ネット広告収入の事業所得申請についての疑問

このQ&Aのポイント
  • ネットでの広告収入を事業所得として申請するためには、個人事業者申請が必要かどうか疑問です。
  • 家賃や水道光熱費などを全額事業の経費とすることができるのかどうか不明です。
  • 経費として計上するものには、領収書が必要かどうかが疑問です。
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ネットでの広告収入を事業所得として申請したいのですが・・・

こんばんは。タイトルの件に関しましてわからないことがありましたので質問させていただきます。 1.事業所得として確定申告をする場合、事前の個人事業者申請が必ず必要なのか 2.家賃や水道光熱費を全額事業所得の経費とすることができるか 3.経費として計上するものの領収書は 必ず持っていなければならないのか(銀行の通帳などでは駄目なのか) 4.経費を差し引いた時に赤字になった場合でも確定申告は必要なのか 一応、今年はおそらく120万円ほどの収入になると思われるのですが 2が可能であれば 120万円-7万円×12(家賃12か月分)-水道光熱費(10万円ぐらい?) -プロバイダ料金、サーバー料金、書籍などで15万円ほどで 110万円が経費となり、基礎控除の38万円を事業所得となる10万円から引くと 赤字で非課税・・・と言うことになるのですがこんな都合のいい話はありませんかね^^; 3につきましては、水道光熱費などで一部領収書が抜けているものがあるものでして。 4につきましては、上記のような計算で赤字になった場合どうすべきなのか、ということで。 よろしければご教示お願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.原則として開業後1ケ月以内に開業届を提出する必要が有りますが、納付する所得税がある場合に確定申告と納税をすれば、開業届の提出をしなくても問題ありません。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 2.経費については、自宅で行なう場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 なお、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 銀行引落の場合は、領収書がなくても通帳で証明できれば大丈夫です。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 赤字の場合でも、給与所得があれば損益通算が出来ますから、申告した方が有利です。 又、給与所得者であれば、給与以外の所得(利益)が20万円以下であれば、申告する必要が有りません。 又、青色申告の場合は、赤字でも申告をしておくと、赤字を3年間繰り越して、翌年以降の利益から控除出来ます。 青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm

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