審判保全処分判決の即時抗告について

このQ&Aのポイント
  • 審判保全処分判決の即時抗告について詳しく説明します。
  • 婚姻費用の分担請求審判と審判前の保全処分の申立について解説します。
  • 婚姻費用の決定のゴールは審判なのか裁判なのかを明確にします。
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審判保全処分《判決》即時抗告はどうなりますか?

審判保全処分《判決》即時抗告はどうなりますか? 婚姻費用の分担請求《審判》と《審判前の保全処分》の申立を同時に提出しました。 審判の判決の婚姻費用に、相手方(主人)より即時抗告の申立されれば 即時抗告に強制執行停止の効力あるため、婚姻費用は決定されない ということになりますよね? それを踏まえて、 婚姻費用の分担請求《審判》と《審判前の保全処分》の申立を同時にすると 強制執行力があるとサイトで見かけました。 つまり、即時抗告の申立は却下になり審判の判決の婚姻費用にて決定となり 強制執行出来ますか? 何が一番知りたいかというと、婚姻費用の決定のゴールは 審判なのか?裁判なのか?がよく分からないのです。 法律の専門性の高い方にご回答をしていただきたく よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

>何が一番知りたいかというと、婚姻費用の決定のゴールは審判なのか?裁判なのか?がよく分からないのです。  まず、審判は裁判の形式としては「決定」になります。御相談者は「裁判」というのを、いわゆる通常の民事訴訟(例えば貸金返還請求訴訟)を想定していると思われますが、ここで言っている「裁判の形式」でいう場合の「裁判」はもう少し広い意味で使っています。  通常の民事訴訟の裁判の形式は判決です。決定と判決の違いを一言で言えば、判決は口頭弁論による審理を経なければならないと言うことです。(口頭弁論は、原則として公開の法廷でなされます。)  婚姻費用分担は家事審判法の乙類審判事項なので、家庭裁判所の審判によります。(乙類審判事項について調停の申立をすることはできます。)審判は決定なので、それに対する不服申立は即時抗告になります。(一審判決に対する不服申立は控訴)即時抗告に対する高等裁判所の裁判も決定です。いずれにせよ通常の民事訴訟によることはできません。 >審判の判決の婚姻費用に、相手方(主人)より即時抗告の申立されれば即時抗告に強制執行停止の効力あるため、婚姻費用は決定されないということになりますよね?  そのとおりです。決定されないと言うよりは、その決定の効力(執行力)が生じないということです。 >婚姻費用の分担請求《審判》と《審判前の保全処分》の申立を同時にすると強制執行力があるとサイトで見かけました。  正確性に欠ける説明です。審判「前」の保全処分の審判というくらいですから、本案である婚姻費用分担の審判がなされる「前」に審判前の保全処分についての決定がなされます。保全処分を認容する審判であれば、その審判を元に強制執行できますし、却下する審判であればできません。(もっとも、審判前の保全処分の審判についても即時抗告の対象になります。)

enokigaoka
質問者

補足

よく説明が分かりやすく ご回答いただき有難うございます。 決定と判決の違いがよく分かりました。 勉強になりました。 (過去の調停(取り下げた)において、調停委員が「訴訟」 と発言していたものですから素人には何の訴訟 を意味していているのか分からなかったのです。) >婚姻費用の決定のゴールは審判なのか?裁判なのか? 回答いただき、>裁判 を自分で意味していたのは 高等裁判所の審理(裁判)のことだと分かりました。 (合ってますよね?) (1)即時抗告の繰り返しになれば、(私の)婚姻費用の決定 は何をもって(何時?)で決まるのですか? 高等裁判所の審理(裁判)の決定が婚姻費用の決定と なりますか? その決定が最後、相手方(主人)からの即時抗告の申立 は出来ないってことで良いのでしょうか? (2)>保全処分を認容する審判であれば、その審判を元に強制執行 できますし、却下する審判であればできません。 (もっとも、審判前の保全処分の審判についても即時抗告の 対象になります。) 回答者さまの上記回答文で少し説明をいただきたいのですが。 審判を元に強制執行ができる。のに、即時抗告の対象になる。 が繋がりません。補足いただけますか? (PS 主人からは夫婦関係調整(離婚)の申立をされています。 お互いにイタチゴッコになりそうです。 有責任配偶者である主人からの申立の離婚を受け入れることは 出来ないと考えています。 高等裁判所の審理になれば、弁護士さんにお願いするしか 方法はないと思いますが、費用の捻出に頭が痛いところです。) 何度も恐縮ですがお答えいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>第25条(異議の申立て)ですが、第23条又は前条第1項の規定に異議の申立をしたい場合は、どの書式にて提出しますか?  婚姻費用の分担の審判は、第25条の異議の対象になりません。不服申立の手段は即時抗告です。 >即時抗告の書式でよろしいですか?  何でも良いです。ようは必要な事項(当事者、異議の趣旨、異議の理由等)が記載されていればよいのであり、白紙の紙に書いてもかまいません。

