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個人再生手続きについて

サラ金関係で700万円ぐらいあります。 住宅ローンについては、残高が2000万円ほどあり、連帯債務者および保証人が身内になってもらっています。 個人再生手続きをとれば連帯債務者および保証人はどのようになるのでしょうか? また、自分の身分身元証明は、破産者になってしまうのでしょうか? 言葉足らずなところがあると思いますが、ご回答いただきますようよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>住宅ローンについては、残高が2000万円ほどあり、連帯債務者および保証人が身内になってもらっています。 個人再生手続きをとれば連帯債務者および保証人はどのようになるのでしょうか? 質問者の書き方では、「住宅ローン」についてだけ、連帯債務者・保証人がついていると読める。 その前提であれば、以下の通りです。 住宅ローン債務については、返済期限が延びることはあっても、当初の借入額全額を支払わなくてはならない。したがって、(住宅ローン条項に同意する以上)債権者としては保証人や連帯債務者に対して別途何らの請求も行きません。 破産者というのは、免責決定の確定で消える身分です。破産手続き開始決定が出て、後に免責確定で法律上復権すればその呼称はなくなります。 もし、サラ金関係の債務に連帯債務や保証人が付いていれば、約700万の2割が弁済総額として、按分で支払ってもらえる金額を除いた部分があなたから回収出来ない金額となり、それは連帯債務者や保証人に請求がいくということになります。分かりにくくてすいません。

tera320
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

個人再生にせよ、自己破産にせよ、債務者本人から回収不能となったときは、債権者は当然連帯債務者や保証人から回収できます。 安易に考えない方がいいです。 一度、連帯債務者、保証人とじっくり対策を話し合ってみましょう。

tera320
質問者

お礼

ありがとうございました。

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