• 締切済み

労働基準について教えて下さい

有期の契約社員で採用になりました。 しかし、採用の連絡と同時に「明日からね」で、現場で待ち合わせで働き始めました。 面接以外に会社へ行っていないので、 一月当たりの総労働時間や、残業代の話も聞いていません。もちろん宿直代も。 催促しながらところが3か月経ち、未だに就業規則を見せてもらえません。 そして先日になってようやく「残業代も、宿直代も込みの月給です。労働時間はシフトが全てです。」なんて言われてました。 つまり、何時間働いても、何日宿直をしても、毎月同じ金額しか払わない。との事でした。 これは合法なのですか? ちなみに宿直は、8:30~翌朝8:30までで、仮眠が4hです。 この宿直が前月は10回あり、日勤は2回。 宿直1回が2日分と数え、 日勤が2日あったので、合計22日出勤。「だから合法だ」と会社は言っています。 労働時間は仕事の職種柄(管理業)合法だと主張されました。 就業規則を見せない事は当然ながら、 職種柄って…実際はどうなのですか?

みんなの回答

  • tajmahal22
  • ベストアンサー率34% (346/1005)
回答No.1

労働基準監督署に問い合わせてみるのが一番正確ですし、違法な場合には対処してくれますよ

alpha-is
質問者

お礼

やはり労働基準監督署ですか… ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 労働基準法について

    労働基準法について いつもお世話になっております。労働基準法、また会社の就業規則について教えて頂ければ幸いです。 今現在、勤めている会社では残業30時間までは固定給に含まれている為、残業代は出ないと聞きました。 この聞いたと言うのは、口頭ベースです。 私と会社間では契約書、誓約書はまだ交わしておりません。今後交わすかも未定です。 就業規則も未だに確認出来ておりません。 そこで質問なんですが、 下記のように http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm 労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間と定められており それ以上の労働に関しては時間外労働として扱われるという旨が書いてあります。 この場合、私から残業代を請求することは出来ないのでしょうか。 以下の点を確認、ご回答頂ければ幸いです。 1、口頭ベースでも就業規則として成り立つのか。(私に雇用条件等は明示されておりません) 2、残業代を請求することは可能か。不可能な場合はどのような理由で不可能なのか。 3、特に弊社では、労働組合等はないがこの場合は個人で交渉するべきか。 4、個人で交渉すると会社に居づらくなる恐れがあるので、その場合は労働基準監督署等に相談すべきか。 5、入社1ヵ月のペーペーでも問題ないか。 確認項目が多いですが、どなたか良い知恵をお貸し頂ければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 労働基準法の休日について

    初めて質問します。周りに聞ける人がいなくて、とても困っているので教えてください。 最近は週休2日が当たり前のようになっていますが、労働基準法では、休憩時間をのぞき1週40時間を超えて働かせてはならない、とあります。これは、法定休日は毎週1日取らなければならないので日曜日はお休みとして、土曜日出勤(=週6日勤務)でも1週40時間に収まればよい、という解釈で良いのでしょうか。(現在の就業規則では土曜日は休日となっておりますので、就業規則の変更などが必要ですが) また、それを職種によって、規定することもできますか? どうぞよろしくお願いします。

  • 労働基準

    うちの会社の疑問点にお答え頂けたらと思います。 入社2年目で部署移動で今の場所に配属されました。 ある、ニュース欄で、みなし残業という項目を見つけました。 それの内容がうちの会社にあっていた事に驚きました。 8:00から17:00までの勤務時間ですが 7:45から清掃や朝礼があります。 休憩時間はバラバラで取れないことの方が多いです。 17:15からしか残業は付かない タイムカードでは、判断せずに残業申請書を書かないといけない しかし、残業申請書を書いてしまうと仕事が遅いとみなされるみたいです。 残業は30時間固定残業で、2か3万円でるそうです。基本給に一万円残業やってくれるだろうという考えで基本給に一万円入っているみたいな説明を受けたことがあります。 つまり、1万か2万しか30時間の固定残業代金として出ないみたいです。 さらに、待機というなの宿直と勤務があります。 用意されている部屋があり、そこで待機します。家に戻る人もいるそうです。 電話がきたら、応対し勤務し次の日も丸1日仕事という形になっています。 待機と呼ばないと宿直では、労働基準に触れたりお金の金額が違うなどと言われました。 これを含めて年間休日は90です。 労働基準法にどこか触れていませんか? ブラック企業に入りますか? 愛媛県でご相談できる場所を探しています。

