• ベストアンサー

契約書の印紙ですが

よろしくお願いします。 中古マンションの購入を検討中です。 契約の際、契約書の印紙について、たとえば2万円の印紙が必要だとすると: 売主: 2万円 買主: 2万円 合計4万円としているのですが、これは不要で、どちらか一方の契約書だけオリジナル(=2万円)で、もう一方はコピーしたものに、署名捺印でいい、と聞いたことがあるのですが・・・: 1) 本当ですか? 2) その場合、売主買主のどちらがオリジナルを持っていたほうがいい、などありますか? 3) この方式で契約した方で、のちに不都合などの経験のある方はいませんか?どのような不都合でしたでしょうか? 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.5

NO.2です。業者という回答も違う見解がありますので経験上の話を。 当方で買い取る際、高額な印紙を貼付しなければならない場合は、売主が承諾すれば折半します。また仲介でも少々前の証券化などの事業用物件の買取では双方に印紙を貼付するということはありませんでしたね。 国税の税務調査が入った際も調査官に聞きましたが、印紙税の負担割合と1通しか作成しない旨を契約書に記載していれば問題ないとの見解でした。 その時も数通該当するような買主立場の契約書コピーはありましたが、何もお咎めはありません。 脱税になるならば印紙税だけで百万単位となるはずなので、税務署が見逃すわけはありません。 また、私の経験上はメガバンクでも地銀でも機構でも契約書の原本提示など(旧公庫以外)指示された覚えもありませんし、契約書はそのコピー自体がその契約では法的に有効なのですからそれを認めない金融機関など無いでしょう。それを言ったら1通しか契約書を作成せず、署名押印した金銭消費貸借契約書の写しさえ渡さない金融機関の方がおかしいでしょ?(署名蘭に署名以前の契約書の雛形は控えをもらえます) しかも印紙は借主全額負担です。 NO.4の方の回答は的を得ています。

75407540
質問者

お礼

ご丁寧に恐縮です。 お礼が遅くなりました。 この質問で、ご気分を害されてはおりませんでしょうか?もしもそうでしたら、私の聞き方が悪かった事に起因しております。どうぞお許しください。 現実を申し上げますと、当該不動産屋さんが、正本2通・両方それぞれ印紙が必要、とのご意見でしたので、従うことにしました。 今回は印紙代が安価でしたので、従いましたが、高額の場合でしたら正本1通のパターンを選択したいですよね。 いずれにしましても、大変勉強になりました。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

回答No.7

1.うそです。脱税行為になります。 2.あなた(買主)の分に印紙を貼り割印をすればOK。   相手(売主)の脱税行為まで面倒を見る必要はありませんから。 3.発覚した時に印紙税法違反で追徴課税処分を受けるでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.6

コピーしたものに、相手方の署名捺印をすれば印紙は必要です。 国税庁のタックスアンサーにあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.4

業者してます。 >本当ですか? 合っている部分と間違っている部分がありますね。 一般的に契約書というものは2部作られ、当事者双方が1部ずつ持つことが多いのはお分かりだと思います。しかし契約書は必ずしも2部作ることが法律上求められているわけではありません。よって互いの合意があれば、1部のみということもあります。この場合には課税文書は1通のみですので、収入印紙も1枚しか必要になりません。 しかし契約書が当事者の一方にしかないのでは、書類をもらえない方は自ら契約の内容を証明することができなくなりリスクを負い困ってしまいますので、このような場合は当事者の片方は契約書のコピーをもらうことになります。コピーである限りは課税文書にはなりません。 しかし、次のようになると問題です。 >もう一方はコピーしたものに、署名捺印でいい、と聞いたことがあるのですが・・・: 捺印された書類のコピー保管はOKですが、同じ内容の署名捺印された書類がもう1部ある場合にはそれも課税文書と見なされます。「写し」「副本」などと判子が押してあってもダメです。コピーに改めて署名捺印しては、それはコピーでは無くなるということです。 >その場合、売主買主のどちらがオリジナルを持っていたほうがいい、などありますか? どちらかと言えば買主でしょう。通常、売主は代金をもらうだけで済みますが、買主はローンや登記手続きなどがありますので原本が必要になろうかと思います。もちろん売主が原本を持っていて、その度に買主が借りる形もできなくはありませんが、現実的ではないでしょうね。 >この方式で契約した方で、のちに不都合などの経験のある方はいませんか?どのような不都合でしたでしょうか? これは当事者としての経験が無いので回答できませんが、トラブルになった場合に証拠書類としての価値に疑問符をつけられる可能性があるということなのでしょうね。 いずれにしても比較的低額の場合にはともかく、不動産のような高額取引の場合にはあまりお薦めできないのは間違いありません。

