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労働組合の総会について

先日、当社組合の総会が開催されました。その事について、疑問点が幾つかあります。 (1)議案について 執行委員会からの提案で「諸規程、細則及び内規は執行委員会で定める。」と、規約改正案が提出され、可決されてしまい、執行機関である執行委員会に意思決定権利までも与えてしまいました。 そもそも、この提案を執行委員会から出されることは如何なものかと思うのですが、御意見をお聞かせ願います。 (2)修正案について (1)の議案について修正案を申し述べましたが、議長が「あなたの意見は意見として聞きますが、これは、執行委員会からの提案について賛否を問うものである。」と言われ、私の修正案を討議せず、採決もしません。この議長の進行は如何なものかと思うのですが、御意見をお聞かせ願います。 私は、この疑問の回答文を文書にして執行委員会に提出したいと思ってます。それには、専門家による公文書が有効なのではないかと思い、ご協力して頂ける方が居れば有難く思います。

みんなの回答

noname#223130
noname#223130
回答No.1

労組は組合員から中央委員を選び更に中央委員会に計り組合員と執行部で意見調整経て総会にて執行部が承認されます。ご質問の様な議案は中央委員から各部所の組合員に事前に知らされる案件です。

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