- 締切済み
釣り銭 用意する義務はあるのか。
例えばコンビニで物を買う場合、代金を支払うに際し、釣り銭のやりとりが必要になった場合、法律関係はどのようになるのでしょうか。釣り銭を用意する義務というものは発生するのでしょうか。 私は民法485条により債務者側(店側)が用意するべきと考えましたが、よく考えれば、買主側の債務を「商品代金丁度の金銭を支払う債務」と捉えれば、釣り銭を用意する負担は「弁済の費用」とは言えないですし、違う気がします。民法の条文を探しても、適切な条文が見当たりません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
関連するQ&A
- 金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否
金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否 代金2,300円の売買契約の買主が、支払おうとしましたが、2,300円ピッタリは持ち合わせがなく、5,000円札を提示しました。売主は2,700円の釣り銭を持ち合わせていませんでした。そこで、売主は代金の受け取りを拒否して、ピッタリ持ってくるように言いました。 買主は有効に弁済の提供を行ったことになりますか?ピッタリの金額でないと、有効な弁済の提供にならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 売買契約の追認について
売買契約をした当時未成年者であった買主が、成年に達した後、代金債務につき売主から強制執行を受けたので、これを免れるため一応弁済するに当たり、追認でないことを表示したときは、買主は、当該売買契約を追認したものとはみなされない。 解説では、成年に達した後に代金債務を弁済しているが、弁済するにあたり追認でないことを表示しているので、これは民法125条但書にいう「異議をとどめたとき」にあたり、買主は、当該売買契約を追認したとみなされないとなっています。 質問なのですが、追認したとみなされない場合、この成年に達した買主は今後代金債務を取り消したりすることはできないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- よくわからない‥釣り銭
昨日、お客さんに釣り銭を4000円返し忘れました。(お客さんが1000円の買い物をして、5000円札出したので、私が4000円お釣り返すべきだったのですが、私はお客さんが1000円札を出したと勘違いしてしまいお釣り返さなかったことに後から気がつく、客も気づいていませんでした‥まぁ私が故意でやったと自白すれば詐欺になるんでしょうが‥もちろんうっかりですよ!) この場合お客さんに釣り銭を返さないのは債務不履行ですが?(金銭の場合その所持者が所有者になるので横領にはならず、詐欺が問題になるだけでしょうが‥まぁお客さんから請求があって返さなければ実際警察呼ばれたりはするでしょうが)、お客さんは誰に対して釣り銭返してもらう債権もっているんでしょうか? 店ですか、それとも店員である私ですか?お客さんは釣り銭返還の履行請求、履行遅滞による損害賠償請求、また契約の解除?(釣り銭の返し忘れということは店側が客に対して債務をもっているということですが‥)を誰にするのでしょうか? それとも釣り銭を返さないのは債務不履行ではなく、不当利得の問題なんですかね?よくわかりません。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 民法の贈与の担保責任(551条)と債務不履行の関係
民法551条について教えて下さい。 贈与契約については、条文上で担保責任(551条)が規定されていますが、この条文の意味するところとしては、贈与契約の贈与者の引渡債務 は、瑕疵があっても、債務の本旨に従った弁済として消滅し、かつ、551条により、原則として、担保責任も生じないという意味なのでしょうか? もし、瑕疵物でも債務不履行の問題が生じないとすると、不特定物でも完全履行請求は認められず、また、特定物の保存義務(400条)違反の問題も生じなくなりそうですが、贈与契約については、これらの規定の適用は排除されていると考えてよいのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ドライブスルーでの釣銭の渡し方
初めまして。この前、マックのドライブスルーを利用した時のことです。最初に代金を店員に払う時は金銭皿に置くように指示されますが、 釣銭をもらう時は手渡しになりますよね。それで、この前は運悪く釣銭を地面に落としてしまいました。 これはドライブスルーに限らず、スーパーやコンビニのレジでも釣銭は直接お客さんに手渡すのが鉄則になっているようですが、どうしてでしょうか? 私のようにたまに釣銭を床に落としたりする可能性も高くなりますし、それでなくても金額を確認しにくいし、お客さんによっては他人と手が接触するのを嫌う人だって少なくないはずです。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 債務返還請求訴訟の主要事実
債務返還請求訴訟の主要事実 貸金返還請求訴訟の場合、原告が訴状に書く主要事実は民法587条により(1)返還の約束、(2)金銭の授受、(3)弁済期の合意と到来、になるとおもわれますが、「債務承認弁済契約」においては何が主要事実になりそれは民法の何条に照らして判断されるのでしょうか? 更に、このようなことを知るために役立つわかりやすい文献(書籍)などもお教え願えれば助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法480条と486条について分からないことがあります。
民法480条と486条について分からないことがあります。 この2つの条文には「受取証書」という言葉が出てきますが、 両方の「受取証書」は意味は同じでしょうか。 486条の「受取証書」というのは身近なものでいうと 代金を支払った(弁済)したときのレシートや領収書のようなものを イメージしています。 でも、この解釈で480条を考えると、 レシートの持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす、 というのは変な感じがします。 2つの条文の「受領証書」は意味が違うのではないかと考えた次第です。 480条の「受領証書」は身の回りのものではどんなもので、 どんな場合に適用になるのかが具体的にイメージできません。 どなたか、ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法461条2項について
〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条: 前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法567条の2項と3項について
民法567条3項で「前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。」とあるのですが、2項、つまり、買主が抵当権の実行を避けるために、債務者に代わって抵当権者に対して債務を弁済し、債務者に対し、その費用の償還を請求する場合においては、どのような損害賠償請求が発生すると考えられるでしょうか(買主にとっては、弁済した費用を償還できたなら、損害は発生しないように思えるのですが。)。 ご教示お願いいたします。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- PC選択してもスキャンしない問題の解決方法をご紹介します。
- Windows11でのPC選択時にスキャンできない問題の対処法についてお伝えします。
- ブラザー製品のDCP-J963Nにおいて、PC選択でスキャンしない問題が発生していますが、解決策をご紹介いたします。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。これを足掛かりとして、色々と自分で考えてみることにします。