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民法の債務者とは?

例えば、民法134条の停止条件付法律行為における債務者は、 売買契約における買主のことだと思います。つまり、品物を受け取る側です。 しかし、415条の債務者は品物を売る側のことを債務者と表現しています。 場合によって、債務者が入れ替わるのでしょうか? つまり、条文によって、債務者は、モノを中心とした場合と、売買契約 の場合のモノの対価(金銭など)を中心とした場合の考え方があるの でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.2

例えば、555条の売買契約です。 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 この契約からは2つの債権債務関係が生まれます。 (1)買主から売主に対する目的物引渡請求権。 (2)売主から買主に対する売買代金請求権。 (1)については、債権者が買主、債務者が売主です。 (2)については、債権者が売主、債務者が買主です。 つまり、条文によってどちらが債務者になるかは決まっておらず、その契約から発生する権利ごとに債権者・債務者という言葉を使い分けることになります。 415条に関して言えば、 売主が買主に対して「金を払え」という売買代金債務の債務不履行責任を追及するときには、債務者=買主です。 逆に、買主が売主に対して「品物早くよこせ」という目的物引渡債務の債務不履行責任を追及するときには、債務者=売主です。 134条に関しても、売買代金請求権に随意条件をつけたのか、目的物引渡請求権に随意条件をつけたのかで債務者の意味は異なることになります。 以上のことは、お互いが対価的な関係のある債務(例えば、代金支払いと目的物の引渡)を負担する双務契約という形態の場合の説明です。 仮に、片方しか債務を負担しない片務契約の場合。たとえば、贈与契約の場合には、債権債務関係は目的物引渡についてしか発生しません。贈与契約における目的物引渡債務の債務者は贈与する側の人間ですから、この場合、415条であれ、134条であれ、債務者=贈与する側の人間ということになります。 要は、発生した債権債務ごとに個別に債務者を判断するということでせす^^

mariages
質問者

お礼

134条に関しても、売買代金請求権に随意条件をつけたのか、目的物引渡請求権に随意条件をつけたのかで債務者の意味は異なることになります。 という説明でよくわかりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

民法典に記載されている以外の意思表示をする契約形態を、「非典型契約」といいます。 社会における契約形態のほとんどは、「非典型契約」と考えてもよいと思います。 ただ、当事者の判断だけで契約を交わしたとしても、「公序良俗に反する」や「権利の濫用」などとして、「国の強制力を伴った執行」を後ろ盾とした契約とはなりませんので、取引に不安が残ります。 ですから、民法典の「典型契約」を基本とし、そのオプション(特約・追加条項)のようなかたちで、契約をしています。 mariagesさんの考えている契約形態も、「非典型契約」かもしれません。 裁判所においても、その非典型契約を判断するために、さまざまな解釈論により、争点が整理されにくい事案もあります。

mariages
質問者

お礼

非典型契約と典型契約についてわかりました。 ありがとうございます。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

#1です。補足を… ある法律行為により、履行義務を負う人のことを「債務者」といいます。 民法の売買(555条)のことならば、停止条件付法律行為ではなく『典型契約』で、契約は、書面を要しない、口約束で成立する「諾成契約」・「双務契約」ですので、売主・買主ともに、債権者であり、債務者です。      債権     債務 売主  代金請求  商品引渡し 買主  商品引渡し 代金支払い 「売主が商品を渡せば、買主が代金を支払う」・「買主が代金を支払えば、商品を引き渡す」という性質のものではなく、双方が契約と同時に権利・義務を負い、その履行義務を終えると共に、請求関係(履行遅滞、債務不履行など)が明らかになって行きます。

mariages
質問者

お礼

     債権     債務 売主  代金請求  商品引渡し 買主  商品引渡し 代金支払い について、わかりました。 ありがとうございした。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

何か誤解されているように思いますが… 134条も415条も総則的な規定ですので(売買契約に限った規定ではない) 「売買契約のどちら」というようなあてはめを単純にはできないし、しないほうがいいです。 民法上の「債権」「債務」は「何かをしてもらう権利」「何かをしてあげる義務」を総合的に指します。 そうすると、売買契約の場合は(単純な例で考えれば)、 ・売主:代金を受け取る権利=債権、品物を渡す義務=債務 ・買主:品物を受け取る権利=債権、代金を渡す義務=債務 と、売主買主双方に債権債務があります(典型的な双務契約)。 売主は何かおまけをつける。ただし、売主の気が向かなければおまけはつけなくていい、 なんて条件があったとすれば、売主が134条に言う債務者にあたります。 売主が品物を用意したのに、買主の代金支払いが滞ったために品物を渡せず…なんて場合は 415条は「売主=債権者」「買主=債務者」として適用できます。 以上のように、134条にしても415条にしても「売主だから」「買主だから」ではなく、 まさしく134条や415条の条件に当てはまるか、で適用の可否が決まりますから、その条件を具体的に検討する必要があります。

mariages
質問者

お礼

ということは、単純に考えて、134条が当てはまるような場合、 債務者は、売買契約において、売主にもあてはまるし、買主にも あてはまるということでしょうか? もちろん、おまけはありません。

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

ある法律行為により、履行義務を負う人のことを「債務者」といいます。 売買契約は、書面を要しない、口約束で成立する「諾成契約」ですので、売主・買主ともに、債権者であり、債務者です。      債権     債務 売主  代金請求  商品引渡し 買主  商品引渡し 代金支払い

mariages
質問者

お礼

義務の「務」が債務者の「務」ですね。 ありがとうございました。

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