• 締切済み

介護休業について教えてください!

介護休業について教えてほしいです。 (1)インターネットとかで見る文面では『常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(期間は93日)』と書かれてあります。 この「介護を必要とする状態ごとに…」は例えば要介護3から4に上がれば再度休業できるというものか、それとも要介護1で要介護の認定を受ければ、状態が進んで要介護5になっても通算で93日というものか教えてください。 (2)介護休業(93日)と介護休暇(5日)は合計して通算98日とることは可能ですか? 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

(1) 育児・介護休業法のあらまし   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html  抜粋   改正ポイント  2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。3回目以降も同様です。  対象家族1人当たりの取得日数の上限は、通算して93日までです。  要介護状態から回復した場合なので、要介護3⇒4の場合は、回復していないので不可。 (2)  http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo2.htm  介護休業とあわせて93日のようです。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 「介護休業制度」

    厚生労働省のHPにある「介護休業制度」を利用したいと考えているのです。 「労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。」とありました。 会社に書面で提出するだけでよいのでしょうか?(多少なりとも仕事の引き継ぎや給料などの交渉は必要だと思いますが) ちなみに介護者の症状は「鬱、PTSD、パニック、不安神経症、不潔恐怖症など」と「膠原病」があり日常生活に支障をきたしております。症状が多々ありますので、病院もいくつも通っています。全部の病院で何か診断書みたいなのが必要になるのでしょうか? ご経験の方などご存知の方のご意見をぜひ、お聞かせいただければと存じます。どうぞ宜しくお願いいたします

  • 介護休業について

    母が突然脳梗塞になり、植物状態になってしまいました。 目の前が真っ暗でくじけそうな状態ですが質問させてください。 今正社員で働いており、介護休業取得の資格はあるのです。 調べると、通算93日取得できる・・とあるのですが、 (1)たとえば火曜日だけ取得する、など有休と同じように 飛び飛びで取得することはできるのでしょうか。 (2)この先何年も介護の必要があるのですが、通算93日というのは 「毎年93日取得できる」という意味なのでしょうか。 去年93日取得したから今年は取れないよ・・などとなっていまうのでしょうか。 アドバイスお願いいたします。

  • 介護休業給付金について

    介護休業給付金について 「同一の対象家族の異なる要介護状態については 要介護状態ごとに1回、支給日数の合計が93日に達するまで複数回受給が可能」 とありますが、 介護状態は良くなったり悪くなったりを繰り返します。介護状態を仮にABCの3段階あったとして最初の介護休業がAの状態、2回目の介護休業がB、3回目がC、4回目がまた元に戻りAとしたら 4回目は支給無しになるのでしょうか? ちょっと現実的ではないのできになっています。 どうかご教授下さい、よろしくお願い申し上げます。

  • 介護休暇について

    介護休暇について質問します。 介護休暇は、一回につき93日までの休暇が求められていますが、引き続き介護が必要な場合は、2回目の介護休暇として(再度手続をして)連続して介護休暇を取得することはできるのでしょうか。連続して取得できない場合、かつ介護が引き続き必要な場合は再度、どのように介護休暇を取得すればいいのでしょうか。お教えください。 また介護休暇を取得するときに介護の対象ですが、常時介護が必要とする状態の家族が対象ですが、一部介護が必要な家族(食事、入浴、排出、歩行などの補助)の介護での取得も可能でしょうか。お教えください。

  • 介護休業の期間を強要された

    はじめまして、介護休養についてお詳しい方のお知恵を拝借したく、ご相談させていただきます。 私は母親と二人暮しで、正社員として会社に雇用されています。 先日母親が入院し、ほぼ一日中介護を必要とする状態となりました。3月、4月と有給休暇を使用して介護にあたっていました。その後、介護休業を知り、会社に90日間の介護休業の届を行いました。しかし、会社から連絡があり、介護休業は認めるが、機関は30日しか認めないと通達されました。 お聞きしたい事は、届出した介護休業の終了日を、事業主の一存で強要できるのかということです。 お詳しい方がおられましたら、宜しくお願い致します。

  • 介護休業給付の複数回の受給について

    介護休業給付はかなりわかりにくい制度のようですが、つまり短期集中型で介護をすることを想定しているようです(骨折とか手術とか)。 (1)しかし認知症(要介護1)の親を介護している場合、兄弟等と介護を分担するとして自分も週1日仕事を休んで介護を担うのが理にかなっています。そういう場合に介護休業給付は望めないという事になりますでしょうか? (2)「対象となる家族の同一の要介護状態」というのがわかりにくいのですが、つまり「骨折」とか「盲腸の手術」など別のもののことを言うという理解でいいのでしょうか? 認知症は一生続きますが、1回でまとめて93日休暇をとる以外の方法はないのでしょうか? (同じ認知症でも要介護1→要介護2と進んでいくでしょうが、それは「対象となる家族の同一の要介護状態」の範囲内で「別の要介護状態」には該当しない?) (3)家族の同一人物の「骨折」と「盲腸の手術」などの介護で合計100日休めば「別の要介護状態」でしょうけれど、それでも93日が給付の上限という事でよろしいでしょうか?

  • 育児・介護休業法の労使協定について

    『育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』における、育児休業・介護休業・子の看護休暇に関する“適用除外”についてお聞きしたいことがあります。 1.協定の届出は、要?不要?   第6条で“届けでなければならない”という文言がないので、たぶん不要だとは思うのですが、自信がありません。 2.協定の有効期間は?   具体的に法何条を根拠にしているのかを教えてください。   

  • 雇用保険法の介護休業給付の支給期間と要介護状態について

    こんにちは。2点お尋ねします。 1)5月1日から妻の介護のため休業をした場合、7月31日(3ヶ月)まで介護休業給付が支給されるかと思います。 この場合、1度6月中旬に介護休業をやめ、再度6月下旬から介護休業を再開した場合(妻はずっと同じ要介護状態)でも、7月31日まで支給はされるのでしょうか? 2)「新たな要介護状態」というのはどのようなケースをイメージすれば良いでしょうか? たとえば、足が悪く要介護状態だった者が、今度は腰が悪くなり要介護状態になった場合というイメージで良いのでしょうか? また、脳の病で要介護になった者が回復した後、しばらく経って同じ脳の病で再び要介護になった場合は当てはまりますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 介護休暇について

    父親が入院した為、介護休暇を取ろうと思っています。 一般的に介護休暇を取得する際に、 父親が入院をしている病院の診断書が必要なのでしょうか? 脳出血で2度目の入院で、障害者認定1級なのですが、 その認定書?のほうが必要なのでしょうか?

  • 育児休業中の期間は勤続年数から除かれるのでしょうか?

    育児休業期間ですが、退職金や勤続表彰などの勤続期間はどのように計算しますか? ちなみに会社の就業規則には ・自己の都合により1ヶ月以上欠勤したとき ・特別な事情があって休職させることを必要と認めたとき の休職中は「休職期間は、退職及び永年勤続年数としては通算しない」となっています。 又、「育児休業及び介護休業は法令を下回ることなく法令を準用して対応する」ともなっています。 育児休業期間の勤続計算は法令にあるのでしょうか?