- ベストアンサー
(成年)後見の審判の確定について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>後見開始の審判の場合、告知を受けるべき者は申立人と後見人となるのでしょうか? そのとおりです。もっとも、後見開始の審判については、申立人は即時抗告をすることはできませんので、後見人への告知の日(送達の日)だけを考えれば良いということになります。
その他の回答 (2)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
家事事件手続における即時抗告期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行することになります。ですから、即時抗告をすることができる者は誰なのか、即時抗告をしようとする者は、告知を受けるべき者に該当するか否かを整理する必要があります。 つぎに、「特別の定めがある場合」があるのかどうかを確認します。後見に関する審判については「審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。」という規定が「特別の定めがある場合」にあたります。 以上を踏まえると次のとおりになります。 申立を却下する審判の場合 即時抗告をすることができる者は申立人です。申立人は、却下審判の告知を受けるべき者ですから、申立人が告知を受けた日となります。 後見開始の審判の場合 即時抗告をすることができる者は、民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者です。例えば、本人は即時抗告をすることができる者ですが、告知を受けるべき者ではありませんから(本人には、告知ではなく通知されます。)、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)となります。 家事事件手続法 (審判の告知及び効力の発生等) 第七十四条 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。 2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。 3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。 4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。 5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。 (即時抗告期間) 第八十六条 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。 (審判の告知等) 第百二十二条 後見開始の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。 2 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。 一 後見開始の審判 民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人 二 後見開始の審判の取消しの審判 成年後見人及び成年後見監督人 (即時抗告) 第百二十三条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。 一 後見開始の審判 民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者 二 後見開始の申立てを却下する審判 申立人 三 後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判 民法第十条に規定する者 四 成年後見人の解任の審判 成年後見人 五 成年後見人の解任の申立てを却下する審判 申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族 六 成年後見監督人の解任の審判 成年後見監督人 七 成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判 申立人並びに成年被後見人及びその親族 2 審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。
補足
ありがとうございました。 後見開始の審判の場合、告知を受けるべき者は申立人と後見人となるのでしょうか?よろしくお願いします。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
即時抗告は、自らの事項に対し不服があった場合だけです。 ですから、お問い合わせの件は、各自に対して送達された日の翌日から数え2週間です。 送達場所によって時間差がある場合と、ない場合があると思います。
関連するQ&A
- 民事 即時抗告の期限
即時抗告の期限について教えて下さい。 例えば、1日(金)に審判の判決が下ったと仮定します。 審判判決日は家裁に申立人や相手方、代理人と誰も出頭せず 翌週月曜日(4日)に家裁から申立代理人に電話連絡で審判の決定を知ります。 その翌日(5日)に判決書の謄本が双方に届きました。 即時抗告は告知を受けた日から2週間とありますが この「告知」はこの場合、相手方にとっていつになるのでしょうか? そして即時抗告期限はいつまでになるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 複数成年後見人と申立人
初めまして皆様のご意見を伺いたく、宜しくお願い致します。 認知症(父)所有の不動産(居住していません)売却予定の為、後見の申立てを被後見人の実子 が行い家裁から審判がおりましたが、司法書士(財産管理)と私(身上監護)が選任され複数後見 となりました。申立人は選任されなかったため司法書士に状況説明を求めましたが私とやり取り をしていると言われたため私に司法書士とのやり取り(メール等)を転送するように言って来ました。 私は「財産管理は司法書士の方なので私の判断だけでは出来ない」と言うと「何故出来ないの か理解出来ない。罷免も辞さない」とまで言って来ました。選任後司法書士から連絡があり、今 までは母が全て管理を行って来ましたので母と相談して一緒に司法書士に面談してきました。 これからは司法書士の問い合わせ等、双方相談しながら行うということになりました。 (その後の経過を知らせるべきであったと思っていますが。) 現在は、「財産目録等」作成をしてもらうため2~3度メールでやり取りしています。申立人は詳細 の連絡が無いと怒ってしまいました。 司法書士には相談(申立人がメールの転送希望等)したところ、申立人に状況説明をしてくれると 言ってくれましたが、申立人は勝手なことをするなと言って来ました。私の進め方が間違っていた と思いますが、今後このままではいられません。皆様のご意見、ご回答を宜しくお願い致します。 申立人は司法書士を認めていません。(私に対しても同様)、今後の後見事務について 申立人への対応の仕方についてお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。 文面がわかりにくいかと思いますが宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 家事審判教えてください。
面会交流調停をがんばってやってきましたが、相手方の拒否姿勢が強く、不調に終わり審判に移行しました。3日前に特別送達が届きましたが、直接面会が認められず、年3回のみの動画配信となりました。即時抗告まで2週間と追い込まれてしまい、面会交流について本を書いている弁護士に相談に行きました。曰く、即時抗告では、よっぽどのことがない限りまず覆らないと言われ、わらにもすがる思いで頼ったのですが、1時間の相談時間の半分は弁護料の話に終わり、1万5百円をどぶに捨てた思いです。会えない6歳の娘に会いたいのは即時抗告で勝つしか方法がありません。勝つ方法を教えてください。私なら勝てるという弁護士さんがいたら詳しい状況資料を送ります。相談に乗ってください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年後見人制度の提出書類について
成年後見人制度の提出書類について、後見人等候補者身上書きというのが ありますが、医師の診断が補佐で、補助、補佐、後見、は最終決定が、家庭裁判所ですが、補佐が司法書士、弁護士になりそうな場合、申立人は後見人等候補者身上書きは 書かなくても問題ありませんか?おそらく、後見人等候補者身上書は身内などが、 後見人として名乗り出る時に必要なのかと思うのですが、保佐人が司法書士か、弁護士になる場合は後見人等候補者身上書は申し込みには裁判所には出さなくて問題ないですよね?
- 締切済み
- 司法書士
- 認知症の人の法定後見制度の利用方法について
認知症の人の後見人を立て方について、教えてください。 本人の状態により後見人、保佐人、補助人と後見の種類があるかと思いますが、これは申立人が後見の種類を選択して申し立てするものなのでしょうか?その場合、申立人は何を基準にして後見の種類を選択するのでしょう(介護認定のレベル、など。ただ、認定レベルと本人の判断能力はイコールでないですよね…)? それとも、家庭裁判所が提出された書類や精神鑑定に基づき後見・保佐・補助を決めているのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 介護制度
- 特許法 拒絶査定不服審判請求期間と審決確定について
拒絶査定謄本送達から30日が経過したら拒絶審決が確定しますが、送達から3月以内は拒絶査定不服審判を請求することができます。 これは、実質的には送達から3月経過後に審決が確定するということではないかと思うのですが、どのように考えればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
お礼
本当にありがとうございました。