- ベストアンサー
日常家事債務について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。家賃の支払い義務についてお尋ねですね? (1)たいがいは夫が賃借人になります。したがって、夫が第一次の家賃支払い義務者です。 妻は名義人でなくても、「住居の家賃支払い義務」は日常家事債務に該当しますので、妻も家賃支払い義務を負います。 しかし、離婚後は「日常の家事」をともにしませんので、日常家事債務に関する規定は適用されません。その結果、「元夫は家賃を払わなくてもいい」みたいですが、そうはいきません。 繰り返しますが、たいがいは夫が賃借人になります。 元奥さんがその部屋に居住している間、元夫はその部屋を大家に明け渡していませんので、元夫と大家の賃貸借契約はずっと継続していることになります。 したがって、元奥さんが経済的にどういう状態であろうと、つまり大金持ちであっても、夫が賃料を大家に支払わなければなりません。元奥さんがそこに住んでいなくても同じです。 元夫が契約を解除し、原状回復して大家に明け渡すまで、元夫が家賃を支払わなければなりません。 質問者さんは(1)で、「妻が部屋を借り働いてる場合」と書いていらっしゃいますが、元夫がいったん契約を解除し、原状回復して部屋を大家に明け渡した後でなければ、あるいは大家が「これからは元妻が借り主になって、元夫は一切無関係になる」ということを了承しなければ、「妻が部屋を借りる」という状態はありえません。 なんども言いますが、ずっと元夫が家賃支払い義務を負い続けます。 (2)妻が賃貸借契約を結んで、妻が第一次の家賃支払い義務を負っている場合、例えば妻の借りているマンションに夫が転がり込んだような場合は、元夫は、離婚以降の家賃支払い義務を免れます。 これも元奥さんの財力、生活状況(そこに住んでいないとかの事情)とは一切無関係です。 離婚するまでの分は、元夫も支払わなければなりません。
その他の回答 (1)
- kanstar
- ベストアンサー率34% (513/1486)
> (すべて離婚してるとしてです) えっと、、 当然ながら「離婚」したということは、既に夫婦はありませんよね。 元「妻」と元「夫」の間柄ですから、赤の他人ですよ。 なので、夫婦間の日常家事債務にはなりません。
お礼
すみません お礼 遅くなりました いろいろ ここで 読んでみたんですが 民法761条って人によって 見方が違うんですね 又 回答お願いします 有り難うございました。
補足
この場合は 家賃滞納時に 夫婦だったかどうかも重要なんですか? 滞納時 夫婦 退去時 他人 この場合 夫婦関係だった期間分だけ 支払い責任があるのでしょうか? このカテを色々探したんですが どうもハッキリしなくって 悩んでます
関連するQ&A
- 日常家事債務
「日常の家事」に関して生じた債務とは、日用品や食料品の購入や保健・娯楽・医療・教育上の債務のほか、夫婦の共同生活に必要な範囲で借金をする事も含まれると解される。 したがって、上記のケースにおいても妻の借財が生活費の調達の為であれば、日常家事債務に含まれると考えられ、夫もその返済の責任を負わなければならない事になる。 と先程HPで検索しました。 私は姉に任せていた生命保険がありました。 それを勝手(無断)に姉が解約して解約金50万を生活費にあててしまいました。主人には内緒だったらしいのですが、それで子供の学費などを支払ったようです。 この場合も日常家事債務としてご主人に請求できるのでしょうか?教えてください。宜しくお願いいたします
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 夫の債務名義
(婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 以上は理解しています。 しかし、夫はすべての不動産、預金名義等思いつく財産はすべて妻の名義にしました。 これらのいくつかは詐害で取り消しました。 で、妻は非就業・無収入を認めています。 そこで、月額の生活費の半分を算定し(算定は可能)、 夫の債務名義を得た日から今日までの金額を訴額にして 妻に求償を求める提訴は可能でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法761条の日常の家事
民法761条にいう日常の家事は、社会的地位や職業、資産などによって決まる各家庭の家族生活の様態や地域社会の慣習よって、個別具体的に決められますが、例えば、普通は日常の家事とは認められないような法律行為(ex夫婦一方の財産の処分)がその家庭においては、日常的に行われていた場合、それは日常の家事と認められるのですか。 また、もし初めてそのような法律行為がなされたならば、日常の家事とは認められないため、第三者がそれを日常の家事の範囲内と思ったとしても、それは善意有過失となりますよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日常家事責務について
日常家事責務について教えて下さい。 夫に損害賠償の支払命令が出ていて、夫に差押えるものがない場合 日常家事責務で、妻に賠償請求または差押えは可能でしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 教材購入の際の保証人
通信教育申し込みの際に、保証人が必要で 夫の知らない間に、妻が勝手に夫を保証人として 署名・押印し、申し込みをしました。 「妻」は私の友達なのですが、夫に見つかり 犯罪行為に当たるとまで言われ怒られたそうです。 冗談だとは思いますが夫は友達を訴えるとか・・・。 民法761条で日常家事の債務は夫婦連帯責任だと 書いてあった気がしますが、この話では 日常範囲からは逸脱していて 761条には当たらないような気がします・・・。 だとしたらどういった罪にあたりますか。 夫に黙って契約した友達も友達ですが・・・。 ちょっと困っているらしいので、 どなたかお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日常家事と基本代理権
日常家事と基本代理権の論点ですが、110条の趣旨類推の場合には、 その法律行為が当該夫婦の日常家事の範囲内にあることへの信頼を 要求していますが、その前提として、相手方が無権代理人が本人の配 偶者であることを知っていること求められるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯債務から抜けられる
夫婦がそれぞれ2分の一の持ち分の家のローンを連帯債務で、銀行から借りています。離婚に当たって、妻に夫の二分の一の持ち分を名義変更し、夫は連帯債務から抜けることが出来ますか。妻の年収は700万円、夫は1200万円です。どなたか、お知恵を貸してください。
- ベストアンサー
- 経済
お礼
お礼 遅くなりました 詳しく教えていただき ありがとうございます 今度は(3)番の回答もお願いします 有り難うございました。 m(__)m