• 締切済み

債権放棄について…至急お願いします。

遠方に1人暮らししていた叔父が無くなりました。消費者金融等に借金がありそうなのですが、離婚した奥さんとの間に子供が1人いて、もう成人してますから彼女が債務者になります。その子供や親類(父母は既になくなってます。)は、離れて暮らしてます。亡くなったと連絡があった後、遺体の火葬、部屋の片づけを多少してきたのですが、まだ冷蔵庫、テレビ等が部屋に残っています。 債権放棄を考えて色々調べたんですが『借金等の債務放棄の手続きを取る前に被相続人(死亡した叔父)の財産の全部・もしくは一部を処分した場合、法定相続人が単純相続をしたとみなされる。』と書いたサイトもあったので…でもその部屋の連帯保証人に私の母がなっているのでその債務とは別件で母が未払いの家賃・修繕費を支払う事になると思うのですが、その場合部屋に残ってる物の処分(捨てたりとか…)しても良いもでしょうか?出来るだけ早く部屋の方は処理をしなくてはいけないので、こういう事例をご存知の方、どうか教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 子供が1人いて と言うことなら、その子供が相続人で、その他は権利又は義務を持ちません。 その子供が相続放棄をすると、死亡した人の親、親が死亡等で居ない場合には兄弟の順で法定相続人となります。 > 処分した場合、法定相続人が単純相続をしたとみなされる これはその通りです。 しかし、「連帯保証人に私の母」は現在は法定相続人では有りません。 その人の子供が相続放棄をしたら、なる可能性が有るだけです。 現在は法定相続人ではなく、連帯保証人なので、現在ならそのような危惧をしなくてよいと思います。 今後、法定相続人になっても、なった時点ですべての処理を終えていれば、基本的には単純相続に該当しないはずです。 法定相続人になって以後、まだ処理中だとまずいのですが。 弁護士等の相談を行って確認してアドバイスを受けるのが良いと思います。

hiyo917
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。参考になりました。 まだ母を含め他の兄弟も法定相続人になってないので、連帯保証人になっている件を先に(処分する物は処分して)かたづけようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄について教えてください

    まだ、相続放棄の段階では無いですが(生存中のため)、もしもの場合に備えてアドバイスをお願いします。私は4人兄弟姉妹で父母、祖父母共に他界してます。姉は離婚してますが二人の子供が居ます。姉とは5年前から音信不通状態で、今は県外に住んでいる事が最近わかりました。商売に失敗し借金がたくさんあるようです。2人の子供も借金返済など出来る生活状態ではないため、もしもの場合は相続放棄をする様に私が勧めてます。2人の子供が相続放棄すれば次は兄弟姉妹に相続権が発生すると聞きました。兄弟姉妹にもそれぞれ子供がいますし其の子達も家庭を持って子育てをしています。どこまでの範囲で放棄の手続きをすればいいのでしょうか? 又、姉と異父兄弟姉妹にもやはり債務がかかってきますよね?親類には被害は及びませんでしょうか?法定相続はどこまで範囲が及びますか?手続きは県外まで行って行うのでしょうか 詳しくアドバイスをお願いいたします。

  • 相続放棄について

    父ひとり、子(私)ひとりです。父と母は離婚し、私は兄弟はいません。父の父母(私から見れば祖父母)は健在です。父の兄弟は弟がいます。 父がこの度なくなったのですが、借金が多く、相続放棄をしようと考えています。 <質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 相続放棄できますか?

    昨年暮れに父が亡くなりました。つい最近になって、法定上の相続人である私に、債務返済の手紙が来ました。故人が生前事業(自営業)資金として借金し、借主:会社、保証人:本人としたようです。債務があることは知りませんでした。「相続放棄」できるでしょうか。またその手続き方法が知りたいです。また、相続放棄した場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。

  • 相続放棄について

    相続について、この度お聞きしたいことがあるのですが、祖母が3年前に亡くなりました。(祖父は10年以上前に亡くなっております。) 祖父母の子供は私の母以外にもう一人の息子(私の叔父)がおりまして、亡くなった際、負の財産もプラスになる財産もどちらもないとの判断で、母と叔父は相続放棄はしませんでした。しかし、3年経った今、母の元に信販会社からの督促状(祖母の名前で契約された借金があることが発覚)が送られてまいりました。放棄していないので当然に母が債務を負うことになってしまうと思われるのですが、相続の開始とは、この借金が発覚してから3ヶ月以内と受け取ってよいのでしょうか?文章にまとまりがなくて申し訳ございませんがどなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄中に祖母が亡くなった

