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扶養家族について教えて欲しいです!

主人の研修期間も終わり、社会保険に入れるようになりました。私も国民保険から切り替えました。先月に私の年金手帳も提出し、新しい保険証が2枚届きました。が、ここで疑問が。 これで、私は扶養に入ったんでしょうか。年金手帳以外は何も提出してないんです。103万円で抑えるつもりだったのですが疑問に思ったので。もうすぐパート先の更新なのでハッキリさせないとと思い相談しました。回答お願いします。 主人は何も分かってないので…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

新しい保険証に貴方の名前があれば、 貴方は健康保険の被扶養者であり、国民年金の第3号被保険者となり、 保険料の負担は無くなります。 税金の方の扶養(控除対象配偶者)になっているかは、 お書きの内容からは断定できません。 質問者様が今年の1月から無収入で、 ご主人がそのように会社におっしゃっていれば 扶養として手続きされている可能性は高いと思います。 念のため会社にご確認ください。

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その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>私は扶養に入ったんでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の年金手帳も提出し、新しい保険証が2枚届きました… それは、2.社保の話であって、税金とは関係ありません。 >103万円で抑えるつもりだったのですが… 税金に関しては前述のとおり、103万円を少しぐらい超えたとしたも、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下(月収108334円以上)なら扶養に入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >私は扶養に入ったんでしょうか。 健康保険の扶養には入っていますね。 >103万円で抑えるつもりだったのですが疑問に思ったので。 それは税金上の扶養ですね。 今年の貴方の年収が103万円以下で税金上の扶養になるためには、ご主人が「平成23年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に、貴方の氏名を記入して出してあることが必要です。 ご主人がよくわかっていないのなら、会社に確認してもらった方がいいかもしれません。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

1月1日から12月31日までの一年間の収入で確定します。 ※今現在は、あくまで見込みでしかありません。

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