• 締切済み

育児休業給付金終了→扶養の年末調整

全く無知でとんちんかんな質問であれば申し訳ございません。 現在年末調整の準備をしているのですが、 第1子育休中(夫の扶養中)に、昨年11月30日に第2子を出産したのですが、いったん職場復帰という形で産休となり、夫の扶養から外れ、扶養から外れた状態で育児休業給付金を今年の1月26日~11月29日までもらう予定になります。 ※いったん産休に入った時の、1月1日~1月25日までの給与+夏のボーナス=50~60万ぐらい その後、復帰をする予定がないので、育休を11月30日から延長し、旦那の扶養に再度入る手続きをしようとしています。(12月以降収入は0円) 今年は現時点では旦那の扶養にもはいっていないのですが、配偶者控除の手続きはできるのでしょうか? できないようにも思うのですが、今後12月には扶養に入ることになるのですが、扶養手当はもらえても、配偶者控除として手続きは再年末調整等必要になるのでしょうか? アドバイスをお願いします。また補足等必要ならお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >今年は現時点では旦那の扶養にもはいっていないのですが、配偶者控除の手続きはできるのでしょうか? 税金の扶養は、1年間(1月から12月)の「給与年収」が103万円以下なら扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられます。 なので、1年間の収入が確定した時点で、扶養になるかどうかの判断をすればいいわけです。 いつ扶養に入るとかはありません。 育児休業給付金は非課税なのでいくらもらっても関係ありません。 もし、ご主人が去年の年末調整もしくは今年の初めに会社に出してある「平成25年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に貴方の氏名が記入してなかったなら、年末調整のときに会社からもらい記入して出し直しすればいいです。 >今後12月には扶養に入ることになるのですが、扶養手当はもらえても、配偶者控除として手続きは再年末調整等必要になるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 再年末調整ではなく、今の年末調整のとき手続きすればいいです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 「生計を一(いつ)にするかどうか?」と「加入している社会保険の【種類】」も「無関係」です。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今年は現時点では旦那の扶養にもはいっていないのですが、配偶者控除の手続きはできるのでしょうか? 「旦那の扶養にもはいっていない」は、「【ご主人の加入する健康保険の】被扶養者に認定されていない」、及び「国民年金の第3号被保険者ではない」ということをおっしゃってるかと思いますが、【税法上の】「配偶者控除」の要件は、以下のリンク先に示されている「4つ」しかありません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm つまり、「加入している社会保険の【種類】」は要件にないということです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」さえ満たせば、【ご主人は配偶者控除を申告できる】ということになります。 なお、「育児休業給付金」による収入は、「非課税所得」なので、税法上の【合計所得金額】には含める必要はありません。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html 『配偶者控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm >>A6 …育児休業基本給付金は、…控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。 残るは、「給与所得」ですが、ご存知のように「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」となりますので、「給与+夏のボーナス=50~60万ぐらい」は、「給与所得金額0円」となります。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 上記以外に収入がなければ、「年間の合計所得金額」も「0円」となるということです。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

単純ですよ。 平成25年1月1日から平成25年12月31日の間に妻が受け取った給与総額が103万円以下なら、夫が配偶者控除を受けることができます。 これだけです。 扶養に入ったのがいつで、出たのがいつでというのは、全く考えなくてよいです。 その年の12月31日の現況で判断するからです。 ご質問者の場合には「平成25年12月31日」の状況で判断します。 その途中で、産休にはいった、復職したは全く無関係です。 考える必要がありません。 ところで、お話が昨年11月と言われて開始されてるのに、途中から「11月30日から延長し」と年が抜けてるので「さて私はいつからいつまで休んでいたでしょう?」というクイズみたいになっております。 失礼ながら配偶者控除が受けられるかどうかとは関係ありません。 年間103万円以下の給与額かどうか!それだけです。

関連するQ&A

  • 育児休業中の年末調整

    同様の質問がある中、失礼します。 平成25年11月に出産し、只今は育児休業中です。 年末調整で今年加入した保険の控除を受けようとしたところ、所得がないので控除対象ではないと言われました。そこで旦那の扶養に入り、控除を受けたいのですがまだ扶養に入る手続きをしておりません。 その場合、旦那の年末調整の書類にあった“扶養控除等(異動)申告書”の“控除対象配偶者”の欄に記入し、“保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書”の“生命保険料控除”の欄に記入すれば良いのでしょうか? あと他にすべきことはありますか?

