• 締切済み

再生債権届出

消費者金融より債権届出なる書類が届いたのですが債権者が亡くなっている場合はどうすればいいのでしょうか? 私は長男なのですが 債権者は父親名義になってます。借金は亡くなった時、団体信用保険で片付きましたので、相続放棄などはしておりません。 債権者は既に亡くなって いるので、委任状も書けませんし、返信しないで 放置しとくべきなんでしょうか?

みんなの回答

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

特に手続きなどを行わなかった場合は長男である私(母親は離婚)が自動的に相続人になるのだと思ってましたが、違うのでしょうか? → あなたに兄弟がいなければ,あなただけの単独相続となるでしょう。そこで再生債権届出をするかどうかですが,もし届け出るとすれば,あなたが相続人であることを明らかにするため,亡くなった父親の戸籍,それにあなたの戸籍謄本を再生債権届出書に添付する必要があると思われます(債権者名が違うので,届出をしても,異議を述べられてしまいます)。 いずれにしても再生債権額全額が戻ってくるわけではなく,かなりの減額となるはずですが,ゼロよりはましという感じでお考えのうえ,再生債権届出をしたらいかがでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.1

まず,それは裁判所からではなく,消費者金融業者から発送された書類なのでしょうか。 次に「債権」があるのですね。「債務」ではなく? 「債権」というからにはプラスの権利ですから,相続人らが取得しても損がない権利になりますね。そこで,相続人の間で遺産分割協議を済ませたのでしょうか。 遺産分割協議を経たと仮定すれば,相続人である人が債権届出をした方がメリットがあると思われます。

haa22aaaaa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し訳ありません。裁判所より届いたものでした。財産などはなく遺産分割などはしておりません。亡くなった際には多額の借金があり相続放棄しようと思い、司法書士と相談しましたが、保険により解決しましたので相続の手続きなどは特に何も行っておりません。 特に手続きなどを行わなかった場合は長男である私(母親は離婚)が自動的に相続人になるのだと思ってましたが、違うのでしょうか? 長文、乱文申し訳ありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄中の消費者金融からの催促

    先日父親が亡くなり、父親には多額の借金があります。 相続放棄をするのですが、相続放棄手続き中に消費者金融または、個人の債権者からの催促には、相続放棄が完了するまで、家族が代わりに払わなければいけないのでしょうか?? 全くの無知ですみません。。 どうかご回答よろしくお願いいたします。

  • 亡父の借金について

    2年前に父が亡くなったのですが、借金がありました。 信販系と消費者金融系の2社から各50万づつぐらい。 各社に連絡したところ、 信販系:債権放棄になるので書類を送ります。 消費者金融系:払っていただきたい。 みたいな対応でした。 消費者金融系はできるだけ早くスッキリしたかったので、すぐに返済しました。(父のお金で) ちなみに父名義のマンションがあったので相続放棄はできないとして、何で会社によって違いがあるんですか?

  • 実兄が多数の消費者金融からお金借り一年前に自殺しました。

    負の負債が多い為。母・兄嫁・私が相続放棄をしてから一年たちましたが、債権者からの動きがありません。消費者金融会社は回収できなかった債権は消費者団体信用保険で相殺するといいますが。本当ですか?もし団信で相殺できなかった消費者金融会社は取り立てにきますか?家・土地全部取られてしまいますか?私は婿養子に出てしまい母が心配です。住宅ローンは兄の分は団信でなしになりましたが、義理姉は自分の分は今も払い続けています。土地の名義は母名義です。本当に心配です。長々と書いてしまいましたが。良い助言をお願いいたします

  • 債権差押命令について

    クレディアから債権差押の手続きすると連絡ありました 経緯 父親が20年前街の消費者金融から借金しておりました 定期的に返済してましたが急に金融会社がなくなり(つぶれた)返済もせずそのままの状態でいたところ 今日債権差押命令というものがきました(父親から聞いた話です) 恐らく債権が周りに回ってクレディアに行きこのようなことされたと思います 父親は年金受給しているんですが、これも差押になるのでしょうか?

  • 債権放棄ってあり?

