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労働組合の余剰金について

会社の労働組合の余剰金がかなりの額になり、組合員に還元したいと考えています。 金品を渡す事は税法上NGと聞いた事があり他にないものか? と考えています。 まずは執行委員会で集まった人に交通費で開催ごとに1,000円や、ギフト券を渡す、 または期間を決めて旅行会社で各自が旅行を組み、領収書とそこへ行った証拠 となる写真を添付して提出すれば合計額の○%を還元する。 の案を考えたのですが、3点は法律に触れますか?(監査などの点で) その他これはどうか?との意見あれば意見頂戴できないでしょうか? よろしくお願いします。

noname#135211
noname#135211

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>金品を渡す事は税法上NGと聞いた事があり他にないものか? まずは本当にNGなのか確認したほうが良くないですか? 組合費の余剰による現金還付は問題ないですけど。 出資配当と云う意味合いではありませんので。 組合費は出資金の性質をもちません。 基本的に労働組合は非課税です、課税されるのは収益事業を行って収益を多く出したとかの場合、 法人格を有していれば、当然、法人税などが課税されます。 >まずは執行委員会で集まった人に交通費で開催ごとに1,000円や、ギフト券を渡す、 これは他の組合員との不公平感が如実に出るので止めた方がいいです。 組合活動で実費の交通費の支出は問題ありませんが、 ギフト券や実費以上のお金、日当を出す等の場合、 現在規則に無ければ、当然組合員の納めたお金を使うので、 組合員全員に諮る必要があります。 >または期間を決めて旅行会社で各自が旅行を組み、領収書とそこへ行った証拠 となる写真を添付して提出すれば合計額の○%を還元する。 行けない人もいるわけなので公平性が保てません、 これやると有給取得しにくい職場(上司が駄目と云っているわけではなく代替えが効かないなど)で揉めます。 福利厚生の様な事をするのであれば、温泉地などで無料の保養所契約等を行っている会社もあり、契約団体の加入者なら割引すると言う制度もあります。 >の案を考えたのですが、3点は法律に触れますか?(監査などの点で) 法人格を有した労働組合で、外部監査を依頼しているのでしょうか。 組合費の性質を深く考えた方が良いかと思います。 現金還付するのが面倒なら、今の組合費を下げれば良いと思いますけど。 現行の組合費が基本給の5%なら3%にする等。 上部団体がありそこに組合費と闘争資金等を上納しているのならば、現在の活動実績に伴う支出と比べて、どの程度までなら下げられるか試算すればいいと思います。 この場合、将来的に値上げはます不可能ですので、現状の活動内容を維持するか不要な経費は一切ださない、新聞発行を止めメーリングリストにする等で対応。 私の勤め先の組合では組合活動が午後7時以降に及ぶと事前に分かっている時は(執行委員会を除く)、1000円までの食事、500円までのお菓子と飲み物を出すようにしています(実質1500円の範囲)。 現在、日中(土日祝日)に集まってくれる人がいないので、食事は夜だけです。 それと、まだ実現していませんが、現役社労士や労働問題に詳しい有識者に講演を頼むとか、学習会などの開催を考えています。 確かに執行委員会の苦労は十分知っています、ですが、執行委員会に対して組合費の使用を充実させると勘ぐられることが多いです。

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