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契約書の印紙ですが

oyazi2008の回答

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  • oyazi2008
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回答No.5

NO.2です。業者という回答も違う見解がありますので経験上の話を。 当方で買い取る際、高額な印紙を貼付しなければならない場合は、売主が承諾すれば折半します。また仲介でも少々前の証券化などの事業用物件の買取では双方に印紙を貼付するということはありませんでしたね。 国税の税務調査が入った際も調査官に聞きましたが、印紙税の負担割合と1通しか作成しない旨を契約書に記載していれば問題ないとの見解でした。 その時も数通該当するような買主立場の契約書コピーはありましたが、何もお咎めはありません。 脱税になるならば印紙税だけで百万単位となるはずなので、税務署が見逃すわけはありません。 また、私の経験上はメガバンクでも地銀でも機構でも契約書の原本提示など(旧公庫以外)指示された覚えもありませんし、契約書はそのコピー自体がその契約では法的に有効なのですからそれを認めない金融機関など無いでしょう。それを言ったら1通しか契約書を作成せず、署名押印した金銭消費貸借契約書の写しさえ渡さない金融機関の方がおかしいでしょ?(署名蘭に署名以前の契約書の雛形は控えをもらえます) しかも印紙は借主全額負担です。 NO.4の方の回答は的を得ています。

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質問者

お礼

ご丁寧に恐縮です。 お礼が遅くなりました。 この質問で、ご気分を害されてはおりませんでしょうか?もしもそうでしたら、私の聞き方が悪かった事に起因しております。どうぞお許しください。 現実を申し上げますと、当該不動産屋さんが、正本2通・両方それぞれ印紙が必要、とのご意見でしたので、従うことにしました。 今回は印紙代が安価でしたので、従いましたが、高額の場合でしたら正本1通のパターンを選択したいですよね。 いずれにしましても、大変勉強になりました。ありがとうございます。

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