- ベストアンサー
契約書の印紙ですが
turbotjcの回答
- turbotjc
- ベストアンサー率44% (222/497)
業者してます。 >本当ですか? 合っている部分と間違っている部分がありますね。 一般的に契約書というものは2部作られ、当事者双方が1部ずつ持つことが多いのはお分かりだと思います。しかし契約書は必ずしも2部作ることが法律上求められているわけではありません。よって互いの合意があれば、1部のみということもあります。この場合には課税文書は1通のみですので、収入印紙も1枚しか必要になりません。 しかし契約書が当事者の一方にしかないのでは、書類をもらえない方は自ら契約の内容を証明することができなくなりリスクを負い困ってしまいますので、このような場合は当事者の片方は契約書のコピーをもらうことになります。コピーである限りは課税文書にはなりません。 しかし、次のようになると問題です。 >もう一方はコピーしたものに、署名捺印でいい、と聞いたことがあるのですが・・・: 捺印された書類のコピー保管はOKですが、同じ内容の署名捺印された書類がもう1部ある場合にはそれも課税文書と見なされます。「写し」「副本」などと判子が押してあってもダメです。コピーに改めて署名捺印しては、それはコピーでは無くなるということです。 >その場合、売主買主のどちらがオリジナルを持っていたほうがいい、などありますか? どちらかと言えば買主でしょう。通常、売主は代金をもらうだけで済みますが、買主はローンや登記手続きなどがありますので原本が必要になろうかと思います。もちろん売主が原本を持っていて、その度に買主が借りる形もできなくはありませんが、現実的ではないでしょうね。 >この方式で契約した方で、のちに不都合などの経験のある方はいませんか?どのような不都合でしたでしょうか? これは当事者としての経験が無いので回答できませんが、トラブルになった場合に証拠書類としての価値に疑問符をつけられる可能性があるということなのでしょうね。 いずれにしても比較的低額の場合にはともかく、不動産のような高額取引の場合にはあまりお薦めできないのは間違いありません。
関連するQ&A
- 売買契約書に貼る印紙のこと
先日、中古マンションの購入をいたしました。 その売買契約書に貼る印紙のことで質問がございます。 契約書は1通で原本を買主である私が保管、売主さんがそのコピーを保管するということで印紙代は私の負担でした。 契約書に印紙を貼った後、割印すると思いますが、その割印が私だけの 割印で、売主さんは割印しておりません。 本来は、双方で割印するものなのではないのでしょうか? 特に双方で割印する義務がないのであれば構わないのですが、少し不安になってしまいましてご質問させていただきました。ちなみに売主さんは個人の方ではなく業者さんでした。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 中古マンション購入時の収入印紙について
先日中古マンションを購入しましたが、収入印紙について質問です。 銀行相手に金銭消費貸借契約時、20,000円の収入印紙代を、 マンションの売り主との売買契約書を交わす時に15,000円の収入印紙代を 買主であった私が負担したのですが、これはいずれも買主が負担しないといけない印紙なのでしょうか? 高額契約の際に必要だというのは分かるのですが、言わば買ってあげる、借りてあげるこちら側がそれを負担しなければいけないことにちょっとばかし納得いきません。 そんなもんじゃないと言われれば納得するのですが、どうか詳しい方お教えください。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 不動産売買契約書の印紙
土地の売買契約書を双方だけで締結したいと考えて土地不動産売買契約書を取り交わすことにしました。買い主、売り主だけで簡易なものですが、収入印紙は両方の契約書に貼るようになりますか、一方だけでいいですか?教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 不動産売買契約を解約したら契約書って返すものですか
新築マンションの契約をしたのですが、自分の事情で解約しました。解約合意書にもサインをして、すでに手付金は返してくれています。そこで、契約書を売主に返すように言われているのですが、自分で購入した印紙が貼ってある契約書をなぜ返さなくてはいけないのかがわかりません。契約書は売主用と買主用で2通あり、お互い保管する契約書に印紙を各々の負担で貼っています。契約書が1通しかないのなら、それは売主より買主に交付された書面として返却しなくてはいけないのはわかるのですが、2通あるということはお互いが相手方に対して交付した書面になると思いますので、買主が返却するのなら、売主が持っている契約書を買主に返却するべきではないでしょうか?結局交換するだけになるので、返却はしなくても良いのではないかと思います。もちろん持っていても、何の役にもたたないのもわかっていますし、税務署に持っていっても印紙代はかえってこないのはわかっています。ただ、私も印鑑をおした書類ですので、なぜ契約書を返さないといけないのかがわかりません。 宅建業法などでなにか決まっていることとかあるのでしょうか?返さないといけない理由を教えて下さい。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 契約書を1通作成、原本を片方が、写しをもう一方が保管、いいの?
建築条件付土地を購入するにあたり、不動産売買契約書を締結することとなりました。 契約書というものは、2通作成、1部ずつ保管するものだと思っていたのですが、 1通作成、売主、買主、署名押印の上、原本は買主、売主はその写しを保管する。 と、なっています。 不動産会社は、印紙代は1通分しかかからないということでこうなっているといいますが、このことに契約としてなにか問題はないのでしょうか? また、印紙を貼ってあるほうを買主が受領するということで、買主が印紙代を負担することとなっていますが、こういうものですか? 契約が明日で時間がありません。 法律に詳しい方々是非よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 海外との基本契約書の収入印紙について
海外取引先との基本契約を締結する為、当社(日本側)にて基本契約書を作成しました。 二部作成した基本契約書には当社側の署名・捺印まで完了済みで、国際郵便で送付して、海外取引先で署名・捺印が完了すれば締結は成立します。 そこで質問ですが、日本側の企業が基本契約書を作成・署名・捺印して、海外取引先で署名・捺印が完了する基本契約書は、収入印紙4,000円の貼り付けは必要でしょうか? 必要な場合、4,000円の収入印紙は二部ともに貼り付け・捺印が必要でしょうか? インターネットで検索しましたが、上記の基本契約書締結を行う場合の事が記載されたサイトに上手く引っかからず…。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご丁寧に恐縮です。 お礼が遅くなりました。 冷静に客観的にご説明頂きまして、質問への回答もさることながら、説明の仕方も大変勉強になりました。ありがとうございます。