労働基準法違反の疑い?経営不振による退職者増加と離職後の転職禁止規定について

このQ&Aのポイント
  • 新潟県の自動車学校で経営不振が続き、人件費の削減のために有能な社員が退職しているとの問題が浮上しています。さらに、会社は離職後の同業他社への転職を2年禁止する就業規則を作ろうとしています。
  • このような就業規則が労働基準法に違反しているのか、また、離職者に対する再就職妨害は問題ないのか疑問が出ています。
  • 現在のところ、組合は存在せず、社員数は約100名です。また、会社は離職者が他校に転職しようとすると、妨害行為をしているとの指摘もあります。
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労働基準法違反になりませんか?

新潟県でもトップの卒業生をだす自動車学校ですが、採算の取れない集客方法などにより、かなりの経営不振が続き、ボーナスなし 給与カットなどによる人件費の削減により 有能な社員の退職者が激増しています。これに頭を悩ませた会社が なんと 離職後の同業他社への転職を2年禁止にする内容を就業規則に入れようとして説明会を開こうとしています。 こんなこと認められるのですか?当社には、組合などないのですが社員数は100名程度です。 現在も会社は、離職者が他校に転職しようとすると、色々他校に難癖つけて、最終的には、お決まりの うちの社員引き抜いたと騒ぎ立ててます・・・ こんな就業規則認められるのでしょうか?また この会社がやっている離職者に対する 再就職妨害はよいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

所謂「競業避止義務」は労働基準法は関係ありません。民事事件です。 仰る通り会社は苦し紛れで持ち出してきたのでしょう。無視していれば良いのですが、確かに煩わしいですね。説明会で就業規則の変更に反対する、就業規則変更の労働基準監督署への届時の労働者の過半数代表者の意見書に「反対」の意見を書く、裁判で無効を争う等が考えられますが、仮に会社が勝手に就業規則を変更しても離職妨害できません。仮に会社がその就業規則をたてに裁判を起こしても本件の場合には勝目はありませんので無駄なことをしているだけなのです。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>離職後の同業他社への転職を2年禁止にする内容を就業規則に入れようとして説明会を開こ >うとしています。 就業規則は、一方的には押し付けはできません。 その場合は「労働者に一方的な不利益」があるとして、労働基準監督署に申し入れしてください。

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