正当防衛と警察官職務執行法の扱いの違い

このQ&Aのポイント
  • 正当防衛と警察官職執行法7条の扱いには違いがありますが、なぜその違いがあるのでしょうか?
  • 正当防衛は、自衛のために必要な範囲内での行動を認める原則です。一方、警察官職執行法7条は、職務遂行において業務命令や法令遵守に反する行為に対する制裁規定です。
  • 正当防衛は個人の自衛のために認められる権利であり、犯罪行為への対抗が目的です。一方、警察官職執行法7条は、警察官の職務遂行において適正な行動を求めるための規定です。
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正当防衛と警察官職務執行法の扱いの違い

AがBをあおる。あおられたBはCの胸ぐらをつかんだ。CはBの腹を殴り、顔面にパンチをした。さらにAの顔面も殴った。 こういうケースの場合、Aに対する正当防衛は成立しないと書いてありました。 これを踏まえて考えると、何もしていない共犯者を射殺するのはおかしいと思うのですが、AとBが車に同乗した。Bは車を運転した。警官が追いかけてきたので逃走。警官は応援を呼び、バリケードを作る。Bはバリケートに車を何回も突っ込ませる。その間Aは黙っていた。警官は警察官職執行法7条に基づきBとAを射殺した。 Bは警官がAを射殺した件について訴えたが、違法性はないという判決になりました。 なぜ、正当防衛と警察官職執行法7条で扱いが違うのでしょうか? どうもいまいち釈然としません

noname#199456
noname#199456

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.4

>巡査部長Eが、運転していたBに向けて発砲し、これがAの頭部と首を直撃したほか 運転していたBに向けて発砲した弾ががAに当たったとの主張なので、違法性はないという判断がされたのでしょう。 要はAは狙ってませんよ。あくまでBを狙った弾がAに当たっただけですよという警察側の主張が通ったのでしょう。 事実はわかりませんからね。 警察は自分たちの都合の良い形でしか捜査しませんのでね。

noname#199456
質問者

お礼

どうも腑に落ちなかったのですが、たまたま当たっただけだという主張がとおったのですね ありがとうございます。 ベストアンサーにさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

前提条件がおかしいです。 >警官は警察官職執行法7条に基づきBとAを射殺した。 >Bは警官がAを射殺した件について訴えたが、違法性はないという判決になりました。 BがAを射殺した件について訴えることはできないし、違法性はないという判決になったという事実関係がさっぱりわかりません。 警察の発砲行為については、発砲時の状況により判断されるので、仮定の話では判断できませんよ。 設問のケースでBが逃亡を企てようとして、発砲されたのですから、違法性は阻却されるでしょう。 対して、Aがどのような行動をとっていたのか、詳細がわからないので、違法性があるのかどうかわかりません。 Aがただ横に乗っていただけで、逃亡するそぶりもないのに発砲されたというのであれば、違法性を問われる可能性が高いでしょう。

noname#199456
質問者

補足

奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件 詳しい状況はこれで検索すればでてきます。 ちなみに警察と遺族の主張はこういう感じです 警察:Aは見張り役だった。んでもって車が揺れてたまたまあたった 遺族とB:Bの単独行動。それほどスピードを出してはいないので、揺れること自体ありえない

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”こういうケースの場合、Aに対する正当防衛は成立しないと書いてありました。”     ↑ 一般論としては成立しません。 こういうのは自招行為といい、急迫不正の 侵害とはいえない、あるいは 学説によっては、急迫不正の問題ではなく、 やむをえなかったとは言えないからだ、と 説明するものもあります。 いずれにせよ、正当防衛にならないのが 原則です。 ”正当防衛と警察官職執行法7条で扱いが違うのでしょうか?”      ↑ 警察官の行為は、刑法35条の正当行為だから、 というのが理由だと思われます。 正当防衛の要件を満たしていなくても、警察官の 警職法に基づいた行動には違法性は無いわけです。 だから刑法35条により、違法性が欠け、 犯罪にならないとしたのだと推測されます。 誤認逮捕であっても、それが警職法などの法令に 沿った逮捕であれば、警察官の行動に違法性はありません。 それと同じことです。 ”何もしていない共犯者を射殺するのはおかしいと思うのですが”      ↑ 共犯者であればまとめて正当防衛に なり得ます。 これが人質のような場合であれば、その人に対しては 緊急避難が問題になります。 緊急避難の条件を満たさなければ、その点で違法性が欠ける ことになります。 それでも、警察官の職務が適性なら 正当行為として違法性が阻却され得ます。

回答No.1

??? BとAを射殺した。 Bは警官がAを射殺した件について訴えた。 怪談話ですか? 話がはしょられすぎてよくわかりませんが運転していないだけで「共犯者」なんですよね?

noname#199456
質問者

補足

奈良県大和郡山市警察官発砲致死事件 詳しい状況はこれで検索すればでてきます。

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