再生債権の提出とは?私の場合は必要?裁判所からの通知書の意味とは?

このQ&Aのポイント
  • 再生債権の提出とは、債務者が再生計画案を立てる際に連帯保証人に変わって債務返済していることを裁判所に申告する手続きです。
  • 裁判所からの通知書(再生債権の提出)は、再生計画案の作成に関する情報を提出するように求める通知ですが、具体的な内容はわかりません。
  • 放置していると後々問題が生じる可能性があるため、再生債権の提出の必要性について弁護士に相談することをおすすめします。
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再生債権の提出って?

先生、全くの素人です、よろしくお願いします。 【経緯】 H18、2、親戚(自営業)の連帯保証人になりました(消費者金融から300万) 他にも消費者金融や銀行から、借金があるみたいですが、連帯保証人をたてたのは私だけだそうです。 その後、すぐに返済不能状態になったらしく、民事再生を申し立てしたそうです。 債権5千100万 そのうち住宅資金貸付債権2700万) 私は連帯保証人になった消費者金融に返済中になっておりますが、実際には 債権者が返済しております(話し合いの結果このようになりました) 最近、裁判所から通知書(再生債権の提出)がきましたが、読んでも全く意味が分かりません。 このまま何もせずに放っておいても後々問題ないでしょうか?  再生債権とは何でしょうか? また私の場合、再生債権の提出の必要があるのでしょうか? 債務者が再生計画案を立てる際に連帯保証人に変わって債務返済していることが 裁判所や弁護士に分かってしまうことはないでしょうか? また、万一そのようになれば、どうなるのでしょうか? 良くわかりませんので、分かりやすく本音でお教え下さい。 よろしくお願いします。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

偽装債権であり、違法な行為です。本当は本人が弁済して債務が減少しているのに、あなたに対して立替債務が発生して債務が減少していないかのように偽装しています。したがって、この再生申立ては詐欺再生ということになります。 違法行為を助長するような回答はこのサイトの禁止事項になっているので、「良心に従って、裁判所に本当のことを伝えるべき」ということが、私のアドバイスです。

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