解雇を拒否し育児休業中の在籍を希望する

このQ&Aのポイント
  • 私は育児休業中で解雇される予定でしたが、育児休業中の解雇は拒否できる可能性があります。社長に相談したところ、4月まで在籍させる意向があると言っていましたが、後に解雇の連絡がありました。育児休業手当や失業手当についても気になります。
  • 育児休業中の解雇は、人員整理でも拒否することができます。私は育児休業中であるため、会社の負担がない期間まで在籍することを希望しましたが、社長との連絡で解雇の手続きが進められています。
  • 育児休業中である私は、会社に負担のない4月まで在籍することを希望しています。社長との連絡では、バイトでの勤務を依頼されましたが、4月まで在籍するという約束が反故にされました。解雇によって育児手当が減ることになるのか、失業手当はすぐに受け取れるのか気になります。
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解雇を拒否したいのですが。

初めに、今私は4月に出産して育児休業中です。 今の会社には4年正社員で勤めてます(2年前に9か月育児休業取った経験ありです) 10月末に人員縮小をするため、社員がほとんど解雇されました。 育児休暇中の私は、当初会社に負担がないので 社長は、私を解雇する予定ではなかったみたいなのですが、 やはりあなただけ特別扱いは出来ないからっと電話で解雇っと通告され・・・ 私は、会社に負担のない4月まで在籍をお願いしたいと思い。 雇用均等室っという場所に相談をした所 育児休業中の解雇は、人員整理でも拒否できるっと回答があったので・・・ 社長にその話をお伝えしました。 その後社長から連絡がなく・・・ 11月中旬頃に 社長から、今忙しいからすぐに復帰してくださいっと連絡ありました。 私の解雇の話はどうなったのですか?と聞くと 4月までは会社に負担がないからそれでいいかなぁっと思ってた。っと社長が言ったんです。 今すぐ復帰は、保育園に預けたりする申請などがあるので難しいですと答えると・・・ 2,3日でいいからバイトで来て下さいっと言われ・・・ どうしても困ってるようなのでバイトに2日半通勤しました。 社長の言葉を信じて4月まで在籍させてもらえるんだと思っていたら。 12月に入り・・・ いきなり11月末で解雇って形で手続きをしたいので宜しくお願いしますっと連絡がきました。 4月まで在籍で良いとおっしゃいましたよね?っと聞くと・・・ そんな事は言ってない!バイトで来てくれって頼んだだけだっと・・・シラを切ってました 育児手当の出る4月までは、在籍しておきたいので解雇拒否はできないのでしょうか? 解雇できる法律でもあれば、在籍させてあげるみたいなことを言われました。 育児休業手当てこの先もらえなくなった分は会社に請求は出来るのでしょうか? もし解雇になった場合、失業手当はすぐにもらえるのでしょうか? 育児中は失業手当が延長できるっていうのは、失業手当受給期間が延長できるって事なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

育児休暇を理由に解雇をすることは出来ませんが、 すでに社員のほとんどを解雇されているようですので、 それが違法でなければあなたを解雇することも法的には問題無いです。 しかし人員整理とのことなので退職勧奨という形のようにも思えますがどうなんでしょうか? 強制解雇はよっぽど経営が困難にならなければ認められませんので、 人員縮小の場合は退職勧奨して希望退職者を募るのが一般的です。 この場合は退職勧奨を拒否すれば解雇することは出来ません。 >もし解雇になった場合、失業手当はすぐにもらえるのでしょうか? 会社都合ですのですぐに貰えます。

その他の回答 (1)

回答No.2

おはようございます。 ひどいね・・・。 相当自分勝手な社長ですね。 会社都合の退職は雇用保険(失業手当)出ます。一週間くらいで。 私のときも一方的でした。 無料の相談センター(弁護士在住)の電話とかあるはず。 詳しく聞いてみてください。 解雇できる法律でもあれば、在籍させてあげるみたいなことを言われました。 ↑のようなことを言われているなら、余り詳しくない経営者かと。 自分の身は自分で守ってね。こどものためにもね。

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