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育児休業中の年末調整について

 こんにちは。  今年の1月から育児休暇中なんですが(今年の収入は0)、勤めている会社に年末調整を提出する必要はありますか?  生命保険、住宅ローンの控除等は、収入がない場合は受けれませんか?  また配偶者控除を受けるには、主人の会社の扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書の 2枚の内、扶養控除等申告書に私の名前を記入するだけで良いのでしょうか? 記入に際し、来年の4月から保育所に預ける予定ですが(あくまで予定で待機児童になることも)、 その場合平成23年中の所得の見積額の記入はどう書けばいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>今年の収入は0)、勤めている会社に年末調整を提出する必要はありますか… 払う所得税も返してもらう所得税もなければ、年末調整も確定申告も関係ありません。 >生命保険、住宅ローンの控除等は、収入がない場合は受けれませんか… 生保控除やローン控除は、国や自治体がお金を恵んでくれる制度ではありません。 前払いした税金、あるいはこれから精算して払う税金を少し負けてあげますというだけです。 税金を払っていない年は関係ありません。 >2枚の内、扶養控除等申告書に私の名前を記入するだけで… はい。 ただし、22年分と書いてあるほうの用紙ですよ。 >その場合平成23年中の所得の見積額の記入はどう… 4月から保育園に預けて仕事復帰する予定なら、4月から 12月までの皮算用を書き入れます。 あくまでも取らぬ狸の皮算用で良いです。 来年の今ごろになって皮算用と狩りの成果が大きく違っても、どうせそのときにまた「扶養控除等異動申告書」を出し直すので、かまいません。 なお、「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nabakan
質問者

補足

 ご丁寧な回答ありがとうございます。 >ただし、22年分と書いてあるほうの用紙ですよ。   22年分とかいてある方は、配偶者特別控除申告書ですが、その用紙の右欄の配偶者特別控除申告書 の箇所を記入すればよいということでしょうか?  また来年の収入に関係なく、今年38万円の配偶者控除をうけることはできるのですか?   世間知らずな質問ですみません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>22年分とかいてある方は、配偶者特別控除申告書ですが、その用紙の… いやいや、「22年分扶養控除等異動申告書」の上の方「A 控除対象配偶者」の欄。 >また来年の収入に関係なく、今年38万円の配偶者控除をうけることはできるのですか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 去年のことや来年のことは関係ありません。

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