商法での「会社」の定義について

このQ&Aのポイント
  • 商法では上記の「同種の事業を行う会社の取締役…」の「会社」の定義は具体的にはどのようなものでしょうか?
  • 商法には「会社」の定義がありませんが、会社法では「株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社」とされています。この定義は商法の「会社」にも適用されるのでしょうか?
  • 商人の許可なくその商人の営業と同種の事業を行う「会社の取締役、執行役、または業務を執行する社員となること」がだめならば、商人の営業と同種の事業を行う会社の「従業員」や「個人事業の共同経営者、または従業員」などになることは問題ないのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

詳しい方:商法での「会社」の定義

商法 (代理商の競業の禁止) 第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。 二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。 商法では上記のようにありますが、この「同種の事業を行う会社の取締役…」の「会社」の定義は具体的にはどのようなものでしょうか?商法には「会社」の定義がありません。 会社法では、「会社」の定義は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」とされていますが、この定義は商法の「会社」にも適用されるのでしょ うか? 商人の許可なくその商人の営業と同種の事業を行う「会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。」がだめならば、商人の営業と同種の事業を行う会社のただの「従業員」や「個人事業の共同経営者又は従業員」などになることは問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

会社法が制定される前は、商法の中に会社に関する規定があり、会社の定義に関する条項(52条)がありました。ですから、あなたの理解で正しいと言えます。 また、28条2項の趣旨は、同業他社の取締役等の経営権を有する職務を兼任すると、利益相反が生じるので、これを禁止するのであって、ただの従業員になることは問題ありません。個人事業の共同経営者となることは、第1項に該当することになると解されると思いますが、この点はコンメンタールでお調べ下さい。

bourges
質問者

お礼

cowstepさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A

  • 取締役執行役員とは何者??

    同様の質問がありましたがどうにも理解できないので再度質問します。 「執行役員」の定義は「企業で実際の事業を執行する役員。商法上の取締役と違い監督という業務がなく,法上の責任も負わない。 業務執行とそれを監督する取締役を分けることで,監督機能の強化と意思決定の迅速化を図る」となっていますが、新聞等で会社 人事の記事を見ると「代表取締役副社長執行役員何の誰兵衛」という肩書きをよく目にします。 これでは業務執行と監督が全然分離されてないと思うのですが、どうなってるのでしょうか? 執行役員としては責任を取らないが、取締役としては責任を取る・・・って、何の意味があるのでしょうか? 執行役員の定義自体が変わっているということなのでしょうか。

  • 商人とは

    例えばお菓子を作っている会社があるとします。 この会社の登場人物は (1)株主 (2)代表取締役 (3)取締役 (4)支配人 (5)従業員 です。 そこで商人とはこの1から5のうち誰が商人になるのでしょうか? あと、商法502条により 「・・・賃金を得る目的で・・・労務に従事する者はこのかぎりでない」 とありますので(5)の従業員の行為は商行為ではないということになります。 よって従業員は商人ではないということになると思います。 また、(5)の従業員には営業部の人もいます。 そこで、営業部の人が「今度わが社で新しいスナック菓子を作ったのでコンビニに置いて下さい」 とコンビニ会社に提案する営業マンは商人ではないのでしょうか? また、コンビニでレジを打つ人は商人ではないのでしょうか?

  • 代理商について

    代理商についてです。 「代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。」とのことであるようですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。 ※保険の代理店などでしょうか(もしそうであれば、「保険の代理店」は、具体的には、どのようなやり方を行っているのでしょうか。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 渡し切り交際費は商法上報酬にあたるのでしょうか。

    渡し切り交際費の商法上の扱いについて質問です。 渡し切り交際費は税法上、給与または役員報酬としてみなされますが、取締役・執行役への支給の場合商法上はどのように扱われるのでしょうか。 商法上は「職務行為の対価たるもの」を報酬と定義しているようなので、報酬にはあたらないような気がするのですが。 よろしくお願いします。

