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賃金の減額(労働基準法)
現在、会社が不採算部署の閉鎖&人員解雇でリストラ中です。 銀行側からも経営改善の内容を厳しく求められています。 そこで、経営者は安易に社員の賃金カットを計画している動きがあります。 労働基準法では、確か就業規則(賃金規定)の不利益変更には制限があったように記憶しております。 そこで、どういった理由であれば、減額が認められるのでしょうか? 減額の上限、期間などの制限はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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就業規則改定による不利益変更は、下記のとおりです。 労働契約法10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
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- shingisoku
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No.1です。 ゴメンナサイ。No.2は誤答かも。。『整理解雇の四要件』の準用は忘れてください。。 どうやら、就業規則等によらない個別労働条件の不利益変更は、個別合意が必要なようです。。 ただ、労基法2条1項、労働契約法3条・8条というのが抽象的にすぎ、結局のところ判例の積み重ねに頼るほかなくケースバイケースということになるようで、一概にはいえないらしい。 http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/68.html
お礼
回答をありがとうございます。 http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/68.html の内容は、私の考え、感覚に殆ど一致しています。 しかし、ケースバイケースなんでしょうね。
- shingisoku
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No.1です。 就業規則がそのまんまだとしたら、個別の労働条件についてですね。 その場合は、原則として労働者の『自由な意思による同意なく』一方的に不利益変更はできません。(労基法2条1項、労働契約法3条・8条) しかしながら、労働者の同意がなければどんな場合でも不利益変更ができないのかと問われればそんなことはなく、説明が難しいのですが、『整理解雇の四要件』と似たような要件の下で不利益変更はできます。まずは整理解雇の四要件をお調べになって、その『解雇』を『不利益変更』と読み替えると理解がしやすいと思います。使用者がそれを証明した場合に限り、労働者の同意なく不利益変更ができるものと考えられます。
お礼
回答をありがとうございます。 整理解雇の四要件を調べてみました。かなり具体的な要件だと感じました。この要件で解雇された場合は納得するしかないですね。 しかし、減給もこれと同等だとしたら、昨今の赤字企業は殆ど減給が可能になってしまうのではないでしょうか?
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