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民事 即時抗告の期限
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相手方に審判の謄本が送達された日が相手方の告知日で、5日に相手方が受け取ったとすれば翌日から起算して(民法140条)19日が期限ですが、審判の種類によっては告知日から期間が即時進行する場合もある(失踪宣告等)ので、裁判所書記官に問い合わせた方が無難です。
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お礼
なるほど。翌日起算なんですね。 ご回答ありがとうございました!