  • 育児休業中の年末調整について

    たくさんこのような質問を見たのですが、きっとまたかと思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、わからないので教えて頂きたいです。 12月から産休に入り、1月に出産しました。3月後半から育児休業に入り今に至ります。仕事復帰は保育園が見つかれば2月から復帰することになります。 このような状況で、質問です。 1、年末調整はたしか、必ず会社で行いますよね? 2、この場合、旦那の年末調整でわたしは扶養に入っておりませんが、控除の申請?を行うのでしょうか? 3、家を購入し、年収がお互いあまり変わらないとの理由から家や土地を半分ずつにしました。なので住宅ローン控除も半分ずつなのですが、これは申請して今年も戻って来るのでしょうか?(他にも医療保険など…) 曖昧というか、質問の仕方すら合っているのかわからないのですが、回答お願いいたします。

  • 育児休業中の年末調整について

     こんにちは。  今年の1月から育児休暇中なんですが(今年の収入は0)、勤めている会社に年末調整を提出する必要はありますか?  生命保険、住宅ローンの控除等は、収入がない場合は受けれませんか?  また配偶者控除を受けるには、主人の会社の扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書の 2枚の内、扶養控除等申告書に私の名前を記入するだけで良いのでしょうか? 記入に際し、来年の4月から保育所に預ける予定ですが(あくまで予定で待機児童になることも)、 その場合平成23年中の所得の見積額の記入はどう書けばいいのでしょうか?

  • 年末調整 育休中です!夫の年末調整について!

    平成22年12月に出産、現在育休中です。 パートですが、会社の健康保険・厚生年金・厚生年金基金に入っているので社会保険上は夫の扶養ではありません。 来月から職場復帰予定ですが、今年の収入は6万円ほどしかない見込みです。 なので、夫の年末調整で配偶者控除を受けるつもりです。 問題は、社会保険料控除も受けられるか? ということです。 今年の1月まで産休だったため、1ヶ月分だけではありますが社会保険料を払いました。 (会社が立て替えてくれていたものを3月に払いました。) これを夫の年末調整の社会保険料控除の欄に書いてもよいのでしょうか? 私は私で、年末調整の紙を提出しなければなりません。 会社を通じて払っている社会保険料については記入しない、ということですが ということは、自動的に私のほうで控除されるということですよね? 夫のほうで社会保険料控除を受けるときは、私の会社にその旨を伝えなければなりませんか? そうしなければ二重で控除を受けてしまうことになるのかと思って・・・

  • 育児休業中の年末調整について

    年末調整について教えてください。今年8月に出産し、現在育児休業中です。 今年3月まで正社員として勤務、4月から6月まではパートとして勤務していました。 勤務先に籍はまだあります(パートタイマーとして)。 育児休業は来年8月までは取る予定です。 1)配偶者控除の基準となる「年収103万円以下」というのは、課税対象額(総支給額-(非課税通勤費+社会保険料)の合計ですか?(合計所得金額というのがわからないのです) 2)1月から3月までは正社員でしたので所得税が課税されていたのですが、4月からは明細に記載がありませんでした。1月から3月分までの年末調整は必要ですか? 3)出産のための通院費などあるので、医療費控除のために確定申告もしようと思うのですが、その場合は年末調整をせず、源泉徴収票を勤務先から貰って一緒に手続きしたほうがいいのでしょうか。 いくつも質問してすみません。いろいろ調べたのですが余計にややこしくなってしまって…。 勤務先で産休・育休を取得したのが私が初めてで、小さい会社のため、担当者もよくわからないようなので教えてください、宜しくお願いします。

  • 育児休業明けに扶養に入れますか?

    2つ質問があります。 (1) 育児休暇を今年4月~11月まで取り、12月から復帰しました。 夫の扶養には入っていません(今思えば入っておけばよかったと 大変後悔しています)。 私は正社員ですが、給料は歩合制です。12月は仕事が進まず 8万円位しか稼げませんでした。しばらくこれ位しか 稼げないと思うのですが、この場合私は今からでも夫の扶養に 入れるでしょうか? 私が扶養に入ってると勘違いしていた、夫の会社の総務の人は 「奥さんの収入が103万超えたら扶養外してくださいね」 と言われたそうです。向こう一年間の給与は103万は 確実に超えますが、この言い方だと103万に達するまでは 扶養に入れるように思ったのですが。 (2) 年末調整はそれぞれ別にしてしまいましたが、私の今年の収入 は、育休手当を除くとボーナス10万位だけですので、 扶養控除を今からでも受けられるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 

