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日常家事責務について

日常家事責務について教えて下さい。 夫に損害賠償の支払命令が出ていて、夫に差押えるものがない場合 日常家事責務で、妻に賠償請求または差押えは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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  • jess8255
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回答No.1

「日常家事責務」とは初めて聞く言葉ですが、「日常家事債務」(にちじょうかじさいむ)の間違いではありませんか? 民法761条では夫婦の日常家事に関する法律行為から生じる債務は夫婦が連帯してその責を負う、としています。また最高裁の昭和44年12月の判例では、日常家事について夫婦は相互に代理人の権限を有していると判断しています。 どのような損害賠償を迫られているのかまったく分かりませんので、断片的な答え方しか出来ません。家事に必要な物の売買契約なら夫婦で連帯して支払わなければなりませんが、夫の損害賠償の責任は日常家事から発生する債務(さいむ)とは思えません。 従って妻が夫に代わりそれを他人に賠償しなければならない法的な義務はないと考える、とお答えします。

-voxy-
質問者

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ありがとうございました。

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  • toratanuki
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回答No.2

判決などに、妻の名がなければ、妻のものを差し押さえることはできない。 民事訴訟115

-voxy-
質問者

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