人質犯「射殺せよ」ネットコメントの問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 人質事件が起きると、そのようなコメントが見られますが、皆様はそういうコメントをどう思いますか?
  • もしそれを見て本当に犯人が第三者に射殺されたら、殺人教唆の罪に問われる“可能性”もあるとする弁護士もいるようですが、皆様はどう思いますか?
  • こんな漠然とした書き込みで殺人教唆になるんだったら、恐ろしくて言論など出来ません。
回答を見る
  • ベストアンサー

人質犯「射殺せよ」ネットコメントをどう思いますか?

人質事件が起きると、 たまにそのようなコメントが見られますが、 皆様はそういうコメントをどう思いますか? もしそれを見て本当に犯人が第三者に射殺されたら 殺人教唆の罪に問われる“可能性”もあるとする 弁護士もいるようだが、 皆様はどう思いますか? こんな漠然とした書き込みで殺人教唆になるんだったら、 恐ろしくて言論など出来ません。 ※法律屋何人かに聞いてみたのだが、 プロでもイマイチ的を射た答えが出ない。 人によって解釈がまるで違って話にならない。 ・行政判断ではなく、書き込みを見て、 一警察官が個人の義憤で 職務執行の大義名分の下で犯人を射殺した場合。 ⇒殺人の教唆に該当する場合がある。 ・・・警官がそんなことするだろうか? ・狩猟用の銃所持を認められた民間人が、 銃を持ち出して犯人を射殺した場合。 ⇒仮に正当防衛が認められても、 民間人には警職法7条が適用されない上、 人に向けるための銃所持を 許可されている訳ではないので、 殺人はもちろん、銃刀法違反の教唆に問われる可能性がある。 この場合の銃刀法違反は殺人罪には吸収されないので、 仮に殺人については正当防衛で無罪になっても、 銃刀法違反が別個に成立する可能性がある。 ・・・・そうな。ホントかよ? オイラは二番目の見解は誤りと考える。 銃刀法違反の教唆なんて絶対あり得ない。 (バカ法律屋まる出しだ。w) 「僚友会メンバーの皆様お願いします。」 と書いたなら話は分かるけど。 単に漠然と「射殺せよ」なら、 普通はK察への呼びかけだろうに。。。 法律家というのは何を考えているか オイラにはサッパリ分からない。 奴らの中には得体の知れない生き物がたまにいる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sekikira
  • ベストアンサー率32% (18/56)
回答No.2

別に射殺が駄目とは思いませんね、救いようの無い馬鹿は居るし刑務所から出て来ても 更生出来ずに周囲に迷惑な人間や再犯する奴も多いので。 警官が書き込み読んで人質犯射殺はまず無いと思いますが・・・。 現場に居るのにネットの書き込みなんて見ずに仕事しろ!!と思います。 多分、弁護士言う殺人教唆は犯罪を犯した人間等をネットで「誰かこいつ殺して」と 依頼するような感じで書き込んで、その書き込みを読んだ人が殺して依頼されたので・・・。 といった感じの時に成立するのではないでしょうか? それでも微妙な線だと思うけど、犯人の名前・住所・特徴(写真)・報酬まで書いてれば捕まるだろうけど。 2番目は過剰防衛になる可能性もありそうだけど・・・犯人にナイフ出されて自分が銃で威嚇したのにもかかわらず襲ってきたら世間一般では正当防衛だと思うんだけど。 弁護士は依頼者(犯人)側に少しでも有利になるように考えるから被害者にも過失があるので刑を軽くする様に求める為に訴えってKYな裁判長が判例作っちゃたんだとww

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 素人に法律は分かりやしないなんて フンゾリ返っている弁護士を見ていると、 行政公務員や、行政・司法書士、社労士を 三流法律家だと見下す態度が 見え見えなんですよね。 そういう奴に限って。 仕事ですごい傲慢な奴を見たことがあります。 「このクソジジイ!」と啖呵を切って、 机や椅子や消火器を蹴り飛ばし、 顔一面に糞を塗りつけて、 ペンキを引っかけて、 便器に顔を突っ込んで、 ドブに放り込んでやりたくなります。 (あの野郎は今頃どこで何をしているのだろうか。) ここの会員を中傷する2ちゃんねるの連中と 人格構造は一緒だろう。 >犯人にナイフ出されて自分が銃で威嚇したのにもかかわらず襲ってきたら世間一般では正当防衛だと思うんだけど。 いや、それがそうとも言えないんですよ。 平和人権憲法下の戦後日本では、 相手の武器の程度を上回ると、 (ナイフに対して拳銃で応戦した場合など) 正当防衛の認定は困難を極めます。 日本国憲法をごり押しした米国では、 民間人でも犯人射殺し放題なのに。 たしか、テキサス州だったかな、 カージャック犯は射殺してもOKと 州法に明記されているところもあります。

