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相続放棄について
父ひとり、子(私)ひとりです。父と母は離婚し、私は兄弟はいません。父の父母(私から見れば祖父母)は健在です。父の兄弟は弟がいます。 父がこの度なくなったのですが、借金が多く、相続放棄をしようと考えています。 <質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
- melmelbanz
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<質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <a>父の相続について相続放棄をしても、祖父母に対する相続権までなくなることはありません。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <a>そのとおりです。祖父母も放棄すれば叔父までは相続権が移るので、叔父も相続放棄の手続きをする必要があります。 http://www.souzoku-yuigon.jp/column/archives/18 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 <a>不動産の処分代金が手続き費用と債務の弁済に充当されます。債務の弁済に不足の部分は、結局債権者が損害を受けることになります。
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- aoaoao5163
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父親が多額の債務があり債健り多ければ相続権を放棄したほうが得策なのは当然 祖父の相続権はあなたの父親と叔父さんの2人です。 父親が亡くなられたので、あなたが父親の替わりに相続権があり、叔父さんと1/2づつ受け取る事になります。 父親の相続権を放棄したからといって祖父の相続権まで無くならないと思います。 父親の息子という相続人がいる以上、叔父さんや叔母さん 祖父祖母には相続権はありませんので心配ありません。
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。
- mukaiyama
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>父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるの… 相続放棄をすることで、親子関係まで否定されるようになるわけではありません。 放棄したところで、亡父とあなたとはあくまでも親子、すなわち祖父母と孫の関係もそのままです。 >祖父母は財産をかなり持っています… しっかり取らぬ狸の皮算用をして、楽しみにしていてください。 >叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で… はい。 >相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)は… 債権者がビンボーくじを引くだけ。 (正の財産なら、国庫入り。)
お礼
ありがとうございました。
- aokii
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<質問1> 父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはありません。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいです。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へは行きません。 <質問3> 全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はゼロになります。(国のものとなります)
お礼
ありがとうございました。端的なご回答で理解できました。
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