警察官職務執行法でトリックは実現可能か?

このQ&Aのポイント
  • 警察官職務執行法7条では特定の条件を満たした場合に武器を使用できると書いてあります。
  • 武器を使用した結果、犯人が死亡しても責任を問われないらしいので、トリックとして利用すれば名探偵といえどもどうにもならないと思うのですが、どうでしょうか?
  • ケース1では、警官が危険ドラックを服用させた犯人を逮捕し、暴れた場合には殺害しても殺人罪に問われることはないと考えられます。
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警察官職務執行法でトリックは実現可能か?

警察官職務執行法7条では特定の条件を満たした場合に武器を使用できると書いてあります。調べてみたところ、武器を使用した結果、犯人が死亡しても責任を問われないらしいので、トリックとして利用すれば名探偵といえどもどうにもならないと思うのですが、どうでしょうか?(相棒の人なら突っついてくるかもしれませんが) ケース1 警官であるAはBに危険ドラックを服用させる。Bが何かしらの犯罪行為を犯したところで逮捕。ここでBが暴れたら、AはそのままBを締め上げ、殺害。すべてを知っているものからすれば殺人だが、裁判官はそんなことを夢にも思わないので、殺人罪に問われることはない ケース2 SAT隊員であるAはCにBらに対してテロ活動をさせるように依頼する。その後、Bらはテロ行為をし、AはBらを射殺。裁判官はAがBらをそそのかしたことを知らないので、Aは罪に問われることはない

noname#207938
noname#207938

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回答No.2

武器の使用について間違った理解をされているようですが、死亡しても責任を問われないわけではありません。 例えば日本力を持った相手でも、構えているだけのところを撃って殺害すれば、過剰防衛になります。 ナイフを持って向かってきた相手でも、頭を撃ち抜けば、過剰防衛になる可能性があります。 武器を使えるというだけで、威嚇射撃ができる場合、相手に向けて撃てる場合など細かく決まっています(警職法ではなく取扱規則でですが) 質問のような犯罪については、何ごとも証拠を残すか否かによります AがBに危険ドラッグを服用させたり、テロをそそのかしたりしたことがバレないとも限りません。 Bが記録していたり(日記やSNS)、Bが他の誰かに話していたり、目撃者がいたりという直接的な証拠だけでなく、AとBの関係を知っている人がいたり、Aがドラッグを購入したのを知っている人がいたりということから、Aが関与していることが疑われることもあります。 ケース1の場合、危険ドラッグが違法なものであれば売買や譲渡について法に触れる可能性があります。 暴れただけで殺害してしまえば、最低でも過失致死に問われる可能性は高い、というか逮捕後にけん銃を使えば、AとBの関係に関わらず殺人に問われることになると思います。 ケース2はもちろんAはBのテロ行為の共犯となります。 殺害について罪に問われるか否かは、そのときの状況によると思われます。

noname#207938
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりばれたらアウトなんですね。参考になりました(金田一あたりでは気けそうにないので、民間人相手だったら有効そうだと思いますが、相棒あたりだと厳しそうです)

その他の回答 (2)

回答No.3

で、あなたは「警察官は拳銃などの武器を持つべきではない」と言いたいのですか?

noname#207938
質問者

お礼

この法律を使えば合法的に殺せそうではと思っただけです

  • hekiyu
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回答No.1

”調べてみたところ、武器を使用した結果、犯人が死亡しても  責任を問われないらしいので”     ↑ 正当業務行為の範囲内、ということであれば 刑法35条により違法性が阻却され、犯罪に ならない、ということです。 何をしても無罪、ということではありません。 ケース1 警官であるAはBに危険ドラックを服用させる。 Bが何かしらの犯罪行為を犯したところで逮捕。 ここでBが暴れたら、AはそのままBを締め上げ、殺害。 すべてを知っているものからすれば殺人だが、 裁判官はそんなことを夢にも思わないので、 殺人罪に問われることはない     ↑ 警官が犯人を殺せば、観察室などが調査に入ります。 その結果、もみ消す、なんてこともあり得るでしょうが、 現実には難しいでしょう。 AとBの間に関係がある、なんて判ったらどうしようも ありません。 マスコミも騒ぎます。 尚、起訴にならなければ裁判官は関係ありません。 ケース2 SAT隊員であるAはCにBらに対してテロ活動をさせるように依頼する。  その後、Bらはテロ行為をし、AはBらを射殺。  裁判官はAがBらをそそのかしたことを知らないので、  Aは罪に問われることはない      ↑ 裁判官はあまり関係無いですよ。 警察の内部調査の方が重要です。 そこでAとBの関係などが発覚すればアウトです。 しかし、ここをくぐり抜ければ検察も起訴しないで しょうから完全犯罪は可能かも しれません。 尚、実際に起きた例ですが、次のようなモノがあります。 それはパトカーから逃げようとした被疑者を警官が 射殺した、という事件です。 パトカーの内部で、しかも後ろから射殺したのに 内部監査で正当防衛だ、として起訴しなかった という事件があり、マスコミが騒いだことが あります。

noname#207938
質問者

お礼

ありがとうございます。内部調査で発覚する可能性はあるんですね。 だとすると、このトリックはコナンよりも警察小説向きではありますね。 いくらコナンでも警察の調査を手伝うことはできませんからね。 ここで気になったのですが、内部調査の結果、AとBに関係があることが明らかになった場合、必要性があるので被疑者殺害に関しては罪を問われず、Bの共犯として罪を問われる形になるのでしょうか? (正当防衛の方にはマッチポンプに関する規定はあるけど、警察官職務執行法にはマッチポンプに関する規定はなさそうな感じでしたし)

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