    日経新聞に「債権放棄」GM言及とありました。 内容としては資金不足が深刻なGMが緊急機関、社債などを持つ債権者 に事実上の、債権放棄を求めた。との事  これは、GMが金融機関、債権者に対する債務放棄 いわゆる借金の 踏み倒しを公言した事になるのでしょうか?  もしそうならば、そのような事が一般常識的に行われているので しょうか?債権者、金融機関への債権放棄でのメリットなるものが あるのでしょうか? 一般庶民としては、感覚がわかりません。 お詳しい方からの回答 お願い致します。

  • 再生債権の提出って?

    先生、全くの素人です、よろしくお願いします。 【経緯】 H18、2、親戚(自営業)の連帯保証人になりました(消費者金融から300万) 他にも消費者金融や銀行から、借金があるみたいですが、連帯保証人をたてたのは私だけだそうです。 その後、すぐに返済不能状態になったらしく、民事再生を申し立てしたそうです。 債権5千100万 そのうち住宅資金貸付債権2700万) 私は連帯保証人になった消費者金融に返済中になっておりますが、実際には 債権者が返済しております(話し合いの結果このようになりました) 最近、裁判所から通知書(再生債権の提出)がきましたが、読んでも全く意味が分かりません。 このまま何もせずに放っておいても後々問題ないでしょうか?  再生債権とは何でしょうか? また私の場合、再生債権の提出の必要があるのでしょうか? 債務者が再生計画案を立てる際に連帯保証人に変わって債務返済していることが 裁判所や弁護士に分かってしまうことはないでしょうか? また、万一そのようになれば、どうなるのでしょうか? 良くわかりませんので、分かりやすく本音でお教え下さい。 よろしくお願いします。

  • 借金の相続

    友達の父親が消費者金融から300万程、借金しているらしいんですが、家・土地は担保に入ってなく、誰も保証人になっていないそうです。 もし父親が亡くなった場合、借金の相続は放棄して家・土地だけ相続する事は可能なのでしょうか?

  • 家裁で相続放棄受理後に一部の債権者のみに返済は可能ですか。

    親が消費者金融や友人から多額の借金をして死亡したので相続放棄をしました。 生前親が友人からの借金について気にしていたので、親の生命保険金で支払が可能だったので、相続放棄の1年後に友人の借金のみを返済することは可能でしょうか。

  • 債権者の取立に困っています。

    父の借金に関して困っています。 先日、父が他界しました。 事業をしていた為、借金を残していってしまいました。 家族、親戚などすぐに相続放棄の手続きをし、受理されています。 しかし、債権者の一人が相続放棄していると伝えているにも関わらず、家族に返済をせまっています。その債権者は個人で以前から父の知人でした。 今現在は、特に暴言をはいて脅してくることや、暴力を振るということはないのですが、家族に返してほしいの一点張りで、今後も連絡してくるようです。 ただ、先方も認めているのですが口約束のようで借金の証書等はのこっていず、 金額が定かではありません。先方の言い分は約6,000,000と言っています。 確かに、生前父はその方とお金の貸し借りがあったようですが、幾ら返済したか、 いくら残っているかはまったく解りません。 私達にはそれほどの金額を返済する能力も無く、返済するつもりもありません。 ただ、その債権者は今後どのように出てくるかはわかりませんし、いつ電話が来るのか不安でたまりません。 相続放棄をしているのでその債権者に伝える以外に何か方法はとれますでしょうか。 よい、対処法がありませいたら是非ご教授下さい。 よろしくお願いします。

  • 債権放棄について…至急お願いします。

    遠方に1人暮らししていた叔父が無くなりました。消費者金融等に借金がありそうなのですが、離婚した奥さんとの間に子供が1人いて、もう成人してますから彼女が債務者になります。その子供や親類(父母は既になくなってます。)は、離れて暮らしてます。亡くなったと連絡があった後、遺体の火葬、部屋の片づけを多少してきたのですが、まだ冷蔵庫、テレビ等が部屋に残っています。 債権放棄を考えて色々調べたんですが『借金等の債務放棄の手続きを取る前に被相続人(死亡した叔父)の財産の全部・もしくは一部を処分した場合、法定相続人が単純相続をしたとみなされる。』と書いたサイトもあったので…でもその部屋の連帯保証人に私の母がなっているのでその債務とは別件で母が未払いの家賃・修繕費を支払う事になると思うのですが、その場合部屋に残ってる物の処分(捨てたりとか…)しても良いもでしょうか?出来るだけ早く部屋の方は処理をしなくてはいけないので、こういう事例をご存知の方、どうか教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。