住宅リフォーム減税の受け取り条件は所有者=契約者でないとダメ?

このQ&Aのポイント
  • 母が所有者でありながら、私がリフォーム契約者となった場合、固定資産税と母の所得税の減税措置は受けることができるのか疑問です。
  • バリアフリーリフォームの減税を受けるためには、リフォームを契約した者が所有者である必要があるのか、確認したいです。
  • リフォーム契約をした私の所得税の減税措置は受けられるのか、教えてください。
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住宅リフォーム減税で所有者=契約者でないとダメ?

※同居家族構成: 母(65歳)・私(38歳)  両者とも働いていて所得があります。  先日、浴室リフォームを行いました。在来工法の浴室から、段差解消や手すり を装備したユニットバス化したという内容から、バリアフリーリフォームの減税 措置(固定資産税・所得税)を受けられる可能性がありそうなので、ぜひ申請し ようと考えています。  さて、家屋の所有者は、母なのですが、リフォーム契約は、私が契約者となり ました(業者とのやりとりを私が中心になってすすめていたためで、深く考えま せんでした)。  この場合でも、固定資産税と母の所得税の減税措置は受けることができるので しょうか?  要件を読んで、「リフォームをした者」の定義が「契約者」であり、「契約 者」と「家の所有者」が厳密にイコールでないと、減税が認められないのではな いか、という不安が生じたので質問した次第です。  それとも、契約者である私の所得税の減税措置が受けられるということなので しょうか?  ご回答よろしくお願いします。 【参考】 http://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/tax_barrierfree03.html http://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/tax_barrierfree01.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>120万円は、全額家屋の所有者である母が出しました… それなら何も問題ないです。 税務面では、業者に対する名義などどうでも良く、実質的に誰が支払ったかかを問われるだけです。 どうぞどうぞ、減税の恩恵を受けるために申告をしてください。

whitemansleeps
質問者

お礼

 度重なるご回答ありがとうございました。 >税務面では、業者に対する名義などどうでも良く、実質的に誰が支払ったかかを問われるだけです。  なるほど、そうなんですね。ズバッとお答えいただき、モヤモヤしたものが晴れました。 母には減税の申告をするように、伝えたいと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家屋の所有者は、母なのですが、リフォーム契約は、私が契約者… あなたがお金を出したという意味ですか。 それなら子から母への贈与です。 いくらほどのリフォームかお書きでありませんが、110万円を超えているなら母に贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm の義務があります。 もちろん、親子や夫婦は互いに扶養義務があり、日常生活に最小限の費用を出し合うことは、贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm しかし、大規模リフォームまでは日常生活に最小限の費用とはいえません。 >固定資産税と母の所得税の減税措置は受けることが… 他人のふんどしで相撲を取ろうとしてもだめです。 母がお金ほだしたわけでないのに、母の所得税が減税されるわけありません。 >契約者である私の所得税の減税措置が受けられるという… ご自分の家でない以上、論外です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

whitemansleeps
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 情報が不足していた部分があるようなので、補足させていただきました。 もしも、よろしければ更なるお知恵を拝借いただければ幸いです。

whitemansleeps
質問者

補足

リフォーム代金の約120万円は、全額家屋の所有者である母が出しました。 今思えば、契約者も母にすればよかったですね・・・。

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