介護休業給付の複数回の受給について
- 介護休業給付制度は、短期集中型の介護を想定しているものであり、認知症の親を介護する場合には望めない可能性があります。
- 「対象となる家族の同一の要介護状態」とは、別の要介護状態を指すことも可能であり、認知症の場合は一度でまとめて休暇を取るしかない場合もあるようです。
- 介護休業給付の上限は93日であり、複数回の受給が制限されている場合もあります。骨折や手術などの介護で合計100日休む場合は、「別の要介護状態」となる可能性があります。
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介護休業給付の複数回の受給について
介護休業給付はかなりわかりにくい制度のようですが、つまり短期集中型で介護をすることを想定しているようです(骨折とか手術とか)。 (1)しかし認知症(要介護1)の親を介護している場合、兄弟等と介護を分担するとして自分も週1日仕事を休んで介護を担うのが理にかなっています。そういう場合に介護休業給付は望めないという事になりますでしょうか? (2)「対象となる家族の同一の要介護状態」というのがわかりにくいのですが、つまり「骨折」とか「盲腸の手術」など別のもののことを言うという理解でいいのでしょうか? 認知症は一生続きますが、1回でまとめて93日休暇をとる以外の方法はないのでしょうか? (同じ認知症でも要介護1→要介護2と進んでいくでしょうが、それは「対象となる家族の同一の要介護状態」の範囲内で「別の要介護状態」には該当しない?) (3)家族の同一人物の「骨折」と「盲腸の手術」などの介護で合計100日休めば「別の要介護状態」でしょうけれど、それでも93日が給付の上限という事でよろしいでしょうか?
- subarist00
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介護休業の本来の趣旨は痴呆老親等を「特養ホーム等の施設に入れるかどうするか決断」する期間です。 だから通常は週1などなら可能な限り有休を取得し、ある程度症状が進んでから介護休業を使います。 お子さんの盲腸や骨折で使っても問題ありませんが、同一人物に93日条項で合計要100日なら当然7日カット。だから盲腸なら有休を使うべきです。
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