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扶養・育児休業給付金について

夫の会社で年末調整の手続きをするのですが、妻を扶養にするか、それとも扶養にしないのか決めてほしいといわれました。 妻は今年8月に出産した為、7月から産休に入り、今月育児休業給付金の手続きを会社にしてもらいました。妻の平成21年分の給与所得の源泉徴収の支払金額欄は1万7千となっています。また、2年前に今の会社でパートを始めてから厚生年金と会社の社会保険に加入しています。仕事は5月から復帰する予定です。 夫の収入は源泉徴収の支払金額欄に284万となっています。 夫は国民健康保険で、年金は払っていません。子供は6歳と0歳の子供がいます。(子供も国民健康保険です) この場合、妻は夫の扶養になった方がいいのでしょうか?もし扶養になった場合、会社の社会保険をやめることになると思うのですが、そうすると育児休業給付金はもらうことができなくなってしまうのでしょうか? また、妻の給料は月々10万~13万なのですが、この金額の場合、扶養内(8万円?)で働いたほうが得なのでしょうか? 全く扶養等のことがわかっていないので、ぜひ教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>税金は夫の扶養に入ろうと思いますが、今回妻の年末調整を会社に出してしまいました。これは、訂正等の必要がありますか? 妻が夫の税金の扶養になると言うことと、妻自身の税金の処理とは別の話です。 夫が妻を税金の扶養にするために自分の会社で年末調整をしてもらったからと言って、それで妻の税金の処理が済んだと言うことにはなりません、妻は妻で自分の会社で年末調整をして税金の処理をしなければいけないと言うことです。 ですから妻自身が年末調整するのであってその書類を会社に提出したのであれば、訂正も何も必要はありません。 >保険と税金の扶養が違うということも全く知らなかったので、教えていただき助かりました。 税金の扶養と健康保険の扶養とは別物ですから産休や育休があって年収が103万以下や103万を超えて141万以下であれば、妻が健康保険の扶養でなくても税金の扶養となり夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるということです。 ただ産休や育休などなく年を通してコンスタントに働けば、当然年収が141万を超えてしまうから夫は配偶者控除や配偶者特別控除を受けられないということです。 それから育休を取ったということは、育休中の社会保険料は免除ですから気を付けてください。 会社によっては担当者がそれを知らずに育休中に払っていたというケースもあるので、後になってそれを知って返せといっても返してくれませんから、一応念のため。

tickle76
質問者

お礼

本当にわかりやすい回答ありがとうございます。 おかげで疑問は解決できました。 本当にありがとうございました!

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>夫の会社で年末調整の手続きをするのですが、妻を扶養にするか、それとも扶養にしないのか決めてほしいといわれました。 税金の扶養のことですね。 税金の扶養と健康保険の扶養とは別物です、ごっちゃにしてはいけません。 >妻は今年8月に出産した為、7月から産休に入り、 ということは1月から6月までの6ヶ月間は働いていたということですね。 >妻の平成21年分の給与所得の源泉徴収の支払金額欄は1万7千となっています。 6ヶ月働いて1万7千円ですか? >また、2年前に今の会社でパートを始めてから厚生年金と会社の社会保険に加入しています。仕事は5月から復帰する予定です。 健康保険の扶養と税金の扶養は別物です、ごっちゃにしないように。 >この場合、妻は夫の扶養になった方がいいのでしょうか? 妻の収入が103万以内であれば、税金の扶養にしたほうが良いでしょう。 夫が配偶者控除を受けられますから。 また103万を超えても141万以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。 >もし扶養になった場合、会社の社会保険をやめることになると思うのですが、そうすると育児休業給付金はもらうことができなくなってしまうのでしょうか? 税金の扶養と妻自身の社会保険の加入とは関係ありません。 また育児休業給付金は非課税なので税金に関しては考慮する必要はありません、無いものと考えて結構です。 ですから税金の扶養になっても、妻自身の社会保険を脱退する必要はありませんし育児休業給付金も受けられます。 ただ繰り返しますが税金の扶養では、妻の収入が103万以下なのかあるいは103万超えても141万以下なのかが問題なのです。 >また、妻の給料は月々10万~13万なのですが、この金額の場合、扶養内(8万円?)で働いたほうが得なのでしょうか? 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません、 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 ですから税金に関する結論は、いくら税金が増えると言っても収入が増える以上に税金が増えることはないのだから、税金が増えることによって手取りが減ることは絶対にないということです。 一般的に税金の扶養内で働くほうが得だと言う誤った都市伝説があり、それをかたくなに信じて疑わない人が多すぎると言うことです。 つまり損か得かという話であれば、税金の扶養など関係なしにバリバリ働いてバリバリ収入を得ることが一番得です。

tickle76
質問者

お礼

無知の私でも、わかりやすい回答をありがとうございました。 妻の給与は記載ミスで、100万7千円でした。すみません。 保険と税金の扶養が違うということも全く知らなかったので、教えていただき助かりました。 税金は夫の扶養に入ろうと思いますが、今回妻の年末調整を会社に出してしまいました。これは、訂正等の必要がありますか?申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか。

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