雑所得の経費の計上と申告について

このQ&Aのポイント
  • fxで得た利益の書籍代やセミナー代は経費として計上できる
  • 所得が20万円以下であれば確定申告は不要、領収書は保存が必要
  • 青色申告で申告すれば事業所得と雑所得を合算して控除が可能
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雑所得の経費の計上と申告について

こんにちは。今年からfxをはじめました。 そこで、経費について質問させてください。 fx(くりっく365、非くりっく両方?)の利益を得るための書籍代等は経費として計上できると理解しております。 1)所得(利益ー経費)が20万円以下ですと確定申告の必要があると認識していますが、 利益:60万 参考書籍代、セミナー代:50万 のような場合、申告しなくてもよい、との認識でよろしいのでしょうか?もちろん領収書などは保存する必要はあると思いますが。 2)仮にある事業をはじめ、青色申告でした場合、 事業所得:5万 雑所得(fx):60万 青色申告控除:-65万 ⇒上記のように申告したら無税になる?のでしょうか。 事業所得と雑所得を同じ申告書に記載すると理解しています。 もしくは、青色申告控除をー5万と申告するのでしょうか。 片方でも良いのでわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1)所得(利益ー経費)が20万円以下ですと確定申告の必要があると認識… ちょっとはてな? 20万以上は申告しなくてよい? >のような場合、申告しなくてもよい、との認識でよろしいのでしょうか… 本業がサラリーマンの方に限れば、20万以下の所得は申告しなくてもよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ、セミナー代 50万がすんなり認められるとは考えにくいですね。 認められるとしても減価償却であり、単年度に 50万はだめでしょうね。 また、本業がサラリーマン以外であれば、20万以下でも申告する必要があります。。 >2)仮にある事業をはじめ、青色申告でした場合… 青申控除は、事業所得の範囲内でしか引かれません。 >事業所得と雑所得を同じ申告書に記載すると理解しています… 青申控除は、申告書には出てきませんので、他の所得とは関係ありません。 青申控除は、「青申決算書」に記入します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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