fuss_min
質問者

補足

http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000006747.html しかしどうして法律家ってこうも偉そうなんでしょうかね?w (コバカにしやがってw) http://okwave.jp/qa/q7544129.html http://okwave.jp/qa/q7769237.html http://okwave.jp/qa/q7801693.html KY裁判官といえば、昔タクシー運転手を 「雲助」呼ばわりして世間を騒がせたのが いましたね。

その他の回答 (1)

  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.1

こんにちは。 射殺は妥当だと思いますよ。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 素人に法律は分かりやしないなんて フンゾリ返っている弁護士を見ていると、 行政公務員や、行政・司法書士、社労士を 三流法律家だと見下す態度が見え見えなんですよね。 そういう奴に限って。 「このクソジジイ!」と啖呵を切って、 顔一面に糞を塗りつけて、 ペンキを引っかけて、 便器に顔を突っ込んで、 ドブに放り込んでやりたくなります。

fuss_min
質問者

補足

関連するQ&A

  • 人質籠城犯は一般人でも射殺できる?!

    正当防衛とは、他人の生命財産を守る行為も含みます。 ということは、人質事件が起きた場合、猟友会のメンバーが犯人を狙撃しても、 銃刀法違反以外の罪(殺人など)には当たらないのでしょうか?

  • 民間銃登録所持者が犯人射殺→正当防衛なのに有罪?

    警察官職務執行法7条が適用されない民間人が、 動物捕獲用に所持を許可された銃を使って 籠城犯や強盗犯をその場で射殺した場合、 殺人行為については正当防衛で無罪になっても、 銃刀法違反の罪だけ単独で成立して 有罪(懲役刑)になり得るそうな。 銃刀法違反の罪は殺人罪に吸収されないからだそうです。 これから実際にそういう事が起きるかは知りませんが、 これって普通の市民感覚からしたら すごくオカシナ理論だと私は思います。 何のために「緊急避難」というコトバがあるのか不思議です。 あなたはどう思いますか? こんな事で法律家は、 「素人に法律は分かりやしない」 と威張っているのかもしれませんが、 東大法学部の人気が急落しているみたいですね。 これについてあなたはどう思いますか? 「ざまあみろ」とは思いませんか?

  • 人質事件~「犯人を射殺せよ」ネットコメントは犯罪?

    人質事件発生時に「犯人を射殺せよ」などと、 ネットでコメントする人をたまに見かけます。 これは扇動に当たり、刑事責任を問われる可能性があると、 このサイトで発言している方がいました。 いかにも法律解説者のような文章を書きながら、 いつも中身がメチャクチャな回答を投稿している利用者です。 日本に扇動罪と呼ばれるものはなく、 扇動行為を罰する趣旨の規定も、 破防法などに組み込まれているだけです。 それらは限られた条件の下でしか成立しません。 仮に不特定多数の「民間人」に呼びかけ、 見た人が私的に犯人射殺を実行したとしても、 こんな漠然とした発言では教唆や幇助の成立も難しいです。 そんな中、上記のようなコメントが犯罪になるなど、 本当にあり得るのでしょうか?

  • 籠城犯を射殺しろというネット発言は殺人教唆になる?

    立てこもり事件などが起きた際に、犯人を射殺せよ、などというネット書き込みが見られます。 それを見て、もし本当に、 民間猟友会メンバーなどが動物用の銃を持ち出し、 犯人を射殺した場合、 発言者が殺人教唆の罪に問われるという法律家がいます。 本当でしょうか? 実行者指名のない個別具体性のない呼びかけで教唆になるのなら、 そもそも恐ろしくてネットで発言など出来ません。 警察も教唆の意思などを立証出来ません。 どうして法学というのは、 学者と現場でこんなに理論がかけ離れるのでしょうか? おまけに法学者は理系の学者より偉そうです。 自然相手の理系とは違い、文系学問は価値判断を含み、 人為的にルールを作り出してしまうことが、 法律家の傲慢さを助長させるのでしょうか?

