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個人再生について

夫婦で消費者金融での借入が膨らんだ為,私は個人再生,妻は破産をすることを検討しています。 私は住宅ローンを支払っているのですが,住宅ローンの債権者3社のうち1社は妻が連帯債務者,1社は妻が連帯保証人となっています。 妻が破産しても,私は住宅ローンを支払っていくタイプの個人再生をすることができるのでしょうか。 やはり連帯債務者,連帯保証人が破産をしてしまうと無理なのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • fixcite
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回答No.1

>住宅ローンの債権者3社のうち1社は妻が連帯債務者,1社は妻が連帯保証人 以下の3点、明確にしていただくわけには参りませんか? (a) 住宅ローン債権者3社の内訳(一般の住宅ローン融資金融機関、住公等なのか、代位弁済された後の保証会社なのか…等) (b) 住宅ローン債権3件そろぞれの資金使途(住宅購入資金なのか、諸費用等充当資金なのか、リフォーム資金等なのか) (c) 物件の所有状況・担保設定状況の権利関係(どの物件が誰と誰の共有なのか、あるいは単独所有なのか) 民事再生法上の住宅ローン特例で守れる自宅は、主に居住の用に供する物件(1つのみ)という要件があります(民事再生法196条1号後段)。それぞれの全く別個の3物件につき住宅ローンを組んでおられるなら物件を特定する必要があります。 これに対して、1つの物件につき住公・年金福祉授業団・民間金融機関等からの複数の住宅ローンがあるという状況で、これらのいずれも住宅ローン特例を適用する、といった取扱なら可能です。 さて、住宅ローン特例適用とした場合ですが、問題が2つあります。 (1) まず、守りたい物件には住宅ローン以外の抵当権があれば住宅ローン特例が併用できません。また、守りたい物件以外の不動産も共同抵当権設定などの形で住宅ローンの担保に差入れされている場合、この別の不動産にもこの住宅ローン以外の後順位担保権があったときも対象外です(民事再生法198条1項但書)。 (2) 住宅ローン特例適用対象外となった住宅ローン債権者2社は、それぞれ一般の再生債権となるため、議決権を行使する機会が法により保障された決議に基づく再生計画において弁済されていくことになります。よって、住宅ローンを不正利用している等の事情があり、そのような選択に賛成が得られない可能性がある状況で、家を守りたいのであれば、別の手段を検討する必要があるでしょう(破産した上、別人物名義でそれぞれ家を買受けるとか)。 >やはり連帯債務者,連帯保証人が破産をしてしまうと無理 どの物件を担保とする債務の連帯債務(または連帯保証)なのか、明らかにしていただくわけには参りませんか?とお聞きした趣旨がココにあります。この連帯債務なり連帯保証なりの形式を取った債務が住宅ローン特例の対象になりうるかの点が判断できない限り、明確な回答はできません。 住宅ローン特例で守りたい自宅が債務者(以下、「主たる債務者」の意味で「債務者」という言葉を使っておりますのでご注意ください)であるご主人単独所有の状態なら、連帯保証人(連帯債務者)が破産しても、債務者が住宅ローン特例併用での個人再生をされるなら家は守れるでしょう。むしろ経験則から言えば、このような状況での連帯保証人等の破産等は住宅ローン債務者の個人再生につき物です。 これに対して、守りたい自宅が債務者・連帯保証人(連帯債務者)共有の状態なら、連帯保証人(連帯債務者)が破産すれば連帯保証人(連帯債務者)の持分が換価されてしまう事態も考えられます。そうすると家を守るという住宅ローン特例の趣旨が没却されるかのようにも思えます。しかし、債務者の持分の範囲内での使用収益権は損なわれることにならないため、連帯債務者以外のものとの共有の状態でも住宅ローン特例は併用可能とされています。 以上、詳細不明確な状況のため、長い割りにアウトラインしかご説明できず、すみません。 尚、取引年数にもよりますが、消費者金融の多重債務で家計が回らないだけなら、過払金返還請求等をおこしてみたらあっさり整理できてしまい民事再生までは不要となることも考えられます。

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