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介護休業給付について

介護休業給付金は、対象家族を介護するために休業した場合に支給されますが、 この対象家族について教えてください。 対象家族に該当するものの1つとして、「扶養している兄弟姉妹」というのがありますが、 この場合の扶養は「生活の面倒を見ている」と捉えて良いのでしょうか? 健保等で定められている扶養とは違うのですよね?

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回答No.1

 こんにちは。雇用保険の育児休業給付と介護休業給付は、育児・介護休業法に連動して設計されている制度です。  育児・介護休業法で定める対象家族のうち、扶養を必要としているものについての「扶養」の定義は、私の手元の六法によれば、所得税法の第2条第1項第34号に記載のある「扶養親族」の扶養と同じです。  所得税控除を受けられることでよく知られている、所得38万円以下の人たちです。以下、ご参考まで引用します。 34.扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第6条の3(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

-yuma-
質問者

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大変分かりやすい回答を有難うございました。 助かりました。

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