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扶養・育児休業給付金について

夫の会社で年末調整の手続きをするのですが、妻を扶養にするか、それとも扶養にしないのか決めてほしいといわれました。 妻は今年8月に出産した為、7月から産休に入り、今月育児休業給付金の手続きを会社にしてもらいました。妻の平成21年分の給与所得の源泉徴収の支払金額欄は1万7千となっています。また、2年前に今の会社でパートを始めてから厚生年金と会社の社会保険に加入しています。仕事は5月から復帰する予定です。 夫の収入は源泉徴収の支払金額欄に284万となっています。 夫は国民健康保険で、年金は払っていません。子供は6歳と0歳の子供がいます。(子供も国民健康保険です) この場合、妻は夫の扶養になった方がいいのでしょうか?もし扶養になった場合、会社の社会保険をやめて夫の国民健康保険に入ることになると思うのですが、そうすると育児休業給付金はもらうことができなくなってしまうのでしょうか? また、妻の給料は月々10万~13万なのですが、この金額の場合、扶養内(8万円?)で働いたほうが得なのでしょうか? 全く扶養等のことがわかっていないので、ぜひ教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • moon00
  • ベストアンサー率44% (315/712)
回答No.2

まず、税金の配偶者控除と社会保険の扶養は別であることをお分かりでしょうか。 年末調整とあるので、税金の配偶者控除についてお尋ねだと思われます。 まず、今年1年の奥様の収入が、給与収入のみの場合103万円以下なら 質問者さんはは配偶者控除ができます。その場合奥様は確定申告されれば、 税金の還付を受けられます。 上記の税金と社会保険は別の話なので、5月に復職されるならば、 奥様は会社の社会保険を継続となります。 このケースについては、私自身が出産したときに実際手続きしました。 配偶者控除内で働いた方が得かどうかは、質問者さんの会社の手当など とも関係するので、一概には言えないと思いますが、 月々10万~13万稼がれているなら、そのままでもいいと思いますけど。

tickle76
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年末調整の手続きをするのですが、妻を扶養にするか、それとも扶養にしないのか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の平成21年分の給与所得の源泉徴収の支払金額欄は1万7千となっています… 文句なく「配偶者控除」の範囲です。 >2年前に今の会社でパートを始めてから厚生年金と会社の社会保険に加入して… 年間 17,000円の給与で厚生年金や健康保険を掛けているのですか。 ちょっと考えにくいですね。 >また、妻の給料は月々10万~13万なのですが… 17,000円とどっちが本当なのですか。 >夫の収入は源泉徴収の支払金額欄に284万となっています… 配偶者控除を取ることとは関係ありません。 >夫は国民健康保険で、年金は払っていません… これも、配偶者控除を取ることとは関係ありません。 >妻は夫の扶養になった方がいいのでしょうか… だから良いか悪いかではなく、給与収入で 103万あるいは 141万を超えるか超えないかで、自ずと決まってしまうしいうことです。 >扶養内(8万円?)で働いたほうが得なのでしょうか… 税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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