  • 代理商の媒介代理と仲立の区別について

    代理商の媒介代理と仲立の区別について 代理商とは、「商人または会社のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人または会社の使用人でないもの(商法27条、会社法16条)」であり、このうち媒介をする場合の代理商を媒介代理商と呼ばれると思います。 仲立人とは、「他人間の商行為の媒介を為すを業とする者(商法543条)」とあります。 媒介代理商も仲立人も、その行為はどちらも「仲立ち(商法502条11号)」に当たることと思います。 しかし、どちらに分類されるかで受ける規制が違ってきます(例えば競業避止義務など)。 では、どちらに分類されるかはどうやって決まるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 取締役と執行役員の兼任

    取締役と執行役員を兼任している会社がありますが、これらを兼任する意味は何なのでしょうか? 私自身は、 取締役=商法上の役員で、経営方針を決める人 執行役員=商法上の役員ではなく、業務執行に関する長(部長よりも上の役職) というイメージがあり、取締役が多くなればスピーディーな意思決定が出来ないので、取締役の数を減らし執行役員制度を設けることにより、会社組織を機動的に運営していこうとするものだと思っていました。 この考え方からすると、取締役と執行役員を兼任する意味が分かりません。 誰か教えてください。

  • 会社法での執行役の権限について

    会社法を勉強しているのですが、以下の点がよく理解できません。 1.会社法418条で執行役の権限として1号で業務執行の決定、2号で業務執行が規定されているのですが、「業務執行」と業務執行の「決定」はどこが違うのか。 2.委員会設置会社の取締役は業務執行をすることができない(415条)とされているにもかかわらず、執行役は取締役を兼ねることができる(402条6項)というのでは、結局のところ取締役も執行役として業務執行を行えることになってしまい、415条と402条6項は矛盾するのではないか。 長々と質問してしまい、申し訳ないのですが、ご教授願います。

  • 業務執行役員について

    法人税法第34条にある「業務執行役員」の定義についてご教示下さい。 会社法第363条に定められている --------------------------------------------- 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。 一 代表取締役 二 代表取締役以外の取締役会であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの --------------------------------------------- の二号より、取締役会にて「●●取締役常務を業務執行役員として選定する」と決議した場合、下記(1)~(5)のうち業務執行役員は(1)~(3)の取締役のみであるという認識で間違いはございませんでしょうか。 (1)代表取締役社長 (2)代表取締役専務 (3)取締役常務兼●●本部長 (4)取締役兼●●支社長 (5)取締役兼●●部長 利益連動給与の損金算入要件における業務執行役員の定義について調べております。 よろしくお願いいたします。

  • 会社法・商法などを学ぶよい方法を教えてください。

    会社法・商法などを学ぶよい方法を教えてください。 私は、従業員10名の小さな会社で事務をやっております。経理はほぼ一手に引き受け、そのほかに株主総会や取締役会の準備~議事録作成、登記までやっております。 登記のたびに、知識がないまま、webで調べたあやふやな知識だけを頼りに、申請などしていて、非常に不安です。しかも、今年度は減資をするとか従業員持株会社を作るとか、いろいろなイベントが予想され、さらに不安が増しております。顧問弁護士などがいれば心強いのですが、そのようなお金をかけられるだけの余裕もなく、これらも私の仕事として降りかかってきそうです。 ですので、ビジネスまわりの法律知識(会社法や商法などでしょうか)をある程度身につけたい、あるいはここを調べるとよいのだというような勘所をおさえられたらなぁと思っているのですが、勉強方法について何かアドバイスをいただけませんでしょうか? 行政書士試験の勉強をするのは、私のやりたいことに近いでしょうか?

  • 契約と商法規定が矛盾する場合、どちらが優先しますか?

    はじめまして。 契約書を作成しているのですが、一方が医院の医師で、他方が会社(私)の場合、医院の求人事務を会社が委託を受け、行うというのは、商法の27条以下の代理商の規定の適応になるでしょうか?医師は商人ではありませんが、会社(私)は商人ですので商法3条から適用になると思っているのですが。 また、契約書で商法規定が矛盾する場合、どちらが優先するのでしょうか?契約書では「当事者双方がいつでも解除できる」と規定したいのですが商法30条1項に「2ヶ月前までに」通知せよと書かれています。相手方のことも考えると「いつでも解除できる」というふうにしてあげたいのですが、このケース商法が優先になるのではないかと思うのですが・・・。どのようにすればよいでしょうか?宜しくお願いします。 契約書の内容