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契約書の印紙ですが
makoriの回答
- makori
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業者です。 1)ウソです。 正式には双方印紙を貼って捺印しなければなりません。 買主さんの場合特に、ローンを組む場合は銀行に契約書を出す必要があります。(向こうでコピーします) その際は、印紙を貼って押印したものを提出しないと、契約が成立しているとはみなされません。 売主さんの場合、税金申告をする際、不動産売却による所得税がかかります。 その際、契約書の写しを提出し、よほどがないと原本の提出はありません。 したがって、売主さんに対して、そのようにコピーに捺印で、、と言われることがあります。 が、税務署が原本も見せて、と言われれば明らかに脱税となります。すなわち違法です。 2)買主さん 上記に書いた通りです。 3)おられます。 上記に書いた通り、脱税で、違法です。とはいえ自分で買って貼って、押印すればほとんどの場合それでOKです。 買主さんがすると、現金で買われる場合はいいですが、ローンの場合銀行が契約書とは認めません。 一昔前は、購入金額からすれば微々たるこの印紙代を節約するがために、片方はコピーで、とうことが当然のように行われていたようです。 ですが、今はまっとうな業者さんは、双方に貼ることを勧めます。 何度も言いますが、脱税であり、違法です。 やっていいことではありませんので、あしからず。
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