人質が殺された場合の警官の罪
- 人質を取った犯人が応じず、人質の体力が尽きたため、警官が射殺した場合、警官は罪に問われない。
- 人質を取った犯人が応じず、人質の体力が尽きたため、別の警官が指示された場合、指示を出した責任者も罪に問われない。
- 警察官職務執行法7条の1による正当防衛が適用されるため、警官やその責任者は罪に問われない。
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人質を警官が殺してしまった場合どうなるんでしょうか
case1 人質を取ってアパートに立てこもったとします 犯人は説得にも応じず、人質の体力も尽きたので、やむ負えず射殺しました この時、運悪く、人質にもあたってしまい、人質は死んでしまいました cas2 AはBを殺そうと思い、計画を練っていました それからしばらくしたある時、Bは人質Cをとり立てこもりました その後、説得が行われましたが、うまくいかず、人質Cの体力がつきかけてしまいました これを絶好の機会と感じたAは部下Dに対し射殺するように命じ、部下DはBを殺しました (DはAがBに対し殺意を抱いていたことを知りません) 両方とも警察官職務執行法7条の1が適用されるので、射殺した警官とその責任者は罪に問われることはないと思っていいんでしょうか
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ケース1、 (1)犯人の射殺 この場合は、正当防衛ということで、その成否が 問題になりますが、成立する場合が多い、という ことになるでしょう。 (2)人質の射殺 これは面白い問題ですね。 法定的符合説に従えば、殺人の構成要件を充足して います。 しかし、不可避ということになれば 違法性、ないし責任が阻却され、殺人罪は成立しない ということになるでしょう。 ケース2, Bに対する殺人罪の間接正犯において、正当防衛 が成立するかが問題となります。 正当防衛の客観的要件を満たせば、Aの意図がどうで あれ、正当防衛が成立する、という説もあります。 反対に、正当防衛が成立するには「防衛の意思」 が必要だ、とする説もあります。 防衛の意思が必要だという説の中にも、その意思を どう構成するかで、説が分かれています。 ただ、急迫不正の侵害の侵害と、個人的意図が併存 していた場合と考えれば、防衛の意思の存在を認め て、無罪とするることも可能でしょう。 尚、 警職法7条はあまり関係ないですね。 これは武器の使用を認めるだけで、正当防衛や 緊急避難が成立する場合以外は、危害を加えては ならないとしています。
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- kamobedanjoh
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どのケースの場合でも,発砲した警察官と現場の指揮を執る上司,警察署長等は,銃器の使用が適正であったかどうかについて,内部的な審査・審問を受けます。 射殺された被害者及び犯人の遺族は,『官憲による過剰防衛若しくは不適切な銃器使用の結果』として,責任者の断罪(指揮・命令の不適切,銃器使用の不適切に対する処断)を求めて,及び損害賠償を求めて,都道府県等を被告とする告訴が可能です。 全く何の責任も追及されないという訳ではありません。 テロや誘拐,人質強盗等への対処の仕方には,お国柄のような事情もあるようです。
- chie65535
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>射殺した警官とその責任者は罪に問われることはないと思っていいんでしょうか 「問われてしまう場合の世界」を想像してみましょう。 どの現場の警官も、その責任者も、誤射やミスで犯人以外が死んだ時に罪に問われるのを恐れ、命令されても発砲しない、発砲命令を出さない、と言う状態になります。 そうなると犯人や悪人は「警官は絶対に撃って来ない」と考え、過激な行動を平気で行うようになります。 「罪に問うと治安が維持できない」ので、罪に問うてはいけないのです。 犯罪を企む者への一番効果的な抑止力は「人質取っても無駄。場合によっては人質ごとぶっ殺す」って知らしめる事です。
お礼
回答ありがとうございます 人質を殺していい理由は非常に参考になりました ですが、case2をちょっと変えれば、合法的に人を殺すこともできます AはBとCを殺そうと計画を練っていた だが、普通に殺せば罪に問われるので、Cを殺そうと思っているBにCを人質を取るように依頼した そして、同時にいかなる説得にも応じず、突入する際はCを盾にするように言った それから数時間後、人質の体力がつき、Bも説得に応じないということAは部下D・Eとともに突入し、BとCを射殺した こういうケースの場合でも合法にしてしまっていいものなんでしょうか
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