enokigaoka
質問者

お礼

異議申立て<即時抗告なんですね。 これでようやく解消出来ました。 buttonholeさまの法律の専門性の高い方に連日にわたり ご回答いただき感謝で一杯です。 ほんとうに有難うございました。 自分のブログでも学んだことを紹介したいと思います。 審判になり次のステップでまた質問する機会があると思います。 どうか機会がありましたらbuttonholeさまにお答えいただきたく お願いいたします。 お詫びと訂正 前回の補足にて「実は、過去のベストアンサーで間違った回答文を拝見し困惑していました。」 と記載しましたが、 ベストアンサーではなくアンサーに訂正させていただきます。 失礼いたしました。

  • buttonhole
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回答No.3

>家事審判法の第24条2の解釈がよく分かりません。  家事審判法第24条第1項は、「・・・審判をすることができる。」となっていますよね。例えば離婚調停が成立しない場合、家庭裁判所は審判をすることが「できます。」(いわゆる審判離婚)しかし、審判をしなければならないわけでありません。審判がされないのであれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起しなければそれより先に進みません。  一方、同法第2項は、「前項の規定は、第9条第1項乙類に規定する審判事件の調停については、これを適用しない。」と定めています。  なぜ第24条第2項で、乙類審判事項について同条第1項の適用を除外しているかというと、乙類審判事項も調停の対象になりますが、調停が成立しない場合、「調停の申立の時に、審判の申立があつたものとみなす。」(第26条第1項)となっていますから、家庭裁判所は、乙類審判事項については審判をすることが「できる」のではなく、しなければ「ならない」からです。 >即時抗告が出来ないという解釈も出来るのではないかと思うのです。  即時抗告ができる根拠は、家事審判規則第51条で準用する同規則第50条です。 家事審判法 第二十六条  第九条第一項乙類に規定する審判事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に、審判の申立があつたものとみなす。 2  第十七条の規定により調停を行うことができる事件について調停が成立せず、且つ、その事件について第二十三条若しくは第二十四条第一項の規定による審判をせず、又は第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つた場合において、当事者がその旨の通知を受けた日から二週間以内に訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。 家事審判規則 第五十条 夫又は妻は、財産の管理者の変更、共有財産の分割の許可又は共有財産の分割の処分に関する審判に対し即時抗告をすることができる。 第五十一条 第四十五条、前二条及び第五十二条の二の規定は、婚姻から生ずる費用の分担に関する審判事件にこれを準用する。

enokigaoka
質問者

補足

回答者様の回答を1日じっくり勉強させていただきました。 有難うございます。 これで審判~高等裁判所(審理)の流れが、 家事審判法と照らし合わせながら良く分かりました。 回答者様のご教授のお陰であります。 実は、過去のベストアンサーで間違った回答文を拝見し困惑していました。 (http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa5947623.html) もう1つだけ(これで最後ですので)教えてください。 第25条(異議の申立て)ですが、第23条又は前条第1項の規定に 異議の申立をしたい場合は、どの書式にて提出しますか? 即時抗告の書式でよろしいですか? (http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/k01_63kazisinpan.pdf) (http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/k01_62kazisinpan.pdf

