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契約書の印紙ですが

turbotjcの回答

  • turbotjc
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回答No.4

業者してます。 >本当ですか? 合っている部分と間違っている部分がありますね。 一般的に契約書というものは2部作られ、当事者双方が1部ずつ持つことが多いのはお分かりだと思います。しかし契約書は必ずしも2部作ることが法律上求められているわけではありません。よって互いの合意があれば、1部のみということもあります。この場合には課税文書は1通のみですので、収入印紙も1枚しか必要になりません。 しかし契約書が当事者の一方にしかないのでは、書類をもらえない方は自ら契約の内容を証明することができなくなりリスクを負い困ってしまいますので、このような場合は当事者の片方は契約書のコピーをもらうことになります。コピーである限りは課税文書にはなりません。 しかし、次のようになると問題です。 >もう一方はコピーしたものに、署名捺印でいい、と聞いたことがあるのですが・・・: 捺印された書類のコピー保管はOKですが、同じ内容の署名捺印された書類がもう1部ある場合にはそれも課税文書と見なされます。「写し」「副本」などと判子が押してあってもダメです。コピーに改めて署名捺印しては、それはコピーでは無くなるということです。 >その場合、売主買主のどちらがオリジナルを持っていたほうがいい、などありますか? どちらかと言えば買主でしょう。通常、売主は代金をもらうだけで済みますが、買主はローンや登記手続きなどがありますので原本が必要になろうかと思います。もちろん売主が原本を持っていて、その度に買主が借りる形もできなくはありませんが、現実的ではないでしょうね。 >この方式で契約した方で、のちに不都合などの経験のある方はいませんか?どのような不都合でしたでしょうか? これは当事者としての経験が無いので回答できませんが、トラブルになった場合に証拠書類としての価値に疑問符をつけられる可能性があるということなのでしょうね。 いずれにしても比較的低額の場合にはともかく、不動産のような高額取引の場合にはあまりお薦めできないのは間違いありません。

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質問者

お礼

ご丁寧に恐縮です。 お礼が遅くなりました。 冷静に客観的にご説明頂きまして、質問への回答もさることながら、説明の仕方も大変勉強になりました。ありがとうございます。

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