電気工事士法の適用?

このQ&Aのポイント
  • 電気器具の製作における電気工事士法の適用について質問があります。
  • 自作の電気器具には安全面からの法規制はかかっているのか疑問です。
  • 自作する場合には重大な危険を伴う可能性があると考えられます。
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電気工事士法の適用?

電気工事士法の適用? http://okwave.jp/qa/q6217524.html 質問者さんは、「電気工事士法が適用されるか?」とお尋ねになっており、回答者さまの方も、電気工事士法に絞ってご回答なさっておられますが、電気工事士法は、「電気工事=施工」に関する法律であり、質問題意は「電気器具の製作(=製造の一部)」ですから、工事士法適用外ではないかと思うのですが如何でしょうか? (ANo.2さんも、「これは灯具の製作であり問題ない」とお答えになっておられ、これを受けて質問者さんも、「電気スタンドを作るという表現がぴったりです」と”製作であること”を認めておられます。 しかし、100V ACを使用する電気器具の製作は、そんな生易しいものではないのではないでしょうか? 一流メーカーの製品でさえも、頻繁に事故報道が行われています。 ましてやこれを素人がやる、ということは、もっと重大な危険を孕んでいるはずです。 オーディオアンプや無線機器、PC,その他電気器具を自作する製作記事も数多くありますが、これらの自作に対し、安全面からの法規制はかかっていないのでしょうか? 単に「自己責任でやってください」で済む話ではないと思いますが・・・ 不思議に思うのでお尋ねいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>ましてやこれを素人がやる、ということは、もっと重大な危険を孕んでいるはずです。 >単に「自己責任でやってください」で済む話ではないと思いますが・・・ なるほど、質問者さんの懸念が伝わってきます。 料理屋の調理師は免許が必要なのに、家庭で食事を作る場合は必要ない、というのと似ているかもしれません。ただし、電気のほうが危険度は高そうですが。 電気に関する法律はたくさんあって、私もすべては把握していませんが、安全面に関する法律について少し触れてみますと、 多くの人が言っているように、屋内配線に関するところは、電気工事士の免許が必要となり、電気スタンドのような電気工作物は、必要がないこと。しかし、その自作する電気スタンドで用いる材料・器具は、コードもプラグも自分で作るという人はいないと思いますが、メーカーなどの製造者は「電気用品の技術上の基準」に定められている省令に従わなければなりません。 一般の人は、通常、電気店などで製品を買うことになりますが、この製品が本当に安全かどうか、ということを第三者の機関が調査し、安全性が高いことを示すマークがつけられます。(PSEやS-JETなど) さらに、大抵の電気製品は、勝手に中をあけて改造するな、というような説明書きがあると思います。LP法により、メーカー側の責任を回避するためですね。(それでもやってしまったら、自己責任) と、こんな具合に安全面を考えています。 しかし、電気は危険。素人が勝手に作ってコンセントにつないだら・・・という懸念はぬぐえません。 電気用品安全法の第一条に、 「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」 とあります。 規制もして、事故の発生は防止するけど、自主的な活動は促進するよ、といっていますから、結局、納得はできないかもしれませんが、現状では自己責任ということになってしまうのだと思います。

その他の回答 (4)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.5

今までに死亡事故、とか火災とかがあると、いろんな法律とか資格が作られてきました、 (他に車とかガス器具などがあります) (100V ACを使用する電気器具の製作)これを作るためにはある程度の知識が必要です、全く勉強していない人には無理です、知識があるので安全に作業して作り、使ってきたのだと思います。 規制がないのは、事故などが今までにほとんど無かったからでしょう。 もしこれからオーディオアンプや無線機器、PC,その他電気器具を作っていて、火災とか事故が増えてくるようになると、法律で規制されるようになると思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>オーディオアンプや無線機器、PC,その他電気器具を自作する製作記事も数多くありますが、これらの自作に対し、安全面からの法規制はかかっていないのでしょうか? 100Vを使用する機器に関しては、以前は電気用品取締法と言う法律があり、販売するものすべてに適用されていました。 しかし規制緩和の流れから、法律は無くなっていき、半公的機関による認定と言う制度が行われています。 ただし、これは個人で楽しむものであれば、個人で責任を負う事となっていますので、販売などは実質出来ません。 勝手に作ったものを販売し、それで事故が起こった場合などはPL法が適用されますので、製造、販売した人や会社が責任を負う事になるようになっています。 無線機は、勝手に使用することは許可されていません。 電波法と言う法律により、その無線機に対しておよび使用する人の規定があります。 携帯電話も無線送信機ですので、日本国内で販売されていて使用されるものは、すべて認定を取らなければなりません。(技適証明と一般的に言われるものです。) 電話会社が販売しているものはすべて、技適証明を受けています。 電話機に関しては、技適証明を受けている電話機であれば、使用する人に無線通信士などの免許はいらないと言う事になっています。 個人のものとなるアマチュア無線の場合は、アマチュア無線技師と言う国の免許試験を受け、無線工学、電波法などの最低基準を理解して、使用される無線周波数帯域、法規などを守ることで、電波を発射することが出来ます。 また。技適証明を受けない無線機などは、総務省の予備検査や落成検査を受けなければ、使用することが出来ず、それらを運用操作するためには、無線技師や無線通信士などの資格を持ったものが行わなければなりません。 (携帯電話の基地局や、TVなどの放送局) 電気製品に関する法律は、電気工事士法だけではなく、たくさんの法律がありますので、電気工事士法では規制されていない内容でも、他の法律で管理されている物がとても多いのです。(上に書いたものもほんの一部です。)

回答No.2

もう一つ付け加えると、 電話機及び、携帯電話に関しては話が違います。 所轄省庁が通産省(家電は通産省)では無く、総務省(旧郵政省)なんです。 ですから、家電製品では無い為、認定工場以外でばらしたりすると、 無線法だったかで処罰の対象となります。

回答No.1

簡単に言うと電気工事士法はコンセントの内側から向こうの配線に関しての法律と考えられても構わないと思います。 自作の電気機器の安全に関してですが、 市販されている部品はJIS規格や電気用品安全法に基づいて作られています。 したがって、販売目的でない限り、 あくまで製作者の自己責任となえります。 もちろん、部品に欠陥があった場合、PL法により製造メーカが責任を負わなければなりませんが、製作者の回路計算ミス等で事故が発生した場合はやはり自己責任です。 秋葉原等の電気街には電子部品を一個単位で売ったり、中古基板を売っているお店がありますが、基本的にはホビーとして売っています。 買う側もそれを分かった上で機器を製作している訳です。 では、電気屋で買った、ビデオデッキやTVを買った人が勝手に直してもいいか? これも結論から言うと自己責任において行う分にはOKです。 但し、当然失敗して壊れても、メーカは保証しませんし、修理も行いません。 また、『自分で修理したいから、修理用の部品の名前(品名)を教えてくれ。(或いは部品だけ送ってくれ。)』と頼んでも、個人に対して部品の供給はされませんし、教えてもくれません。 最近では町の電気屋さんが問い合わせても、まず部品情報は貰えません。 『修理サービスセンターへ送って下さい。』或いは『サービスマンが伺います。』と回答されるだけです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95

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