  • 正当防衛・盗犯処分法適用で銃刀法違反も自動で無罪?

    正当防衛・盗犯等処分法で殺人が合法とされても、 銃刀法違反に問われる場合があるのですか? 民間人が人質犯を射殺し、 【1】正当防衛・盗犯等処分法の法規定により、 殺人自体の違法性は阻却された場合でも、 (殺人罪については無罪になった場合でも、) 【2】銃刀法違反の罪で有罪になる場合はあるのでしょうか? 【1】と【2】は、 裁判では別個に審査されるのでしょうか? それとも、【1】の無罪が成立すれば、 【2】についても、【1】に付随する形で、 自動的に無罪(違法性阻却)となるのでしょうか?

  • 犯人射殺について

    SATなどに関する事項をネット上で調べてみると、隊員が犯人を射殺した際に その実行犯が裁判で訴えられないように身分を隠す(のもひとつの理由) とありますが、なんか詭弁というか、そんなんでいいの?と思ってしまいます。 過去の事件では、誰が致命傷を与えたかわからないように複数で同時に射殺した 時もあったそうですが、もっと法律なりを整備して(正当防衛もありますが)、 殺人罪に問われないという風にしたらいいのにと思ってしまいます。 射殺に反対とかそういうことではなく、単に警察関係の機関がこんな 「ばれなきゃいいよ」的な発想で済ましてしまっている事が疑問です。 あと、海外ではどうなのでしょうか?

  • 盗犯処分法は単なる人質犯には適用されない

    盗犯処分法は単なる人質犯には適用されないってホント? 瀬戸シージャック事件の狙撃手が不起訴になったのは、 民間人には適用されない警察官職務執行法7条(武器使用権)が 根拠になっています。 という事は、 民間人の僚友会メンバーなどが犯人を射殺した場合、 どうなるのでしょうか? 「盗犯処分法」によって違法性が阻却されるのでしょうか? 「盗犯処分法」は単なる人質犯には適用されないとする 法律家もいます。 この点、プロの法律家でも考えが割れるようです。 第三者による犯人射殺は、 日本では正当防衛が適用されにくく、 「盗犯処分法」が適用されなければ、 狙撃手は過剰防衛で殺人犯になってしまいます。 犯人射殺は刑罰とは違い、 国家権力の独占業務ではありません。 (法律に行為主体を限定する規定はない。) ※「盗犯処分法」の正しい略称は、 「盗犯防止法」だと得意げに語っていた奴がいた。 しかしこの法律の輸入元である本場ドイツでは、 「防止」より「処分」に重きが置かれている。

  • 一般人による人質犯射殺=公務執行妨害というバカ

    銃刀法違反と並んで、公務執行妨害にも当たる、 と教えている教授でもいるのでしょうか?! 周囲の警察官に怪我をさせず、 犯人を即殺してしまえば、 犯人射殺が公務員(警察官)への間接的有形力行使と 解釈するのはどう考えても無理があります。 公務執行妨害と業務妨害は違います。 実際、他の国では一般人による犯人殺傷はよくある話です。

  • 誘拐された女児が犯人を誤って射殺したら

    今日、テレ朝系列で「遺留捜査」が再放送されました。 http://www.tv-asahi.co.jp/iryu/story/0009/ そこで衝撃的なシーンがありました。 被害者の少女(7歳)が犯人を射殺したところです。 そこで質問ですが、現実で同じことが起きたら、少女の処遇はどうなるでしょうか? 事故なのか、正当防衛なのか、誤想防衛なのか、過剰防衛なのか、過失致死傷なのか、殺人なのか。それから、少女がまだ7歳ということで、どの程度の判断力が要求され、どの程度の責任を問われるのでしょうか? また、少女の両親は犯人の遺族に慰謝料を払わなくてはいけないでしょうか?

  • 海外での銃所持と使用に関わる法律について

    Q1、銃所持に関して適用される法律は滞在国のみですか? Q2、銃の使用と正当防衛に関して適用される法律も滞在国のみですか?    (例えばアメリカでは自宅敷地内にいた不審者を射殺しても罪に問われないが、     日本では過剰防衛となってしまう) Q3、Q1とQ2がYesの場合、滞在国にそれらに関する法律がない場合や    無政府状態となっている場合には適用される法律がないという事ですか?