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日常家事と基本代理権
日常家事と基本代理権の論点ですが、110条の趣旨類推の場合には、 その法律行為が当該夫婦の日常家事の範囲内にあることへの信頼を 要求していますが、その前提として、相手方が無権代理人が本人の配 偶者であることを知っていること求められるのでしょうか?
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お礼
いつも詳細かつ論理明快かつ具体的な回答有難うございます。 とても参考になりました。