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休憩時間

サービス業をしていますが、極端な話、客のいない時間スタッフは何もしていませんが、 例えばですが、そのような客のいないとき、5分かんの休憩を一日30回取らせれば、 1日150分の休憩と換算していいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

細切れにしても、構いませんが。 休憩時間というのは、心身の疲労を回復する為の 時間ですから、その意義が認められないような 短い時間では、休憩と言えません。 5分ずつ、というのはどうでしょう。 休憩とは認められない、とされるかもしれません。 また、休憩時間は、原則として、一斉に与えなければ なりません。 サービス業でこれが難しい時は、一定の条件のもとに 例外が認められます。 そして、他の方が指摘しているように、休憩時間中は 客が来ても応対する必要はありません。 (休憩) 第34条   1.使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分 、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を  労働時間の途中に与えなければならない。 2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、  当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては  その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては  労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

その他の回答 (3)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

「待機」は労働に含まれます。 なので客が居ない間もスタッフは労働しています。 しっかりと就業規則で休憩の規定を定めて、全ての休憩をタイムカードなどで労務管理すれば休憩といえる余地もありますが、休憩時間中は完全に労務から開放されていなければならないので、音信不通でも客がいるのに接客しないとか、店舗外に外出したりとか完全な自由が求められます。 指揮命令下にないことが休憩の条件なので、休憩時間中のスタッフは上司の指示を聞く義務も無いですし、無視したって構いません。無理やり労働させれば強制労働になります。 「休憩中悪いけど戻って」と言ったらそれは内部でどんな呼称をしているかを問わず、休憩ではなく「待機」となりますので、給与が発生します。 コールセンターで3分おきに1分休憩するといった60分割の休憩を与えていたことに関して、休憩ではないとする判例もあります。短すぎる休憩は休憩ではありません。労働者に不利になるような休憩の取らせ方も違法です。 60分割の休憩が認められないのだから、30回の休憩も認められるかどうかは怪しい。多分、その方法で法律上の休憩なんてのは取らせられないと思う。

  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.2

会社としてタイムカードや記帳などによる休憩時間の管理が出来るなら「当社の規定として店長(?)判断による短時間休憩が不定期に発生する。またその総トータルで合計休憩時間とみなす」のような社則として決められていれば問題ないのでは? ただその休憩時間はいかなる場合も仕事をしないでよいという事になるかもしれないですね。突発で仕事をしたからまたそこから3分追加で休んで・・となると管理が大変かも。 お客様のいらっしゃらない時は待機という状態で勤務しているのでしたら来客時に対応することは当然ですが、休憩時間となるとまた違ってきそうですね。 「来客なしの為休憩時間とします」と指示が出て「何時何分から何時何分まで休憩」と記録をしてそれを毎月集計するのって大変そうですねぇ・・

noname#159030
noname#159030
回答No.1

そうですね。休憩時間中は何をしてもいいという規定がありますから 急に客が来ても頼めないから業務に支障が出ますよ。

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