  • buttonhole
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回答No.2

>高等裁判所の審理(裁判)の決定が婚姻費用の決定となりますか?  本案の審判の話ですよね。家庭裁判所で、相手方に婚姻費用の支払を命じる審判がなされたとします。これに対して相手方が即時抗告をした場合、高等裁判所は原審の審判が妥当と判断すれば、相手方の抗告を棄却する決定をしますし、妥当でないと判断すれば、原審の審判を取り消して、原審の家庭裁判所に事件を差し戻す決定をするか、あるいは、高等裁判所が自ら、審判にかわる決定をします。 >その決定が最後、相手方(主人)からの即時抗告の申立は出来ないってことで良いのでしょうか?  最高裁判所に対する許可抗告や特別抗告があります。しかし、前者は判例違反等を理由としなければなりませんし(しかも、まず高等裁判所で抗告を許可する決定をもらわないといけません。)、後者は憲法違反を理由としなければなりませんから、相手がそこまでする可能性は低いと思います。仮にされたとしても、当然には執行停止の効力がないので、事実上、高等裁判所の決定が最後だと思っても結構です。 >(1)即時抗告の繰り返しになれば、(私の)婚姻費用の決定は何をもって(何時?)で決まるのですか?  上述のように即時抗告の繰り返しは通常ありません。ただし、即時抗告に対する高等裁判所の決定の内容が家庭裁判所に事件を差し戻しの場合、再度、家庭裁判所で審判をしますから、その審判について即時抗告ができますので、そういう意味では繰り返すこともありますが、余りいろいろなケースを想定すると書ききれませんし、混乱するでしょうから、とりあえず無視して結構です。 >審判を元に強制執行ができる。のに、即時抗告の対象になる。が繋がりません。補足いただけますか?  審判前の保全処分を認容する審判について、相手方は即時抗告をすることができます。ただし、即時抗告をしても、当然には強制執行停止の効力は生じません。即時抗告に対する裁判の効力が生じるまでの間、強制執行を停止させるには、相手方が執行停止の裁判(決定)の申立をしなければなりません。  ところで、「強制執行停止」というと、その前提として強制執行が自動的になされるというような誤解が生じるといけませんので念のために申し上げますが、審判前の保全処分を認容する審判(本案の認容の審判でも同じです。)が出されたからと言って、例えば、家庭裁判所が自動的に相手方の給与債権を差押えしてくれるわけではありません。給与債権の差押えであれば、相手方の普通裁判籍(通常は、相手方の住所地)の地方裁判所に申立をしなければなりませんので注意してください。 家事審判規則 第十五条の三 審判前の保全処分の申立人は、申立て(次に掲げる申立てを除く。)を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。 一 第二十三条第一項(第百六条第一項(第四十七条及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三十条の八第一項の規定による保全処分の申立て 二 第六十四条の五第一項(第六十四条の十二において準用する場合を含む。)及び第七十四条第一項(第七十条、第七十二条、第八十六条、第九十二条第二項、第九十三条第三項及び第百二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により職務代行者を選任する保全処分の申立て 2 本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に規定する保全処分を除く。)に対し、即時抗告をすることができる。 3 前項の規定により即時抗告が提起された場合において、原審判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原審判の執行により回復の困難な損害が生ずべきことについて疎明があつたときは、高等裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じ、又は担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずることができる。事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、これらの処分を命ずることができる。 4 前条第二項及び第三項の規定は前項の疎明について、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四条の規定は前項の担保について準用する。

enokigaoka
質問者

補足

回答者様のご回答で疑問が解消され満足しております。 有難うございました。 家事審判法の第24条2の解釈がよく分かりません。 私は、第9条第1項乙類に属します。 即時抗告が出来ないという解釈も出来るのではないかと思うのです。 (改定前の条文なのでしょうか?) 審判事件の調停というのも意味が不明です。 第24条[調停に代わる審判] 家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。  この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。 2 前項の規定は、第9条第1項乙類に規定する審判事件の調停については、これを適用しない。

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