• ベストアンサー

相続について

私のおじさんの財産を私の母に移転するには、いったんおじさんの相続人に相続してから贈与又は売買するしかないのでしょうか??又おじさんの相続人がすべて相続放棄すると父母祖父母が亡くなっているので兄弟姉妹と言うことで私も相続人「代襲」なりますが??しかしおじさんが亡くなって1年5ヶ月になっているので相続放棄が出来ないから相続分のない証明で可能なのでしょうか??よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

相談者様の両親も亡くなっているということでよろしいでしょうか。 相談者様が代襲相続される為の用件は、 1、おじさん死亡時にに配偶者がいない、又は相続放棄。 2、おじさん死亡時に子供(相談者様にとっては親戚)がいない、又は相続放棄。 3、おじさん死亡時にそのご両親(相談者様からすれば祖父母)がいない、又は相続放棄。 4、おじさん死亡時に相談者様のお母さんが亡くなっていること。 これらを満たしていれば代襲相続はされます。

okdsgmt
質問者

お礼

ありがとうございました。

okdsgmt
質問者

補足

わかりにくい質問の表現で申し訳ありません。具体的に申し上げますと、私の父は亡くなっておりおじさんの法定相続人であるおじさんの配偶者と子供達3人は母に所有権を移転することを望んでいますが、おじさんが亡くなって1年5ヶ月を経過しているため相続放棄が出来ないため、いったん所有権をおじさんの法定相続人のうち誰かが相続し、その相続人から母に贈与、又は売買する方法しかないと思うんですが???しかし別の方法として相続放棄の代わりに相続分のない証明でおじさんの法定相続人すべてが相続放棄できれば父の父母・祖父母が亡くなっているため第三順位の兄弟姉妹に移行し、母が相続不可能ならば私に相続できないかどうか???ということなんです。長くなって申し訳ありません。よろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.3

意味が理解できました。 そうですね、誰かが相続されてそれを贈与や売買されるという形で無いとお母様が所有権を取得することはできないと思います。 ちなみに相続分の無い証明(相続分皆無証明といいます)は、 遺産分割の際に誰か一人の人に財産を集中させ、そのほかの人達の相続分が0だということを書面にしたもので、 実質的な相続放棄との意味もありますが、今回は考えなくてもいいでしょう。

okdsgmt
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

事情は良くわかりませんが、すでに、叔父さんが亡くなっており、しかも亡くなってから1年以上経過しているのであれば、相続人の相続放棄も出来ないため、叔父さんの相続財産は、遺言が無い限り、叔父さんの法定相続人に当然に引き継がれています。ただ、叔父さんの法定相続人が誰になるのかが、家族構成等の事実がわからないため、お答えできません。家族構成によっては、おじさんの相続人に、お母さんがなる事も考えられるからです。

okdsgmt
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄

    先日叔父が他界しました。 叔父には、第一順位の相続人である子、配偶者はなく、第二順位の父母(私の祖父母)も既に他界しております。そこで第三順位の相続人である兄弟姉妹(私の母と叔母:二人とも今回亡くなった叔父の姉)が相続人となるようですが、叔父にはいくらかの負債があるようなので相続放棄を検討しています。 (1)ここで相続人の範囲ですが、叔父の兄(こちらも既に他界)の子(私の従兄、従妹)も代襲相続の考え方で相続人となるのでしょうか。 (2)相続放棄を行うと遺言の内容に関しても放棄となるのでしょうか。 突然の出来事であり法律の文言もなかなか理解できません、どなたかご存知の方のアドバイスをいただければ幸いです。

  • 相続放棄について

    父ひとり、子(私)ひとりです。父と母は離婚し、私は兄弟はいません。父の父母(私から見れば祖父母)は健在です。父の兄弟は弟がいます。 父がこの度なくなったのですが、借金が多く、相続放棄をしようと考えています。 <質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 相続放棄。相続権って。。。

    父が亡くなり、負の財産のみが残って相続放棄をします。 そこで相続権が移行する順番を教えてください。 ・母 ・子(私たち姉妹) ・父の母(祖母) ・父の兄弟(伯父・伯母) に相続権がまわるかと思うのですが、順序としてまず母が相続放棄するのでしょうか? それとも子である私達も母と同時に相続放棄できますか? 父が亡くなって、第一相続人って誰なんですか? 母?子? 私達子供が相続放棄してから祖母や伯父・伯母に相続権が移行するのは分かっているのですが順番がいまいち分かりません。 教えて下さい。お願いします。

