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休憩時間の取り方について

11:00~21:00中、8時間の勤務で120分休憩の仕事があります。 休憩時間は120分もいらないので、出来れば早く帰りたいのですが、労働時間の希望を打診する際に 「11:00~19:00勤務 19:00~休憩」 あるいは、 「11:00~12:00勤務 12:00~13:00休憩 13:00~20:00勤務 20:00~休憩」 という扱いにして頂くというのは法に触れますでしょうか? 1日の労働時間が8時間を超える場合に1時間以上の休憩が必要という事は分かったのですが、その取り方についてよく分かりません。 ご回答頂けると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

社会保険労務士の資格を持つものです。 ご質問者様の意向は理解したつもりですが、結論として、お書きになられたパターンは法律上は認めがたいモノです。 理由としては、条文に『労働時間の途中で』と定められており、これは下に通達を書きますが、『実際の労働時間の途中で与える』と解釈されているからです。特に、お書きになられているパターン1は、実際の労働時間の後に始めて休憩時間を与えているので、「実際には休憩無しで働かせいてるのに、違法状態にならないようにするために、最後に休憩時間を与えている」と見ることも出来てしまいますよね。休憩時間に対しては賃金は支払わないのが常識ですから、このパターンを認めたら、脱法行為を働く会社が増えてしまいます。 【労働時間が8時間を超える場合の休憩時間】 法第34条における労働時間とは実労働時間の意であり、これが1日8時間を越える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないものであること。[昭22.11.27基収401号、昭26.10.23基収5058号]

nakku123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体例を挙げてくださってとてもよく分かりました。 せめて1時間にして頂けないか相談してみます。

その他の回答 (2)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

拘束10時間。実働8時間は会社内規に基付いたものと思われます。それは、個人の勤労時間でなく会社全体の作業効率から割り出された、時間配分ですから、皆さんの回答と、違った見解を述べます。 多分2交代制の作業が行われてる事業所と思います。 9時から9時までの12時間を効率よく作業が行われてるのでしょう。 と、言うことで、あなたが希望する時間帯は作業時間帯ですから、あなたの都合で、作業スケジュールを変更するわけには行かないのです。 21時までの作業は、理由無く行われていませんから、簡単に拒否されるでしょう。又、休憩時間の変更も一言の元に却下されるでしょう。時間について何ら、法的に違背してるわけじゃ有りませんから、希望は取り上げてくれない公算が99パーセントでしょう。 配置転換先があれば良いですが、無ければ、じゃ、退職して良いよ。になるでしょう。

nakku123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2交代制という訳ではないのですが、ご回答を拝読して大変勉強になりました。

  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.1

労働基準法の中で、休憩時間は「勤務時間の途中に与えなければならない」と規定されていますので、勤務時間の終わりに休憩時間を設定することは法的にNGです。 ですので、あなたの勤務先で2時間の休憩が設定されているということのようですので、11:00~21:00の間で勤務時間の途中で2時間休憩する必要があります。 早く帰りたいお気持ちはわかりますが、法律上は無理ですね‥‥‥。

nakku123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり難しいのですね…なんとか時間をやりくり出来るように頑張ってみます。

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