解雇予告と失業手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告と失業手当てについての了解の返事をまだしていない。
  • 解雇は会社都合によるもので、30日前の解雇予告である。
  • 4月は出社しなくても給料が保障されるが、5月から失業扱いとなる。一方、即日解雇で解雇手当を支給してもらうことで、失業手当を1ヶ月早く受け取ることができる。
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解雇予告と失業手当てについて

本日、4月いっぱいをもっての解雇予告を口頭で言われました。不況による人員整理(整理解雇)です。まだこちらはそれについての了承の返事はしていません。 会社側からは (1)解雇は会社都合によるものとして扱う (2)30日前の解雇予告である。 (3)ただし明日以降は出社してもしなくても本人にまかせる つまり4月は会社に出社しなくても給料が保障されるわけなのですが この場合4月末日退社で5月1日から失業扱いとなるかと思うのですが、 それならば、(2)を即日解雇で解雇手当支給の形 (3月末日退職扱いで4月1日から失業扱い)にしてもらったほうが 失業手当が1ヶ月早く貰える(経済的に4月は給料+失業手当)のでは と思うのですがどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>失業手当が1ヶ月早く貰える(経済的に4月は給料+失業手当)のでは と思うのですがどうでしょうか? 会社側は、法律に則り予告解雇手順をふんでいます。 ですから解雇日の30日以上前に解雇予告を行なっているのですね。 4月に勤務しなくても良いは、実質的な有休消化=在職中の転職活動を会社が認めている訳です。 即日解雇の場合は、別途1か月分の給与を支払う必要がある訳です。 ですから、3月末に退職しても一緒ですね。 質問者さまの考えている通りです。 ところが、この「1か月分の給与」が曲者で、こちらの場合は「会計上給与」になりません。 解雇される側にとっては同じでも、会社側にとっては色々と問題が発生するのです。

TRUE_FALSE
質問者

お礼

参考にさせていただきました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.3

>失業手当が1ヶ月早く貰える  その通りです。交渉しだいでそれも可能ではありますが、離職票は1ヶ月以内に発行すればいいだけなので、1ヶ月待たされれば同じです。 私の知り合いで解雇のヤツがいますが、1ヶ月分の給与をもらって今日でクビです。  争っている間に1ヶ月立つと思うので、本日解雇の交渉してだめなら解雇後直ぐに離職票を発行してもらうように交渉しましょう。書面(法的に有効かどうかは不明)で確認したほうがいいかも。少しでも早く失業保険をもらえるよう努力しましょう。  まあ、1ヶ月会社に行かないで給料が出るだけでもラッキーですよ!  ちなみに私も1ヶ月前通知で解雇、現在、仕事も無いのに会社に詰めています。

TRUE_FALSE
質問者

お礼

参考にさせていただきました。ありがとうございました。

noname#139768
noname#139768
回答No.2

失業給付は、失業していて、かつすぐにでも就職して働く意志があるにもかかわらず、就職できない人に、生活費のために給付されるので、そういう場合は無理です。

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