  • 相続関係 - 税金について

    叔父の相続手続きをしようとしています。 相続財産は2000万くらいです。 叔父は妻子なしのため、兄弟姉妹での相続になります。 相続人は3人ですが、叔父の世話をしたのは私だけで、 他の相続人もそのことは十分認識しており、相続の ことはすべて私に任せてくれています。 (相続放棄が必要なら相続放棄するとも言ってくれています) ここで質問です。 相続人全ての印を押した銀行所定の相続届用紙と 印鑑証明書を銀行に提出し、被相続人の預金を いったん私名義に変更した後、他の相続人にお礼として 銀行振り込みで現金を振り込んだ場合、贈与税とか 掛かるのでしょうか? その他、注意する点はありますでしょうか? なお、振り込む金額は300~400万くらいを考えています。

  • 相続放棄された人の子の相続

    被相続人には配偶者、子がおらず、兄弟姉妹の子である甥姪が相続権があります。この被相続人の父の相続について、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄し、親の財産を一手に引き継いだのが被相続人です。今回、被相続人の父の相続放棄をさせられた、被相続人の兄弟姉妹を親に持つ相続権者の甥姪ですが、被相続人の父の財産を所有する被相続人の財産を、相続するのは関係ないのではと言っています。被相続人の父と、その子である被相続人は、人が違うので、「放棄すれば代襲相続はない」などの話とも関係なく、原則通り、被相続人の甥姪に相続権がある、ということで正しいでしょうか?

  • 実父母・養母の相続放棄後の相続権は・・・

    はじめまして。 相続放棄の先順位のことでお聞きします。 1.被相続人には妻はいますが,子はいません。 2.被相続人は幼い頃,普通養子縁組をし養母がいます。 ----------------------------------------------------------- これを前提に質問させていただきます。 被相続人の実の父母,養母が相続放棄をした場合,養母の父母 (被相続人から見て養祖父母)にも実祖父母と同じように 相続権は与えられますか? 「実父母・養母が相続放棄をしたら,実祖父母・養祖父母に 相続権が移り,実祖父母・養祖父母の相続放棄後は, 兄弟姉妹に相続権が移る」 という解釈であっていますでしょうか?? 言葉足らずでしたら,補足させていただきますので, ご回答の程,お願いいたします!

  • 相続放棄と代襲相続

    ウィキペディアで 「相続放棄」 を見ると、説明の中に次のような二つの記述があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84 「放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない」。 「たとえば子全員が相続放棄をすると、直近の直系尊属(父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。」 二番目の記述は正しいのでしょうか? 被相続人の子が相続放棄すると孫ではなく被相続人の父母に相続権が移る、というのは一番目の記述と同じですが、さらに、父母が生きていて相続放棄すると父母の子である 「被相続人の兄弟姉妹」 が相続人となる、というのは一番目の記述と矛盾するように思います。

  • 相続人

    父母の代襲相続人って、その祖父母ですよね? 被相続人に子もおらず(もちろん孫•ひ孫もいない)父母もいない場合、祖父母が相続するのではないのでしょうか? 代襲相続人って卑属じゃないの?普通? 私の勘違いかなー 子がいれば、その孫、ひ孫が代襲相続人ですよね‥

  • 遺産分割の手続きでお聞きします

    私の母(故人)の兄(私の叔父)が亡くなりました。叔父には子がなく配偶者である叔母が相続すると思ってましたが、叔父の兄弟までが相続対象である(祖父母は他界)旨が弁護士の書状でわかり、母が亡くなっているので私と弟が母の代襲で相続になるようです。相続する兄弟は7人(うち3人は故人ですので私と同じく代襲相続人がいます)です。弁護士からの書状には母の相続分の1/2の金額が私と弟の分としてありました。その後遺産分割の正式な書類が届きました。それによると7人のうち4人が放棄したそうです。この場合その4人分の遺産は叔母の方に加算されるのですか?書類の中の「〇〇は金・・・・を相続する」の文言の金額は当初の1/2の金額と変わりありませんでした。 最初の書状で叔父の財産の3/4は叔母が、1/4が兄弟(含、代襲人)とありました。そして1/4をさらに分割すると〇〇様は¥・・・の相続になります。どうかこの内容で了承くださるようにおねがいします。とあり、その同意書は返送しました。だからなのでしょうか?放棄した場合はじめからいないものと考えるのではないのですか?

  • 代襲相続について

    はじめまして。 今の状況をお伝えしますので代襲相続可能かどうか教えてください。 「私」を中心に相続関係をご説明します。 (順番)1、父方の「祖父」は8年前に他界     2、「父」と「母」は4年前に離婚済     3、父方の「祖母」に財産あり(所有権:祖母100%)     4、昨年、父が他界(事情により相続放棄済) このケースで、祖母が他界した場合、父の代わりに代襲相続で私に相続の権利はあるのでしょうか? なお、祖母が他界すると他に権利者は3名(全て父の兄弟姉妹)います。