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憲法 君が代斉唱拒否事件 2

判例は、「君が代を拒絶する」は思想信条の保障は絶対的なものであって、「斉唱」行為は「思想信条」でなく、外部的行為だから相対的な保障となるというロジックだったと思いますが、この場合、江戸時代の踏絵も「踏む」行為は外部的なものであって、憲法違反ではないという結論にならないでしょうか。よくわからないのでおしえてください。

みんなの回答

  • y_msn
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.7

踏絵を絡めるのはちょっと違うと思いますが。。 国歌を斉唱したくなければ、さっさと公立学校を辞職すれば良いだけ ですよね。(私立でいいのでは?) 学校は辞めたくないが、国家は斉唱したくないとか子供に教鞭とる 教師が駄々っ子さながらですね。 拒否理由を聞くと、難癖つけてる韓国人と変わらなく感じ取れますしね。 ゴネルなら立場をわきまえろってところですかね。 抑々こんな事を職務命令として出すこと自体おかしなことですからね。 (当たり前のこともマニュアルに記載しないとダメな輩が増えてるからね) 日本人なら当たり前のことですよね? 国歌なのですから。。

  • y_msn
  • ベストアンサー率6% (1/16)
回答No.6

踏絵を絡めるのはちょっと違うと思いますが。。 国歌を斉唱したくなければ、さっさと公立学校を辞職すれば良いだけ ですよね。(私立でいいのでは?) 学校は辞めたくないが、国家は斉唱したくないとか子供に教鞭とる 教師が駄々っ子さながらですね。 拒否理由を聞くと、難癖つけてる韓国人と変わらなく感じ取れますしね。 抑々こんな事を職務命令として出すこと自体おかしなことですからね。 日本人なら当たり前のことですよね? 国歌なのですから。。

noname#160457
noname#160457
回答No.5

>判例は、「君が代を拒絶する」は思想信条の保障は絶対的なものであって、「斉唱」行為は「思想信条」でなく、外部的行為だから相対的な保障となるというロジックだったと思いますが 失礼ですが、理由はそれだけではありません。 判例によれば、(君が代斉唱拒否事件が具体的に何をさすのか不明だったので、モデルケースとなった事件  日野君が代伴奏拒否訴訟 最判平19年02月27日) 1.職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと, 2.入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難であって,前記職務命令は前記教諭に対し特定の思想を持つことを強制したりこれを禁止したりするものではないこと 3.前記教諭は地方公務員として法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場にあり,前記職務命令は,小学校教育の目標や入学式等の意義,在り方を定めた関係諸規定の趣旨にかなうものであるなど,その目的及び内容が不合理であるとはいえないこと など判示の事情の下では,前記職務命令は,前記教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできないとされています。 これだけの理由があれば、「踏み絵」(実際に踏み絵がどのような行為を想定しているのかは、不明ですが)とは同じ状況ではないということはわかるのではないかと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

出るかな、とおもっていましたが、やはり 踏み絵が出ましたね。 現代社会で、踏み絵をやらせたら、どういう 憲法問題が出るか、ということですね。 踏み絵をやらせる、そのこと自体は、思想信条 の自由そのものを侵害することにはならない でしょう。 だから、絶対的に禁じられる、ということには ならないと思われます。 しかし、何の為に踏み絵をやらせるか。 例えばキリスト教信者を発見し、それに不利益を 与えるためにやらせるのであれば、これは宗教 の自由を侵害するので許されない、ということに なると思われます。 オームよりも、桁違いに危ない信者をあぶり出す 為にやらせることはどうでしょう。 思想信条と解すると、これも許されない、という ことになりますが、そうで無いと解すれば 例えば「明白勝つ現在の危険」の法理が適用 されてもよいように思いますが、どうでしょう。 こう考えると、思想信条の自由が実際に問題になる 場合があるのか、という疑問が出て来ます。 例えば、社会主義思想を正しいとして、これに 反する思想を持つものを処罰する、というような 場合はこの思想信条の問題になりますが、日本 ではまずあり得ないですね。 ”踏絵も「踏む」行為は外部的なものであって、憲法違反ではない”      ↑ 外部的行為であって、思想信条の侵害にはならないが 宗教の自由を侵害するので憲法違反になる、と思います。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

裁判は公務員(公立学校の教員)に対しての入学式や卒業式での 国歌斉唱という職務命令違反についてのものだったと 認識しています。思想信条の自由があるといっても 歌を歌うという職務命令は憲法違反ではないが、 職務命令違反に対する処分内容については 勘案すべきだという判断だったと思います。 歌を歌う(この場合、校歌斉唱でも職務命令が出ておれば 該当すると思います)行為と、絵を踏むという行為 (通常歌は歌うものですが、絵は踏むものではありませんから)が同じとは言えないでしょう。 絵で例えるのなら、絵を観る・絵を描くという職務命令になろうかと思います。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

江戸時代に憲法はありません

回答No.1

質問の意味が不明確です、文章を推敲しましょう。 今の文章での回答ならば、 「江戸時代は現在の憲法が公布される以前であるので踏み絵は憲法違反になりません」 と言うことになります。

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