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契約印紙について

先日、自分の住んでいるマンションを仲介業者に依頼して売却しました。「お手許の契約書に印紙を貼っておいてください」と仲介業者に言われたのですが、印紙代が15,000円もするので、とりあえず貼らないでおこうと思っています。何か不都合出てきますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 >なので、今度、確定申告をしようと考えてますが、その際に印紙を貼ってないってことが、ばれたりしますでしょうか? ばれないでしょう。 申告に売買契約書の写しなどは必要ありません。 >確定申告以外に発覚しそうなケースはありますでしょうか? 特に見当たりませんが…。 納税は国民の義務です。 前に書いたとおりです。 バレてもバレなくても、自己責任でやってください

karamucho
質問者

お礼

ありがとうございます。  私も日本人ですので、やはり納税の義務を果たす(印紙を貼付する)ことにしました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>何か不都合出てきますでしょうか? 印紙を貼らなくても、契約自体の有効性は変わりません。 そういう意味では不都合はありません。 ただし、貼らないと「印紙税法」違反になり”脱税”になります。 あとは貴方の自己責任で判断してください。

karamucho
質問者

補足

回答、ありがとうございます。  脱税の隠蔽が発覚する機会として、どういう機会が想定されますでしょうか?私、サラリーマンなので確定申告の経験も薄いのですが、不動産を売却して「3,000万の特別控除」って特例を適用したいので、そのためには確定申告をしなければならないと周囲から聞きました。なので、今度、確定申告をしようと考えてますが、その際に印紙を貼ってないってことが、ばれたりしますでしょうか?税務署は数多く存在する納税者の不動産売買契約書をいちいち確認したりするものなんでしょうか?  また、確定申告以外に発覚しそうなケースはありますでしょうか?

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  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4852/10267)
回答No.1

貼らないのが意図的な場合は、印紙税法の下記が該当すると思います。いわゆる脱税ですね。 >第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 >1.偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM 意図的で無いのであれば、判明の状況によって200%または10%のペナルティで済みます。同20条。 でも、「貼れ」と言われて貼らないのは意図的でしょう。 という意味の質問じゃなくて、「ばれるでしょうか?」という意図の質問なら、何とも答えられません。

karamucho
質問者

補足

回答、ありがとうございます。  「ばれるでしょうか?」という意図で質問しました。ばれる機会として、どういう機会が想定されますでしょうか?私、サラリーマンなので確定申告の経験も薄いのですが、不動産を売却して「3,000万の特別控除」って特例を適用したいので、そのためには確定申告をしなければならないと周囲から聞きました。なので、今度、確定申告をしようと考えてますが、その際に印紙を貼ってないってことが、ばれたりしますでしょうか?税務署は数多く存在する納税者の不動産売買契約書をいちいち確認したりするものなんでしょうか?

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