• 締切済み

複数成年後見人と申立人

初めまして皆様のご意見を伺いたく、宜しくお願い致します。 認知症(父)所有の不動産(居住していません)売却予定の為、後見の申立てを被後見人の実子 が行い家裁から審判がおりましたが、司法書士(財産管理)と私(身上監護)が選任され複数後見 となりました。申立人は選任されなかったため司法書士に状況説明を求めましたが私とやり取り をしていると言われたため私に司法書士とのやり取り(メール等)を転送するように言って来ました。 私は「財産管理は司法書士の方なので私の判断だけでは出来ない」と言うと「何故出来ないの か理解出来ない。罷免も辞さない」とまで言って来ました。選任後司法書士から連絡があり、今 までは母が全て管理を行って来ましたので母と相談して一緒に司法書士に面談してきました。 これからは司法書士の問い合わせ等、双方相談しながら行うということになりました。 (その後の経過を知らせるべきであったと思っていますが。) 現在は、「財産目録等」作成をしてもらうため2~3度メールでやり取りしています。申立人は詳細 の連絡が無いと怒ってしまいました。 司法書士には相談(申立人がメールの転送希望等)したところ、申立人に状況説明をしてくれると 言ってくれましたが、申立人は勝手なことをするなと言って来ました。私の進め方が間違っていた と思いますが、今後このままではいられません。皆様のご意見、ご回答を宜しくお願い致します。   申立人は司法書士を認めていません。(私に対しても同様)、今後の後見事務について  申立人への対応の仕方についてお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。 文面がわかりにくいかと思いますが宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

最近の成年後見人の選任に関しては, 身上監護については,身内が最も本人のことを理解できていると思われるので, 本人のためにも身内が選ばれることが多いようですが, 財産管理については,本人の利益を優先できるように,客観的な判断のできる 弁護士や司法書士等の専門家後見人の選任が多くなってきているようです。 それは身内に財産管理を任せてしまうと,法的な知識が不足しているためか, 後見人に義務付けられている定期報告をしないとか, 成年被後見人の財産を成年被後見人以外のために消費してしまうとか, 成年後見人がその業務を適正に行わないことが多く見受けられたためです。 申立人が成年後見人に選任されなかったのは, 家庭裁判所が申立人を成年後見人に不適格だと判断したためですが, 裁判所の判断を認めないような申立人の言動からすると, 申立人にこのようなことが適正にできたかは疑問です。 裁判所の判断は正しかったのではないでしょうか。 とりあえず成年後見人に選ばれた者は, 審判の記録を閲覧するなどして成年被後見人の状況を確認し, 財産等を占有確保して財産目録を作成し, 年間支出の予定を立てる等の事務を行わなければなりません。 その後,当初の目的の不動産売却に進むわけですが, それは財産管理になるので司法書士後見人に任せておけばよいでしょう。 非居住用財産の処分なので家庭裁判所の許可はいらないものの, 司法書士後見人が家庭裁判所と連絡を取り合いながら 適正に売却を進めておくものと思われます。 そして問題の申立人は,身内ではありますが法的な関係者ではないので, 成年後見人は申立人に状況を逐一報告する義務はありませんし, また申立人は,後見業務に口を出せる立場にありません。 司法書士後見人も身内のごたごたには巻き込まれたくないので その点についてあまり積極的には動いてくれないかもしれませんが, 後見業務に差し障りがあるようであれば,家庭裁判所に相談してみてください。 解決策を一緒に考えてくれると思いますので。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その実子は、後見の申立人でしよう。 後見の申立と、後見人の選任と申立は違います。 後見の申立は、単に、本人を後見開始して下さい。 と言う趣旨です。 今回の場合、その申立をしたのが実子であっても、 後の、後見人の選任申請で、tsuza79さんと司法書士が選任されたのでしよう。 それならば、実子は関係ないことです。 なお「申立人は司法書士を認めていません。(私に対しても同様)、」と言いますが、 裁判所が選任したことについて、認めるも認めないのもないです。 選任に異議があるならば、異議によって是正すべきことです。

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