75407540
質問者

お礼

ご丁寧に恐縮です。 お礼が遅くなりました。 冷静に客観的にご説明頂きまして、質問への回答もさることながら、説明の仕方も大変勉強になりました。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.3

業者です。  1)ウソです。    正式には双方印紙を貼って捺印しなければなりません。    買主さんの場合特に、ローンを組む場合は銀行に契約書を出す必要があります。(向こうでコピーします)    その際は、印紙を貼って押印したものを提出しないと、契約が成立しているとはみなされません。    売主さんの場合、税金申告をする際、不動産売却による所得税がかかります。    その際、契約書の写しを提出し、よほどがないと原本の提出はありません。    したがって、売主さんに対して、そのようにコピーに捺印で、、と言われることがあります。    が、税務署が原本も見せて、と言われれば明らかに脱税となります。すなわち違法です。  2)買主さん    上記に書いた通りです。  3)おられます。    上記に書いた通り、脱税で、違法です。とはいえ自分で買って貼って、押印すればほとんどの場合それでOKです。    買主さんがすると、現金で買われる場合はいいですが、ローンの場合銀行が契約書とは認めません。 一昔前は、購入金額からすれば微々たるこの印紙代を節約するがために、片方はコピーで、とうことが当然のように行われていたようです。 ですが、今はまっとうな業者さんは、双方に貼ることを勧めます。 何度も言いますが、脱税であり、違法です。 やっていいことではありませんので、あしからず。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 現在2万円が課税範囲の価格が1千万~5千万の物件の売買契約に貼付する収入印紙は15000円に軽減されています。 売買契約書に原本は1通、他方はコピーを保有する旨の記載があればそれでOKです。 印紙代は折半が通常、これの負担も契約書に記載します。 通常は買主が原本を保有が多いが売主が拘る場合は売主の場合も有り、一般の売買ではあまりありませんが、事業用で高額な物件などは印紙税が高額となるため買主の希望でそうなることは多いです。希望した立場の逆の方が原本保有がスムーズです。 仲介業者を介しての契約であれば、引渡しまでにトラブルなどがあっても第三者の仲介人も契約書の写しを保有しているので問題なし。直接の取引であれば、悪意の改ざんなどあれば証明するのがむずかしいので、信用できる相手方か立会人などいない場合はやめたほうが良い。 各種税金の申告なども(取得税や住宅ローン控除)すべてコピーでOKですから、大丈夫です。 尚脱税などには該当しません。定められた契約書類1通に対して課税される印紙税なので、署名押印した原本以外その課税対象となる書類に該当しません。例えば、無知な業者が自己保管用などにも署名押印した契約書など計3通作成したら(重要事項は3通作成する会社もあり)、3通とも貼付しなければなりません。あくまで個人ではなく、書類に対して貼付納税しなければならない税金です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.1

印紙というのは、所定の税金(印紙税)を納めたことを証明するため、作成した書類に貼るものです。印紙税は、契約書などの書類を作成したら発生するもので、書類1部につきいくら、という納付額の決め方になっています。 1)うそです。(巧妙な脱税手口です。) 2)双方オリジナルを持ちます。 3)印紙税法違反ということで、税務署から注意・罰則金請求される可能性があります。(法律上は懲役の可能性もあり) なお、「印紙がない契約書は無効」という人がいますが、これもウソです。前述のように印紙は税金にかかわるだけです。

参考URL:
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 売買契約での印紙

    売買契約で買主側に原本を、売主側に複製を渡せば印紙が節約できると聞きましたが、契約時にはどのような流れで印紙を買って貼って複製を作るのでしょうか。 契約時には売主買主が原本と複製を持っている状態になるのですから、不動産屋が印紙を立て替えて買って貼って消印をして複製を作り契約時に売主買主の署名をもらうだけにするのでしょうか。

  • 売買契約書に貼る印紙のこと

    先日、中古マンションの購入をいたしました。 その売買契約書に貼る印紙のことで質問がございます。 契約書は1通で原本を買主である私が保管、売主さんがそのコピーを保管するということで印紙代は私の負担でした。 契約書に印紙を貼った後、割印すると思いますが、その割印が私だけの 割印で、売主さんは割印しておりません。 本来は、双方で割印するものなのではないのでしょうか? 特に双方で割印する義務がないのであれば構わないのですが、少し不安になってしまいましてご質問させていただきました。ちなみに売主さんは個人の方ではなく業者さんでした。 よろしくお願いいたします。