    3月に父が借金を残し死亡したため、私の母と、子(私たち兄弟)は相続放棄をすることにしたのですが、父が亡くなった時点では存命だった、第2順位相続人である祖母が 母と私たち子供の相続放棄が完了する前に死亡してしまいました。(ちなみに私たち子供と、母の相続放棄が受理されたのは5月で、祖母が亡くなったのは4月です。) この場合祖母は、先に亡くなった私たちの父の借金を背負った状態で亡くなったことになるのでしょうか? 祖父はすでに亡くなっており、祖母の子(私の父の兄弟)は父以外に3名おります。 1.この場合、父の遺産(借金)+祖母の遺産(正も負も含め)が再び、祖母を被相続人として、私たち子供には、父の代襲相続となって巡ってくるのでしょうか?   それとも、父の借金は、母と私たち子供の相続放棄の受理前に祖母が亡くなったので、第3順位の、父の兄弟(つまりおじ達)に移るのでしょうか? 私たち子供は、祖母の遺産についてもプラスであろうとマイナスであろうと相続放棄をする予定ですが、おじ達はまだ、父の借金についても相続するか放棄するか各々判断中の段階です。 おじ達がもし相続を放棄する場合は、 2.祖母を被相続人として相続放棄をすれば、おじ達は父の借金から免れることができるのか?それとも父の相続放棄と祖母の相続放棄を別々にしなければならないのか? 3.もし祖母の遺産がプラスだった場合、おじ達は、私たちの父を被相続人とする相続を放棄し、祖母を被相続人とする相続だけをすることはできるのか? 質問が多くて申し訳ないのですが、有識者様ご教示お願いします。(知りたい順位としては1→2→3です。)

  • 相続放棄について教えてください。

    伯父が亡くなり、借金の方が多くて、妻も子供も(先妻の子供)相続放棄をしています。 死亡保険金は受け取ることができるので受取人である妻が受け取り それを子供に半分渡した場合、子供には贈与税などかかるのでしょうか? また、もしや、子供が遺産相続を受けたことになり相続放棄は無効になり債務責任が生じることはあるのでしょうか? お詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄するのは誰まで

    よろしくお願いします。たとえば叔父Aが借金を残してなくなりました。叔父Aの子供たちはすぐ相続放棄しました。叔父Aの兄弟は3人いますが1人叔父Bは亡くなっています。その場合なくなっている叔父Bの結婚して嫁いでいる子供も相続放棄しないといけないですか?

  • 相続放棄の方法

    私の祖父が多額の借金を残して他界しました。 相続権があるのが被相続人の祖父を中心にすると 妻(私の祖母)子供が2人(私のおじと母)この3人が 相続放棄すると被相続人には兄がいるので、 この4人が相続放棄をしないといけないと言うのが分かりました。 本題なのですが、私の母とおじが顔を合わせたくないくらい仲が悪いのです。(過去に民事訴訟をやったくらいなので) 相続放棄というのは1人でもする事は可能なのでしょうか? 例えば、私の母だけが先の放棄の手続きをして、 後からおじと祖母と祖父の兄の3人が放棄をするといった感じです。(相続が開始してから3ヶ月以内にするというのを前提として) ややこしい内容になってしまいましたが宜しくお願い致します。

  • 相続放棄後の家財道具について

    法定相続人が全員相続放棄をしてしまった場合、 家財道具等は誰が処分するのでしょうか? それとも家財道具等は財産としては考慮しないのですか? 特に相続放棄をせずに家財道具を処分してしまった場合、 後から借金が判明したときに、相続を放棄することは可能でしょうか? 以上です。 宜しくお願いします。

  • 相続放棄に関して

    私の母方の祖父に借金があるのが分かりました。私の母と母方の祖母 母方のおじの3人が相続放棄をした場合に、母方の孫にあたる 私が借金を背負わないといけないのでしょうか? 私も相続放棄をした方がいいのでしょうか?