  • 年末調整について

    こんにちは。 同じような質問もありましたが、よく分からないので教えてください。 今年の3月に入籍し、夫の扶養に入りました。 7月ごろから派遣社員として働き、10月から扶養から外れて社会保険を払っていたのですが、夫の仕事の都合で引っ越すことになり、11月いっぱいで退職することになりました。 夫の会社で年末調整をすることになったのですが、配偶者控除というのがよく分かりません。夫の会社の人の話では、夫が自己申告した配偶者の年収に応じた配偶者控除額がそのまま12月のボーナスに上乗せして支給され、1月に申告して差額があれば調整するとのことでした。 結婚してからの今年の収入は11月分を入れて、およそ122万くらいです。125万以下であれば、配偶者控除額は21万ということですが、本当に21万円がそのまま支給されるのでしょうか? 途中で扶養を外れていても大丈夫なのでしょうか? また、わたしの派遣会社からも年末調整の書類が送られてきたのですが、わたしも年末調整をする必要はあるのでしょうか? 無知ですみません。。よろしくお願い致します。

  • 扶養・育児休業給付金について

    夫の会社で年末調整の手続きをするのですが、妻を扶養にするか、それとも扶養にしないのか決めてほしいといわれました。 妻は今年8月に出産した為、7月から産休に入り、今月育児休業給付金の手続きを会社にしてもらいました。妻の平成21年分の給与所得の源泉徴収の支払金額欄は1万7千となっています。また、2年前に今の会社でパートを始めてから厚生年金と会社の社会保険に加入しています。仕事は5月から復帰する予定です。 夫の収入は源泉徴収の支払金額欄に284万となっています。 夫は国民健康保険で、年金は払っていません。子供は6歳と0歳の子供がいます。(子供も国民健康保険です) この場合、妻は夫の扶養になった方がいいのでしょうか?もし扶養になった場合、会社の社会保険をやめて夫の国民健康保険に入ることになると思うのですが、そうすると育児休業給付金はもらうことができなくなってしまうのでしょうか? また、妻の給料は月々10万~13万なのですが、この金額の場合、扶養内(8万円?)で働いたほうが得なのでしょうか? 全く扶養等のことがわかっていないので、ぜひ教えて下さい。お願いします。

  • 扶養・育児休業給付金について

    夫の会社で年末調整の手続きをするのですが、妻を扶養にするか、それとも扶養にしないのか決めてほしいといわれました。 妻は今年8月に出産した為、7月から産休に入り、今月育児休業給付金の手続きを会社にしてもらいました。妻の平成21年分の給与所得の源泉徴収の支払金額欄は1万7千となっています。また、2年前に今の会社でパートを始めてから厚生年金と会社の社会保険に加入しています。仕事は5月から復帰する予定です。 夫の収入は源泉徴収の支払金額欄に284万となっています。 夫は国民健康保険で、年金は払っていません。子供は6歳と0歳の子供がいます。(子供も国民健康保険です) この場合、妻は夫の扶養になった方がいいのでしょうか?もし扶養になった場合、会社の社会保険をやめることになると思うのですが、そうすると育児休業給付金はもらうことができなくなってしまうのでしょうか? また、妻の給料は月々10万~13万なのですが、この金額の場合、扶養内(8万円?)で働いたほうが得なのでしょうか? 全く扶養等のことがわかっていないので、ぜひ教えて下さい。お願いします。

  • 扶養控除・年末調整について

     今年の1~3月まで公務員で、約90万円の収入がありました。その後4月に退職し、会社員の夫の扶養に入りました。4月~9月まで派遣社員として約20万円の収入があります。10月に別の派遣会社に入社し、年末調整の際の扶養控除申請書(?)を提出するよう言われ、私の分の名前のみ記入して出しました。  夫の年末調整の際、私の分の名前は配偶者控除欄に記入するのでしょうか?そして、私の収入が103万円を超えますが、そうすると夫の扶養から出る手続きを何かしなければいけないのでしょうか。  不勉強で、もしかしたら用紙の名称なども間違っているかもしれませんが、どなたかご存知の方、教えてください。よろしくおねがいします。  

専門家に質問してみよう