  • 印紙税

    印紙税の表の見方が間違っていると大変ですのでアドバイスお願いします。 土地を600万円で譲渡する場合、貼る印紙は1万円でしょうか? あまりにも高いのでびっくりしました。売主、買主双方の契約書合計は2万円となってしまいます。

  • 中古マンション購入時の収入印紙について

    先日中古マンションを購入しましたが、収入印紙について質問です。 銀行相手に金銭消費貸借契約時、20,000円の収入印紙代を、 マンションの売り主との売買契約書を交わす時に15,000円の収入印紙代を 買主であった私が負担したのですが、これはいずれも買主が負担しないといけない印紙なのでしょうか? 高額契約の際に必要だというのは分かるのですが、言わば買ってあげる、借りてあげるこちら側がそれを負担しなければいけないことにちょっとばかし納得いきません。 そんなもんじゃないと言われれば納得するのですが、どうか詳しい方お教えください。

  • 不動産売買契約書の印紙

    土地の売買契約書を双方だけで締結したいと考えて土地不動産売買契約書を取り交わすことにしました。買い主、売り主だけで簡易なものですが、収入印紙は両方の契約書に貼るようになりますか、一方だけでいいですか?教えてください。

  • 売買契約

     現在、マンションの購入を考えております。  これから契約に進む予定なのですが、契約当日は登記上の所有者である売り主は来られず、親族(その売り主の父親)である代理人の委任状が契約に盛り込まれるそうなんです。仲介の不動産屋はもう先方の署名捺印はしてあって、あとは当方の手付け金と署名捺印で売買契約書ができると言っています。  契約時は通常、買い主と売り主、それから仲介業者が同席するものだと思っていましたが…余りないケースのようなんですが、そういったケースがあるのかどうか、また、犯罪などの可能性などがあれば教えていただきたいのですが。

  • 不動産売買契約を解約したら契約書って返すものですか

    新築マンションの契約をしたのですが、自分の事情で解約しました。解約合意書にもサインをして、すでに手付金は返してくれています。そこで、契約書を売主に返すように言われているのですが、自分で購入した印紙が貼ってある契約書をなぜ返さなくてはいけないのかがわかりません。契約書は売主用と買主用で2通あり、お互い保管する契約書に印紙を各々の負担で貼っています。契約書が1通しかないのなら、それは売主より買主に交付された書面として返却しなくてはいけないのはわかるのですが、2通あるということはお互いが相手方に対して交付した書面になると思いますので、買主が返却するのなら、売主が持っている契約書を買主に返却するべきではないでしょうか?結局交換するだけになるので、返却はしなくても良いのではないかと思います。もちろん持っていても、何の役にもたたないのもわかっていますし、税務署に持っていっても印紙代はかえってこないのはわかっています。ただ、私も印鑑をおした書類ですので、なぜ契約書を返さないといけないのかがわかりません。 宅建業法などでなにか決まっていることとかあるのでしょうか?返さないといけない理由を教えて下さい。

  • 契約印紙について

    先日、自分の住んでいるマンションを仲介業者に依頼して売却しました。「お手許の契約書に印紙を貼っておいてください」と仲介業者に言われたのですが、印紙代が15,000円もするので、とりあえず貼らないでおこうと思っています。何か不都合出てきますでしょうか?

  • 契約書を1通作成、原本を片方が、写しをもう一方が保管、いいの?

    建築条件付土地を購入するにあたり、不動産売買契約書を締結することとなりました。 契約書というものは、2通作成、1部ずつ保管するものだと思っていたのですが、 1通作成、売主、買主、署名押印の上、原本は買主、売主はその写しを保管する。 と、なっています。 不動産会社は、印紙代は1通分しかかからないということでこうなっているといいますが、このことに契約としてなにか問題はないのでしょうか? また、印紙を貼ってあるほうを買主が受領するということで、買主が印紙代を負担することとなっていますが、こういうものですか? 契約が明日で時間がありません。 法律に詳しい方々是非よろしくお願いいたします。

  • 海外との基本契約書の収入印紙について

    海外取引先との基本契約を締結する為、当社(日本側)にて基本契約書を作成しました。 二部作成した基本契約書には当社側の署名・捺印まで完了済みで、国際郵便で送付して、海外取引先で署名・捺印が完了すれば締結は成立します。 そこで質問ですが、日本側の企業が基本契約書を作成・署名・捺印して、海外取引先で署名・捺印が完了する基本契約書は、収入印紙4,000円の貼り付けは必要でしょうか? 必要な場合、4,000円の収入印紙は二部ともに貼り付け・捺印が必要でしょうか? インターネットで検索しましたが、上記の基本契約書締結を行う場合の事が記載されたサイトに上手く引っかからず…。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示宜しくお願い致します。