  • 労働基準法について

    労働基準法 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 とありますが、例外はあるのですか。 就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると 払わなくていいのですか。 聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が 少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。 違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。 訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。

  • 労働基準について

    こんにちは ここでお聞きするのが適切かどうか 分りませんが、お伺いいたします 現在福祉の法人(従業員140名)に勤めて5年になります ここの職場なのですが 時間外手当がまったくありません タイムカードもなく 出勤簿に押印するのみです 前々から時間外手当(残業手当) に対して話題になるのですが まったく進展がないのです 多いときには月に40時間も 残業してます 就業規則にも残業手当は載っていません これに対して 時間外手当は労働基準法にないのですか? もし相談するところがあれば ご教授願います

  • 労働基準法(残業)について教えてください

    私の会社は(事務職)10時から18時30分までが就業時間で それ以上は残業になる職場ですが、必ず20時までは 帰ってはいけないとスケジュール管理をされています 一般社員は1時間30分は残業代が出るのですが 私は、なぜか管理職(チームリーダークラスですが)ということで 残業代は出ません 10月から突然管理職のみ9時出勤、退社は21時を義務付けられてしまいました もともと管理職ということで残業代は一切出て無い上 一日2時間の労働時間の増加で1ヶ月の残業だけで前月分より 40時間以上も多くなります (トータルだと70時間を越えます) これは労働基準法には違反ではないのでしょうか? 労働基準法を調べてみたのですが、やはり私には難しく 分かりにくかったので、どなたか詳しい方 分かりやすく教えていただけないでしょうか?

  • 労働基準法の有給について

    年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。 ↑この社労士の問題の解説について、「一日当たり」ではなく「各日」が正解とありました。各日の 意味を調べると、「一日一日」です。同じ意味だと思うのですが、私の解釈がおかしいのでしょうか。 お返事、お待ちしております。

  • 労働基準法について 休みがない会社

    主人の勤務先の会社の就業規則についてどうしても納得がいきません。 1年で休みが日曜日だけで土曜日と祭日は出勤でお盆休みなし。正月だけ日曜日を含んで3日のみ休み。ということは年間50日だけです。ちなみに私の会社は年間126日休みがあります。 残業はほとんどないですが残業しても残業手当は出ませんでした。主人は正社員でパートのみ残業手当が支給されるということです。有給休暇はないです。 賞与は正社員になって1年たってからとのこと。主人は今年の1/11にパート社員で採用されて5月から正社員になりました。夏期賞与は寸志もなかったです。 仕事内容は主に病院などのリネンを大きな洗濯機、乾燥機を使って洗濯する汚くて(高齢者などの汚物がついたおしめやシーツを洗う)暑くてかなりの重労働です。 病院が主に得意先なので休みが少ないのは仕方がないかもしれませんが、交代制にして隔週土曜日を休めるようにするとか、せめて有給休暇があればいいのですが全くありません。体調がわるくて休んだときは減額にはなっていませんでしたが、ひんぱんには休めません。 週に48時間労働で有給休暇なし。休みが日曜日のみ。この就業規則は労働基準法に違反しているのではないですか?それとも会社がこのような規則を作っているから法律は関係ないのですか?法律のことはよくわからないので回答をお願いします。

  • 労働基準法に関してです

    我が社の就業規則には、「年間休日81日間」と堂々と書いてありますが、この時点で違法ではありませんか? 法定労働時間 40時間/週 × 年52週 = 2080時間 ÷ 8時間(1日の法定労働時間) = 260日 365日 - 260日 = 105日 ということは、最低でも105日の休みを確保しなければならないと思いますが、 これは変形労働時間制とか他のどの制度を利用しても、年間休日をこれ以下にするということはできませんよね?

  • 労働基準法の時間外労働について

    看護師として働いていますが、先日管理者から、残業を申請するのは管理者が残業を頼んだ場合のみです、といわれました。 本当にそうなのでしょうか? 再度、労働法規を調べましたが分りませんでした。また、就業規則にも記載はありませんでした。詳しい方、教えてください。 職場の現状は以下の通りです。 タイムカードはなくその日の勤務表に自ら時間を記入する方法で残業をつけています。仕事の性質上、予期せぬ事態が多くあり対応に追われ、就業時間内に看護記録を記載することはできず、残業することが多くあります。手書きであることがさらに時間をロスさせます。残業していると、管理者からは、いつ終わる?と何度も何度も言われ、患者さんの大事な記録も省略せざるおえない状況です。

専門家に質問してみよう