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社内規定に社宅の期間が設定され在住期間をすぎてます
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- AKKIN1031
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会社から、「転居」に関する指示がないのでしたら、「継続居住」はできます。 借り上げ社宅でも、転居の要求は「6ヶ月」に猶予期間がいります。 一応は、会社に「継続居住」を打診して「承諾」は取るのがいいでしょう。 その際には、住宅手当の額と家賃の額を比較することを忘れないでください。 下手に」「差額」が大きい場合は、転居も考えた方がいいかもしれません。
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