学童保育の休憩時間についての質問

このQ&Aのポイント
  • 学童保育の障がい児の学童保育で働いている際の休憩時間についての質問です。就業規則には労働時間に応じて休憩時間が定められていますが、経営者から昼休み時間を買い取るために休憩時間が短くなると言われました。
  • 質問1では、夏休み期間の勤務時間について質問しています。実際の勤務時間は8時間半ですが、昼休みを買い取るために45分の休憩時間しか取ることができないのか疑問です。
  • 質問2では、同僚が午後から出勤し、5時間15分の勤務時間となった場合、昼休み時間の45分を勤務時間から引かれることになるのか疑問です。労働基準法に違反しているのかどうかが気になります。
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休憩時間について

今、障がい児の学童保育で働いています。 就業規則に書かれていることは (休憩) (1)一日の労働時間が6時間を超えるときは、45分 (2)一日の労働時間が8時間を超えるときは 60分 (3)休憩時間は分割してとることができることとする。 夏休み期間は9:00~17:30までの勤務時間で8時間半休憩なしでした。 そこで経営者から昼休み時間を買い取りますからと言われました。確かに子供を見ていて休憩どころではないのです。 質問1です この場合、実際には8時間半の労働ですが・・・昼休み45分で買い取りになると言われました。 8時間を超えているのには60分にはならないのでしょうか? 夏休みが終わり勤務時間が、11:00~19:00の勤務 休憩時間45分です。 昼休みは12:15~1:00 これはそれくらいの時間に約30分くらいとってます。 (学童保育なので子供はいません) 質問2です 先日、同僚が私用で13:00~仕事に来ました。 昼休み時間は終わってからの出勤です。 13:00~19:00 6時間の勤務でした。 経営者から 6時間になるので 昼休み分45分をそこから引きますと言われました。 実際は全く休んでいません。5時間15分の勤務になるんだそうです。 労働基準法でひっかかってしまうから? 私には理解できない事だったので、ここでみなさんに教えていただけたらと思い質問させていただきました。 わかる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.1

まず、この規定は遵守すべき法令です。 ですから、きちんとこの通り取得させる義務が雇用者にはあります。 ただし、この通りすべて取れている職場がどれだけあるかということになります。仕事というのは、特性や季節性もありますから、完璧は難しいです。特に障がい者にかかわる仕事をしてる現場(特別支援学校、生活介護事業所等)では、日によって食事もとれずに仕事をしてるようなところがあります。 それで、今回のケースですが、休憩をとれなかったことは、もうどうしようもない事実ですので、さかのぼってとることはできません。ですから、事実上(記録上)は、休憩がとれなかったということになります。改ざんすることは好ましくありません。 もしも、当局にこれを報告することになれば、今後きちんとしてください、という指導がきます。いきなり罰金とか逮捕とかはなりません。これは、前述のように、業務の特性上、休憩をとれない場面は避けられないからです。 ではどうするかということですが、せめてもの償いとして、報酬を出しますというのが今回のケースになります。 雇用者としては、休憩がとれなかった点については、後日、それを振り替えてとってもらうか、金銭で補償するかどちらかしかできません。 ただ、これが恒常的になっている場合は、行政処分などの適用も考えられます。夏休みの期間ずっと休憩がとれないということは、これは恒常的ということで、腹をくくり告発すれば、大きな問題になると思います。 次の質問ですが、休憩時間を実質的に確保し、有効なものとするため、労基法は「休憩時間は、一斉に与えなければならない(三四条二項)」と規定しています(2部制など例外もありますが)。ですから、質問者様の職場が、休憩時間をどこに設定しているかが問題になります。事情があり個別になる場合は、きちんとAさんは何時~何時、Bさんは何時~何時と決めなければなりません。私の職場では、8:30~15:00、15:45~17:00の労働になっているので、年次有給休暇をとる場合は、これを基準に何時間休むかによって数字が出てきます。(8:30~15:00では、6時間を越えていますから、きちんとした管理職はなぜとれないかについて、報告をしてあります。) 最近はコンピュータに休憩時間が設定されて、何時から何時まで休みをとるいう入力をする場合に、休憩時間をはさむ場合は2つに分けて入力します。 今回のケースで、13時~19時の間にこの休憩時間が設定されているのであれば、そこから45分を引く(つまり45分は休んでください)というのは、おかしなことではありません。ただし、それがちゃんと取れていないのであれば、別の問題が発生します。自分の設定してある休憩時間がまず基本となりますので、それにより計算することになります。 ただ、休憩時間の確保は、過労防止ですから、何時に設定してあっても、6時間を越えたら休憩してくださいね、というのは法の趣旨に外れるものではないと思います(現実に取れればですが) 今回のケースは、一般社会通念からすると非常におかしなことですが、介護などの事業所はどこも火の車で、なかなかみなさんそうように取れていない状況で、それが当たり前になっているところは、一刻も早く是正してほしいと思います。 個人的な感想ですが、金銭で補償するという姿勢については、まだ良心的な方だと思います。(本当はダメですけど)

popiron
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 わかりやすく説明していたたきありがとうございました。

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